1967-07-19 第55回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第16号
第二に、「右被害の原因に就ては、目下各専門家の試驗調査中なり。」、第三は、「鑛業人は成し得べき豫防を實施し、獨米より粉鑛採聚器を購求して、一層鑛物の流出防止の準備をなせり。」、こういう回答をいたしておるのでございます。先般来の阿賀野川事件その他についての論争とこの答弁書との間には、何ら本質的な進歩がないということを私は残念に思うのでございます。
第二に、「右被害の原因に就ては、目下各専門家の試驗調査中なり。」、第三は、「鑛業人は成し得べき豫防を實施し、獨米より粉鑛採聚器を購求して、一層鑛物の流出防止の準備をなせり。」、こういう回答をいたしておるのでございます。先般来の阿賀野川事件その他についての論争とこの答弁書との間には、何ら本質的な進歩がないということを私は残念に思うのでございます。
この試驗所にはレーダー裝置とかそういうものをこれから設けるのかどうか、そういう点などもお伺いしたいと思います。
同日 軽入不振の現状打開策に関する陳情書 (第六九五号) 工業技術庁陶磁器試驗所廃止反対に関する陳情 書 (第六九六号) 中小企業振興助長法の制定促進と危機打開策に 関する陳情書(第 六九七号) を本委員会に送付された。
それから蚕品種改良指定試驗費補助金百四十四万八千円でございまするが、これは昨年度と同額でありまして、各府県の蚕糸試験場でやつておりまする蚕品種の改良に対する助成金であります。それから桑バイラス病共通試験費補助金でありますが、これは大体昨年度で試験の研究は完成を見ましたので打切つたのであります。
これは感謝するというふうに農林省自体が沖繩県の農事試驗場に委託をさせまして、いい種を持つて来てこれを各府県に出しております。つまり農林一号、二号、三号、七号というものはみんな沖繩でとつた種であります。それは連合軍のほうにも報告をして日本の「いも」の改良は沖繩でなくちやいけないということを言つております。
ただ併しこれは現在明いておる建物ではなく、只今お述べになりましたるごとく、農業用の重要なる試驗場としてすでに利用されておつたものでございます。従いましてすでに利用せられておりまするこの試驗地を予備隊の宿舎に充てるということになりますると、これはひとり地元の関係ばかりでなく、その所管をしておられまする農林省において御承知を頂かなければならんわけであります。
従いまして、今後の試驗場の措置におきましては、主務省におきまして十分お考え頂いているものと私は考えているのであります。ただ併し薄荷の栽培の適地ということになりますると、これはどこでも地所だけあればよろしいというものでもなかろうと思いまして、試驗場として非常に貴重な土地もあると存じます。
この薄荷試驗場に決定をいたしまする際にも、薄荷試驗場というものは、これは他に移転させられるが故にこの建物が今後薄荷試驗場としては必要ない、従つて予備隊が利用してはどうかというお話でございまして、それは誠に仕合せの次第でございまするから、これを利用するということに決定をいたした次第でございます。
それから既墾地の関係でありますとか、既墾地の農地調整の関係、それから今年ありました薪炭の、これはまあ当然でありますが、薪炭の整理に上げておりました五億円とかいうものは、来年はゼロになつておりますし、大体申上げますと、増産の関係とか、それから試驗研究、技術の改良普及というような点が殖えておりまして、農地調整とか、統制関係とか、或いは供出関係というような経費が、今年度よりも比率から見ましても減つているというような
又純粋の学術試驗研究所の施設等の固定資産におきましても、これを非課税とすることが適当である。又協同組合の償却資産等におきましても、これは非課税とすることが適当であるというような、こういう改正趣旨を強調いたしまして、政府の意図せる一%七五の割合でなくても、一%五の割合におきましても、十分所期の徴收見込は達成せられるという強い信念、確信を持つておるのであります。
我が国でやらして頂きます場合でもそうしたエンジンと車体とのバランスを破るとか、若しくは障碍物的な競走は一切やらせないとかいうことによつて危險率は余程低下せしめ得るものと想定しておりますし、現に試驗的に各地でいたしましたのでは、実際の事故としては落ちて鎖骨をちよつと折つたという人が一名あつただけでございまして、よく映画等で誇大に示されているああした事柄は試驗でいたしました場合にはございませんでありました
この事実を見ましても、行政整理の一つの試驗台として国有鉄道の人員を首切るというとは、実に單なる労働者弾圧以外の何ものでもないのであります。従いまして、いくら首を切りましても、いくら運賃を上げましても、国有鉄道の赤字というものは絶対に排除することができないのであります。
事務所で集計し、またそれを本省で集計するその面に何か加工してないかということであると存ずるのでありますが、それは必ずしも下から積み上げたものを機械的に集計するというだけではございませんので、同じ地帶に属する地方でも、隣縣同士が、たとえば粒数計算の結果が違うとか、一升粒数が違うというような場合、そういう特殊な違い方をいたしております場合には、この辺は特に被害がひどかつた、あるいはこの辺は作柄が氣象感應試驗
○小倉説明員 御指摘の点でございますが、ごもつともでございまして、私どもといたしましても、もちろん粒数計算だけでやつておるのでありませんで、むしろ先ほど申しました檢見ということもございますが、なお客観的な裏づけとなります作況試驗をやつておるのであります。氣象感應試驗の上では、これは大体縣の農事試驗場に試驗場をつくりまして、作況試驗をやつております。
そういう点で、私個人の考では市町村教育委員会というようなものは財政の裏付けがないという意味でも今までは十分考えられたので、今後仮にそれは財源を市町村に相当委讓するということがあつたとしても、尚いろいろな面から、例えばその一つは現実における都道府縣の試驗的に行われておる市町村教育委員会の実態というものが証明しておると思うのでありますが、どうもまだまだそういう教育委員会によつて教育を運営するということは
学校としてはたくさん入つてもらいたいと思いますが、その経驗なんかも大体西洋音樂と同じ程度いろいろな知識の試驗をいたします。そういうような関係で割合に入つて來る人間の数が、初めのうちは非常に少いのじやないか。
またもう一つ承りたい事柄は、最後のところに今日公認会計士の特別試驗に対しては、私が指摘いたしましたパネル・エキザミネーション、陪審式制度によつて公認会計士たることができる、こういうあり方については何だか反対のようなことが書いてあるのでありますが、今の点もある程度参考に供しまして善処していただきたいと考えております。
そういう意味合いからいたしまして、おそらく公認会計士の制度につきましてもいわゆる嚴選主義と申しますか、そういう方針で陪審制式の試驗につきましては、どちらかと申しますと否定的な回答で、あくまでも試驗は公正に、相当レベルの高いものにして、それに合格したものを公認会計士として、また公認会計士の見たり証明したものはすべて非常な信用性があるものにして行く、こういう考え方のようでございます。
外容を接遇いたしまする、第一線に立つて活躍する通訳案内業者は、いわゆるガイドでございますが、この素質の向上を図り、指導を強化いたしまするために、前の國会に通訳案内業法を提出いたしまして、幸いに通過を得ましたので、去る七月に試驗を施行いたしました。つきましては、今後ガイドの品位向上、指導育成に遺憾なきを期することができると考えております。
これにも相当費用がかかりますから今その費用について政府と交渉いたしておりますが、その費用が取れましたならばこういうことを試驗的にやつて参考にして見たらどうか、こういうことに皆の意見が纒つておる。
戸別訪問というのは、先頃の選挙では試驗済で、警察の方でも選挙取締の法でもよく知つておつて、端から戸別に歩くということは候補者でなくても外の運動員でもそういうことをすればこれは戸別訪問として法律に反するけれども、電話で話をした序でにやるとか、道で会つたときに話すとか、いろいろな、つまりその目的でなくして、ただ会つた人に頼むとかいろいろ選挙話をするとかいうのは、いわゆる戸々面接である、かように解しているのですがね
また從來でも試驗という組織はあつたので、こちらで保守と建設を受持つたから傍受ができるというのじやなくて、從來でもやる氣ならばできるのであります。
從つてそういう措置でありまするが、しかし逓信部内で一つの試驗という方法がありますから、その試驗管を通じて傍受すれば、できないことはない。それならばできまするが、しかし具体的事実は今申した通りであります。
ところが私の方で試驗してみると一八・五、いいのは一九・〇、一九・三五というような結果が出た。ですからこれを何ゆえに三級に落したか。わが熊本縣のごときはもちろん、九州各縣のこれによる損失は莫大なものです。私の縣だけでも約二億数千万円という等級格下げによつて生ずる損失があるのであります。これについての政府当局のお考えを重ねてお伺いしたいと思います。
そういうことを取上げて、ただちにこれを科学的に説明して普及するというのが農地改良局のできましたゆえんであり、また農事試驗場、農業研究所というものを総合的に縦横の連絡をとりましたのも、その方針なんであります。
そこで犯罪鑑識とは何だという問題が出て参りますが、これについても、狹い意味に解釈する人、廣い意味に解釈する人、また科学捜査という言葉との関連性についてもいろいろ意見があるのでありますが、私はこの警察法に出て來る犯罪鑑識というのは、主として捜査に必要な物的な資料を、たとえて申しますならば、試驗管と顯微鏡を基礎とした近代科学の上に立つて識別をして行く、鑑定、鑑別をして行くことだ、こういうふうに考えております
またただレクチュアーでなく、実際の施設もいりますし、実際問題として試驗管顯微鏡をのぞかなければならぬというような面もありますので、おのずからそこに教養の区別が出て來るだろうというように考えております。
そういたしますと、これは学界から伺わなければなりませんし、私自身それについて試驗をしておるわけではありませんから、科学的でないようなお答えになるかもしれません。ただ第三者としての批判になるかもしれませんし、責任を持ちにくいのでありますが、私のただ考えた感じから行きますと、あの仕事はずいぶんいい仕事だと思います。