2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
例えば、犯情が一定程度重い場合には必ず少年院送致としなければならず、たとえ試験観察の結果が良好であってもより軽い処分である保護観察にはできないといったように、より軽い処分の選択にも制約を課す趣旨か、お伺いします。
例えば、犯情が一定程度重い場合には必ず少年院送致としなければならず、たとえ試験観察の結果が良好であってもより軽い処分である保護観察にはできないといったように、より軽い処分の選択にも制約を課す趣旨か、お伺いします。
○大口委員 昨日の参考人の御意見の中に、試験観察は減少するといいますか、試験観察についての言及がございましたが、いかがでございましょうか。
それから、教育的措置は、試験観察の中でも行われております。試験観察といいますのは、中間的な処分と言われておりますけれども、一定期間、本人の様子を見て、要保護性の判断をしていくために用いられるということです。通常、三、四か月で、最終的には審判で結論を決めるということになります。
ただ、少年法の今の手続とか、試験観察なんかも含めて、そういったものを十八歳、十九歳の者についても適用するということをより説明しやすいという意味では、少年法の適用対象年齢を維持するという選択肢もあり得ただろうというふうに思います。 ですから、法的な、法形式としては両方あり得た中で、今回の改正法案は適用対象年齢を維持するという方向を取ったんだろうと。
更に言うと、十七歳の少年たちに対しては、いろいろ、本当に可塑性が富んでいますので、試験観察ということが十分活用されるということを期待されるわけです。 そういったときに、じゃ、十七歳十か月、十一か月の子に試験観察をしました、そして、三、四か月後、十八歳一か月、二か月のときに審判をします。
あたかも少年審判の試験観察に類似したものであり、児童相談所の指導措置に対して、保護者がその指導や支援を受け入れたかどうか、その効果はどうなのか、最終審判で判断するわけですから、この期間、保護者に対して強いインセンティブが働き、児童相談所の指導や提案する支援を受けようというモチベーションにつながるというふうに思います。
それから試験観察、鑑別所の外には出すが、一定の監視のもとで試験的に観察するというもの。一番軽いのが保護観察です。 見ず知らずの人を後ろから鉄パイプで殴る、もしかしたら死んでいたかもしれないわけですけれども、その事件で、一番軽い保護観察処分で、およそ一カ月の鑑別所での調査の上で出してしまう。この判決自身が非社会性を帯びていると私は思えてならないんです。
身柄つき補導委託というのは、試験観察決定は平成二十五年はたったの百十一件です。それほどの予算が必要とも思われませんので、やはりこれを、本当に補導委託というのを実効性あらしめるために、私はここに何らかの予算措置、見舞金等、今後講じることを検討すべきと思いますけれども、いかがでしょうか。
試験観察は、保護観察とは違って、短期間の期間限定とはいえ、補導委託の場合は審判後もその委託先で働き続けることが多いのも実情でございます。先ほど述べましたとおり、補導委託先は、保護観察における協力雇用主の数に比べて、格段に少なくなっております。
補導委託に話をかえますけれども、補導委託とは、家庭裁判所が非行少年の最終的な処分を決める前の試験観察において、民間の方に非行少年を預けて、仕事や通学をしながら生活指導をしてもらうという制度です。この身柄補導委託を行う補導委託先件数は年々減り続けて、平成二十五年は二百四十五となっております。 補導委託先は慢性的な不足傾向にあるとも言われておりますが、その理由はどこにあると考えているでしょうか。
そんな中で、子どもたちが必死の訴えをしてきていますが、ちょっとケアしたいのは、どうも今回の件は、いじめたとされる子が、これ以降、多分刑事事件に発展をし、少年院等への送致になるのか、試験観察、保護処分になるのか、何らかの教育的配慮、矯正を含んだ、いわゆる法的な結果になってしまうだろうと思います。 ただ、いじめている子もいじめられています。いじめを子どもだけの問題にするのはむごい。
実際、そのようなカンファレンスをした上で審判廷に臨んだときに、シナリオどおりに審判を行われるのではなくて、実際にそこの審判廷での新しく得られた審判官の御判断によって、審判を続行するだとか、様々な保護処分を考えるだとか、試験観察に付するだとか、いろんな判断がされているのが審判廷の現実だと思うんです。そこの機能を決して損なわれることのないように強く求めたいと思います。
でも、一応試験観察を希望して、その条件(約束事)を必死に考えて、五つにまとめた。それを言わせてもらえるものと思っていた。 ところが、予定の四十分の審理時間のうち、裁判官はひったくり事件の確認に三十五分を使ってしまい、その後で、「何か言っておきたいことがありますか?」と振ってきた。 しかし残り五分ではとても全部話せるわけがない。
観護措置を受けていたわけでありますけれども、それがこの審判の終局させる決定の前に釈放されたというときにこの国選付添人の選任の効力を失うと、こういう規定であったわけでありますけれども、例えば審判終局決定前に試験観察などで釈放された場合、引き続き家庭等の環境調整を付添人がやらなきゃいけないわけですね。それが、選任の効力を失うことによって失う。
また、試験観察決定により少年が釈放されることもあります。この場合も、国選付添人は資格を失います。試験観察は、少年の立ち直りにとって極めて重要な期間であります。その期間中、付添人は最終審判に向けて少年に対し積極的な働きかけと援助を行っております。今回は、その重要な付添人活動の資格を奪うということになります。
ただ、御指摘のように、試験観察なんかの場合を考えますと、これはやはり最後までかかわっていただく方がいいのではないかというふうに思います。
○大口委員 次に、国選付添人の関係でございますけれども、観護措置が取り消されたような場合、少年が釈放される、その後、試験観察とかの場合もありますけれども、こういう場合、最後の家裁の決定が出るまで、やはり国選付添人をその前に終了するということは問題ではないかな、こういうふうに思うわけですね。 この点につきまして、申しわけないです、簡単に、廣瀬参考人、それから斎藤参考人にお伺いしたいと思います。
また、試験観察は家裁調査官が指導監督等を行う中で少年の行動等を観察するというものでございますので、試験観察の場合も、一般的には少年が釈放される他の場合と状況に大きな差はないと考えられるということでございます。
したがって、一つは、いわゆる大人の刑における執行猶予つきの、保護観察つきの執行猶予というような制度が考えられないかということ、それから、現状のままでも、試験観察、つまり遵守事項違反の保護観察を、もう一度審理する場合には必ず試験観察を付してみる、それでもだめな場合は施設送りというような工夫も考えられるのではないかというようなことを考えますので、意見として申し添えます。 もう一点だけ。
同条の三の第五項において、少年が終局決定前に釈放される場合、すなわち、観護措置の取り消しや試験観察決定がなされる場合、国選付添人の選任の効力が失われる、こういうことでございます。
例えば、私も実務で経験がございますが、少年事件で子供たちのこれからのことを考えたときに、試験観察という制度の活用を是非お願いしたいと感じるケースがよくございます。
突然のお尋ねでございまして、所管の局長が参っておりませんが、補導委託制度といいますのは、家庭裁判所が少年を審判した結果、調査官の試験観察という形でやりまして、最終処分をする前の段階で篤志家のところに少年を預けて、相当期間経過を観察した上で最終処分を決める、よくなったのであれば保護観察、どうしてもこれはだめだということであれば少年院送致、そういうのが補導委託でございます。
○高橋最高裁判所長官代理者 先ほど申しましたように、調査官の試験観察という形で、裁判所の調査官の方からそういう、裁判官が試験観察にする、そして補導先をここにするという形でお願いしておるわけでもありまして、事実上の委託関係という関係ではないかと考えております。
親からの身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト、児童養護施設を出身して帰る場所のない子、少年審判を受けて在宅試験観察を受けるけれども、だれも受け手がいない子供、そうした子供たちを受けてまいりました。 この子供たちが、衣食住が確保されるということでどれほど安心するか、まずそれが一つです。
児童自立支援施設でなくて、例えばすぐ送致をせずに、調査官が試験観察で一定程度、補導委託先に預けて、そこでかなり専門的な処遇をしながら試験観察で調査官が観察をすると、こういうことは可能ですよね。
調査官による試験観察で、補導委託先に預けてかなりの期間、補導委託という手で施策を講ずるということもあるかもしれませんが、いずれにしてもそういうことも考えていただきたい。 それから、捜査ができないんですね。この駿ちゃんの殺害の事件を児童相談所に送致した時点でこの事件は終局処分が終わっていて、警察としては捜査ができない。しかし、家裁の調査などによってはなかなか解明できない部分があるかもしれない。
○丸谷委員 先日の参考人質疑におきましても、保護観察であれ、試験観察であれ、少年法のもとで処罰を受けた子供は前歴として一生背負っていかなければいけないと、子供の将来性をおもんぱかった切実な意見も出されていましたし、これは非常に大事な視点だと私も思います。 そこで、警察庁にお伺いをしますが、検挙された少年に関する記録はどのように保存をされるのか、外部に知られることがあるのかどうか。
そして、たとえそれが保護観察であれ、あるいは試験観察、少年院送致であれ、少年法のもとで処遇を受けた子供たちは、前歴として、これは一生背負っていかなければなりません。 被害者である子供たちが犯罪者としてその前歴を背負って一生生きていくようなことをしておきながら、なぜ子供たちに対して不利益がないというふうにおっしゃるのか、私どもは到底理解できません。
従来のようなこういった形での指導、訓戒というものに加えまして、さらに、調査面接の際に、保護者に対しまして被害者に対する謝罪や弁償を指導しているケースでありますとか、あるいは、被害者を考える教室というようなものを催しまして、保護者を対象にしたグループワークを行いまして、被害者の痛み等についての理解を親自身が共通に感じる、理解を深める、こういった場を設けている例でございますとか、さらに、家裁調査官に試験観察中
ただし、今の検察官の振り分け権というのは、戦後、もう悪代官が何か悪いことをしているような感じがちょっと出ましたから目にはよく触れてまいりませんが、よく見ますと、家庭裁判所の実務の中に、調査官がやっている試験観察の中に、審判不開始の中に、あるいは、私は実は十五年ほど現場の保護司のお仕事を少し手伝っておるのですが、まさにそういう中にこの鬼面仏心の構造というのは生き延びているわけです。