1954-05-31 第19回国会 参議院 法務委員会 第51号 ○参考人(片山繁男君) 今の個別的に話合つて補償を与えればという御意見ですが、この法律によりますと第一者と話合う機会は与えられていない、いわゆるその譲渡の場合は別ですが、譲渡の場合でない、いわゆる三条のような、ただ本来の所有権者が持つている場合については、それは一応権利が生じてしまうように、当然そうなつておりますと、第三者が権利を設定しておればそれについて譲渡の申出ができるので、今先生のおつしやる通 片山繁男