1949-05-17 第5回国会 参議院 法務委員会 第15号
公證人法等の一部を改正する法律案中 第十三條 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)檢察官(副檢事ヲ除ク)又ハ辯護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試驗及實地修習ヲ經スシテ公證人ニ任セラルコトヲ得多年法務ニ携ハリ公證人ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ニシテ公證人審査會ノ選考ヲ經タル者亦同シ とあるのを、 第十三條 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)檢察官(副檢事ヲ除ク)又ハ辯護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試驗及実地修習ヲ經
公證人法等の一部を改正する法律案中 第十三條 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)檢察官(副檢事ヲ除ク)又ハ辯護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試驗及實地修習ヲ經スシテ公證人ニ任セラルコトヲ得多年法務ニ携ハリ公證人ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ニシテ公證人審査會ノ選考ヲ經タル者亦同シ とあるのを、 第十三條 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)檢察官(副檢事ヲ除ク)又ハ辯護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試驗及実地修習ヲ經
まず第十三條の改正でありますが、第十三條の後段におきまして、「多年法務ニ携ハリ公証人ノ職務ニ必要ナル学識経驗ヲ有スル者ニシテ公証人審査会ノ選考ヲ経タル者亦同シ」こういうものと、また「試驗及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラレルコトヲ得」といういわゆる選考任用の規定を原案に設けたのであります。これに対しまして参議院の修正意見といたしましては、少しこの後段の書き方はゆるやかに過ぎる。