2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
御指摘ございました、原子力研究機関や、あるいは大学の研究炉、試験炉につきましては、国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものといたします、本法案で定める生活関連施設の要件には該当せず、それらを政令で指定することは考えていないところでございます。 以上でございます。
御指摘ございました、原子力研究機関や、あるいは大学の研究炉、試験炉につきましては、国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものといたします、本法案で定める生活関連施設の要件には該当せず、それらを政令で指定することは考えていないところでございます。 以上でございます。
さらに、高速炉につきましては、二〇一九年に署名した覚書に基づきまして、米国で開発が進められている多目的試験炉に関する協力を実施してきているところでございます。
まず、高温ガス炉、HTTRでございますけれども、これは、原子力規制委員会といたしましては、このHTTRを含む試験炉における新規制基準の適合性に係る規則などを平成二十五年十二月に施行したところでありまして、検討期間としては約一年三か月でございました。
二〇二五年末までに多目的試験炉の運転を開始する。高速炉を開始するということはサイクルがないとできません。だから、ある意味、将来的に再処理に戻っていく可能性も私は十分にあるというふうに思っております。 この核燃料サイクルをする上で、今ずっとMOXの再処理の話ばかりしてきましたが、もし高速炉だったらごみは更に少なくなる、七分の一になる。有害度も三百年。
また、先ほど御指摘いただきましたアメリカとの関係では、二〇一九年六月にナトリウム冷却高速炉の試験炉であります多目的試験炉、VTRの開発協力に関する覚書に署名をしたところでございまして、現在、具体的な協力内容について実務レベルでの協議を実施しているところでございます。 このロードマップに基づきまして、今後も高速炉開発を着実に進めてまいりたいと考えてございます。
また、米国は、これまで複数の実験炉の運転経験を有しておりまして、二〇二六年以降の建設を目指して、試験炉であるVTRの開発を進めてございます。このほか、ロシアや中国も実証炉や実験炉を既に建設、運転をしていると、こういう情報がございます。このように、各国において開発が進められている状況と承知をしてございます。
我が国におきましては、いわゆる商業用原子炉の廃止措置が終了した事例はございませんけれども、試験炉では、日本原子力研究開発機構のJPDRという動力試験炉がございまして、これは運転開始が一九六三年、運転終了が一九七六年でありますけれども、このJPDRの廃止措置が一九九六年三月に終了しているところでございます。
基準を作る際に、それぞれの施設のやはりリスクであるとか状況を十分勘案して作るということですので、例えば発電炉、実用発電炉とそれから試験炉とでは当然基準が違うということでございます。それは新たに新知見を反映して基準を作ってバックフィットをするという際も全く同じ考え方でございますので、基準を作る際に、どういったリスクそれからグレーデッドアプローチ、こういうものを勘案して策定をすると。
JPDRは、昭和三十八年に我が国初の原子力発電に成功した動力試験炉でございまして、昭和五十一年に運転を終了するまで、原子力発電技術の構築や技術者の養成等に重要な役割を果たしました。その後、昭和五十六年度から平成七年度まで、解体技術の開発と実地試験を行いました。
○塩川委員 そういう御説明ですが、文科省の方にお尋ねしますが、浅地中処分に相当する、原子力研究開発機構の動力試験炉、JPDR解体に伴う放射性廃棄物の処分に関してですけれども、このJPDR解体に伴う放射性廃棄物が、内訳がどんなふうになっているのかが、L1、L2、L3相当ということでわかりますでしょうか。そのうち、埋設廃棄物の内容と、埋設施設の概要について説明をしてください。
この一環として、既に、京都大学あるいは近畿大学における小型の試験炉については、グレーデッドアプローチの考え方を明確化し、昨年十一月に基準解釈の改正等も行っております。
今後、原子力機構が持つ材料試験炉、JMTRやJRR3、京都大学が持つ京都大学研究用原子炉、KURなどの各研究炉の使用済み燃料につきましては、二〇一四年三月の核セキュリティーサミットにおいて二〇一九年までの米国の引き取り期限を二〇二九年まで延長することを日米合意したということから、この合意に基づきまして、米国に順次引き渡しを実施していくことになります。
平成二十五年十二月に施行されました試験研究用原子炉施設に対する新規制基準では、試験炉の構造等が多種多様であること、それから異常時の影響も様々であることなどから、型式や出力レベルに応じた措置を求めているということで、現在厳正に審査を行っているというところでございます。
そのときに施行されました新規制基準におきましては、試験炉の構造等が非常に物によって多種多様であるということでございますので、それから異常時の影響も非常に多種多様であるということで、型式とか出力のレベルに応じて措置を事業者に対して求めているというところでございます。
○鈴木(義)委員 二十六年の七月に資源エネルギー庁が出している、原子力依存度低減の達成に向けた課題という、庁が出している資料の中にうたってあるんですけれども、ここで出てくるJPDRという一番最初の動力試験炉がもう廃止措置を完了していると、ここのパンフレットにもうたってあるんですね。
先生お尋ねのJPDRは、旧日本原子力研究所、現在の日本原子力研究開発機構の動力試験炉でございまして、発電炉の特性把握や燃料照射、発電所建設と運転保守の経験取得など、軽水炉の国産化に貢献した実験用の原子炉でございます。 JPDRの解体自身は、昭和六十一年から開始いたしまして、平成八年に終了してございます。
昨年十二月に施行されました試験研究用原子炉施設に対する新規制基準におきましては、試験炉の構造等が多種多様であるということ、それから、あと、異常時の影響もこれは様々であるというようなことから、こうした炉の型式とか出力のレベルに応じた措置を事業者に対して求めているということでございます。
○政府参考人(黒木慶英君) 御指摘のとおりでございまして、原子力規制委員会には、旧原子力安全・保安院、もうこれは一般的な原子力発電所でございます、それから文部科学省が持っておりましたいわゆる試験炉みたいなもの、そういったもののセキュリティーについてはそれぞれの所管官庁がばらばらに対応する形でございましたが、原子力規制委員会には当然のことながらそういった権限が、核セキュリティーに関する権限が全て移ってきております
昨年十二月に施行されました試験研究用の原子炉施設に対する新規制基準におきましては、試験炉の構造等が多種多様である、それから異常時の影響もさまざまであるというようなことから、こういった型式や出力レベルに応じた措置を事業者に対して求めるということにしてございます。
JPDRというのは日本で初めて原子力発電に成功した動力試験炉でございますが、これは解体をして、今きれいな芝生に、グリーンフィールドになっております。そして、日本原子力発電株式会社の東海発電所と福井県敦賀の「ふげん」という新型転換炉原型炉、これも現在解体中であるということを伺っています。
具体的には、日本原子力研究開発機構の研究炉、JRR3、JRR4、材料試験炉、JMTRや、京都大学の京都大学研究用原子炉、KURで使用する燃料として、高濃縮ウランから低濃縮ウランへの転換を行ってございます。これらの研究炉は、現在も、中性子利用、医療利用等、我が国の原子力基礎基盤を支える活動拠点となっているところでございます。
「もんじゅ」が成功した後、またもう一つ、またもう一つと高速増殖炉の試験炉を造って商業炉に変わっていくわけですが、「もんじゅ」ができても火力発電所の小型版、二十八万キロワットぐらいしかありません。 ですから、この表にある、四番目の実証炉というような、もう既に「もんじゅ」は危険で複雑で古い配管になっておりますので、新しいコンセプトのプランでもう文部省のホームページにも載っております。
そしてまた、先ほどもお話がありましたが、この整理合理化案について、「ふげん」あるいはJMTR、材料試験炉ですか、これについては残してほしいという要望もあるようでございますが、ウラン濃縮プラント、いずれにしましても廃止すべきものは廃止するという方針でしょうが、これは膨大な金も掛かります。あるいは廃棄物の処分ということにもなるわけでございますが、膨大な財源と。
具体的には、研究炉や試験炉の建設、運転を通じまして、我が国初の原子炉の臨界の達成、あるいは我が国初の原子力発電を行うなど、我が国の原子力エネルギー利用、あるいは原子力の研究開発を支える基盤の確立に貢献してきたと思っております。