1949-06-28 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号
そこに試驗官と試驗を受ける子供が、自分が子供の試驗官であつたという場合であつても疑問を持たれるくらいのものなので、余程試驗官と競爭者を別にすることが必要だと私は思うのです。ですからこれは必要がないのかも知れないけれど、どつちがより公平に行くかというと、私は書いて置いた方がより公平になる、私はこう思うのであります。
そこに試驗官と試驗を受ける子供が、自分が子供の試驗官であつたという場合であつても疑問を持たれるくらいのものなので、余程試驗官と競爭者を別にすることが必要だと私は思うのです。ですからこれは必要がないのかも知れないけれど、どつちがより公平に行くかというと、私は書いて置いた方がより公平になる、私はこう思うのであります。
○波多野鼎君 陪審式というのは、この言葉から我々が受取る感じは、試驗官がおり、受驗者がおり、そうして誰かが陪席しておるという観念ですがね。誰かが陪席しておる。第三者が陪席しておる。これは文字から來る感じですが、それなら意味が分る。併し今の御説明を聞いておると、從來我々が観念しておる口頭試驗に外ならん。口頭試驗以外に何ら変つたところがない。
○衆議院議員(三宅則義君) こう言うては甚だ恐縮ですが、先方のアリソン氏と打合せの結果、陪審式がよいというのでやつたことで、大体におきまして試驗官が五人か十人おつてやるのですから、これは一種の陪審式と言い得ると思いますから、その辺は一つ御了承願いたいと思います。
そしてこれによつて試驗される人は、どんなにその試驗官が何しようとも、その人の頭はまことに空疎な、片ちんばな学問で試驗されて、裁判官、檢事、弁護士になつて行く。その結果というものは推して知るべき法律運用が現われて來る、こういうことになろうと思うのであります。その中に入れなかつた理由がほかにあればよろしい。私は法律だけでは人間は完全なものではないと思う。
○田中(健)委員 そうしますと、たとえば東京において試驗する場合には、やはり民間人が一人、それから皆さんの事務局から試驗官とても稱すべき者が出かけて行つて、そうして試験をやるという措置でございますか。
その試驗制度によります者につきましては、一面から申しますると、勉学の機会が與えられない者が試驗制度によつて登用せられるということは、きわめて民主的なるように考えられるのでございますが、実はそうでなくして、その理容師の資格を與えますために、試驗をいたしますその試驗官が、多数の不正をしておるということであります。
これは試驗にも関係して來まして、大体どういう人が試驗官或いは試驗委員になるか、或いは試驗の題目と言いますか、それがどういうものが試驗の題目になるかということも、さつきの自由任用、廣い意味での自由任用、それがそこへ反映されなければならない。