1948-11-25 第3回国会 参議院 人事・労働連合委員会 第9号
以下試驗、任用方法、任用の手続、その他につきましては省略いたしまして、第五十五條に参りたいと思います。 即ち第五十五條は任命権者を規定しております。この第五十五條の構想といたしましては、現在のところ任命権の所在といたしましては、これがいわば横に分れておるわけであります。
以下試驗、任用方法、任用の手続、その他につきましては省略いたしまして、第五十五條に参りたいと思います。 即ち第五十五條は任命権者を規定しております。この第五十五條の構想といたしましては、現在のところ任命権の所在といたしましては、これがいわば横に分れておるわけであります。
○中野重治君 これは私審議の性質上前の方にいくらか戻ると思いますが、さつき吉川委員のお話のあつたことにも関連しますが、政策の面にもちよつと触れるが、任用は職階制の枠から外してはどうかという意見がありまして、意見としては私もこれに賛成ですがこのことについての当局者のお答を聽いていますと、自由任用乃至選考任用ですか、試驗任用ですか、そういうことにして当局の方では普通の常識とはちよつと駈け離れた考え違いがあるのではないか