1951-05-14 第10回国会 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号 現在はこの資格といたしまして御承知のごとく、警察職員又は官公庁における職業的公務員の前歴のない者であることが必要とされておりますが、この公安委員の詮衡範囲を拡張することにつきましては、従来多くの要望もあり、適切なるものと認められますので、今回第二十一条を改正し、警察職員、検察職員及び旧職業陸海軍軍人であつたものを除きまして、官公庁における職業的公務員の前歴のある者でも、その前歴が任命前十年間にないならば 斎藤昇