1958-10-29 第30回国会 衆議院 外務委員会 第10号
これは日本と韓国との昔がらの関係で非常にやむを得ないことでございまして、出入国管理令には、第五十条に、こういう人たちのために、法務大臣の特別の詮議権としまして、法務大臣が一定の理由があると認めた場合には、その密入国者に対して特別の待遇を与えることになっておりますが、その基準としまして、大体、密入国は一方においてその基準を非常に弱めますと、密入国の度数が幾らでもふえる、なぜそういうふうになるかと申しますと
これは日本と韓国との昔がらの関係で非常にやむを得ないことでございまして、出入国管理令には、第五十条に、こういう人たちのために、法務大臣の特別の詮議権としまして、法務大臣が一定の理由があると認めた場合には、その密入国者に対して特別の待遇を与えることになっておりますが、その基準としまして、大体、密入国は一方においてその基準を非常に弱めますと、密入国の度数が幾らでもふえる、なぜそういうふうになるかと申しますと
それから検察官の詮議権、検察官が少年をどうするとか、こうするとかいうようなことについてまず考えて、検察官の意見通りにしなければならぬというようなことについては、それも必要であろうが、刑務所の所長にもそういう権限を持たしておいて、そうして刑務所の少年の指導に十分に当るというようなことも必要ではないかというような意見があったことも、特に私どもは申し上げておきます。
それを、今税務官吏にそういうような大きなせんさく詮議権を持たせる、しかも相手は非常に複雑怪奇である。そういうものに対して一々判断しなければ、実質課税以外には課税してはならない、こういうような立法を行うということは、これはあたかも巡査に重戦車やバズーカ砲を持たせるようなもので、これはかえつてけがのもとではないか。
○堀末治君 要らないのですか、それでは第十二條でございますが「特に必要があると認めるときには、石炭廳長官」云々と、こうなつておりますが、これはこの詮議権はどちらにありますか、石炭廳長官、石炭局長、こういうことになつておるのでありますが、これは詮議権はどつちの方になるわけですか。