2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
ですから、国の操縦ライセンス制度を創設するに当たっては、ライセンス取得を希望する障害者が差別的な取扱いをされないように、国の指定する試験機関や国の登録を受けたドローンスクールなどの講習機関における施設のバリアフリー化を進めていただきたいと思います。また、分かりやすい授業内容や教材の開発など、それぞれの障害に合わせた合理的配慮が必要です。
ですから、国の操縦ライセンス制度を創設するに当たっては、ライセンス取得を希望する障害者が差別的な取扱いをされないように、国の指定する試験機関や国の登録を受けたドローンスクールなどの講習機関における施設のバリアフリー化を進めていただきたいと思います。また、分かりやすい授業内容や教材の開発など、それぞれの障害に合わせた合理的配慮が必要です。
また、技能証明の取得に際しては、国又は指定試験機関が実施する試験に合格するか、登録講習機関が実施する講習を修了することが必要となりますが、御指摘のような施設設備のバリアフリー化、それから講習の実施における障害のある方への合理的配慮について国が事例を示すとともに、関係機関に対しましても必要な指導、助言を行ってまいります。
国の指定を受けた民間の試験機関は、試験基準等の統一性、公平性を確保するため、全国で一者指定することとなっております。 この方針でありますと、当該業務が独占的な業務となるため、実際に公正な運用がなされるのかという疑問と、国土交通省所管の運転免許制度と同様に、警察庁など関連深い省庁の天下り先になってしまう可能性が出てくるのではないかというふうに私は懸念を持つわけでありますが、国交省の見解を伺います。
次に移りまして、今回、法改正案の中にあります指定試験機関と登録講習機関との間の費用、制度設計について伺いますが、これから議論が尽くされて省令等で定める段階だと思いますけれども、現状において、民間操縦士資格の事例では、資格認定機関のフランチャイジーに当たるドローンスクールに課せられる費用が相当に重いという話を伺います。
指定試験機関として民間機関を活用するに当たっては、民間機関から申請がなされ、国が定める基準に適合する機関について指定を行うということになりますが、各民間機関の人員体制をどうするかについては、それぞれの機関の自主性に委ねられているところでございます。
また、ドローンの試験機関についての説明もありがとうございました。是非、今後、そういったところを併せて説明をいただければと思います。よろしくお願いします。 では、時間が限られてまいりましたので、テーマを移りまして、最後、特殊車両の通行制度の検討状況について伺いたいと思います。 二問通告しておりますが、ちょっとまとめて質問させていただきます。
指定試験機関についてのお尋ねでございますけれども、技能証明に係る試験を実施する機関につきましては、民間能力活用の観点から、一定の要件に適合する民間主体を指定し、国に代わって当該試験を実施させることができることとしております。 試験の実施に当たりましては、試験内容や合否判定の基準の統一性でありますとか公平性を確保する必要がございます。
それから、済みません、先ほどの指定試験機関の方でございますけれども、全国にドローンスクールが多数ございますが、それは登録講習機関になり得ます。この登録講習機関での講習を受けた場合には、実際の試験の全部又は一部を免除することができるというふうに予定をしているところでございます。
第五に、農林水産大臣及び環境大臣は、登録機関及び試験機関を指定することができることとしております。 第六に、愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とできることとしております。 第七に、愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないこととしております。
また、農林水産省及び環境省は、試験問題の作成を行う愛玩動物看護師試験委員の要件を定める等により、試験内容が適正なものになるよう担保するとともに、指定した指定試験機関に対し、事業計画及び試験事務規程を認可し、さらに、必要に応じて報告徴収や立入検査を行うなど、試験の実施に関する監督を行うこととされてございます。
したがって、今後、施行に向けまして、指定試験機関等の指定、受験資格取得に必要なカリキュラムの検討、試験問題の作成など、必要な準備を計画的に進めることにより、受験生に混乱が生じないように、十分な余裕を持って周知を図ってまいりたいと考えております。
法案三十四条、指定試験機関についてであります。 もし動物看護師統一認定機構が試験実務を担う指定試験機関となるのであれば、これは単なる横滑りであります。国家資格試験として、国は、この愛玩動物看護師の国家資格を与えるという試験について、どうかかわっていくんでしょうか。
カジノ設備の認定試験機関については、公平性の担保だけでなく高度な専門性が必要と考えますが、政府としてどのような組織体制が必要とお考えでしょうか。総理にお伺いをします。 次に、カジノ免許について伺います。 大臣より区域整備計画を認定されてから、事業者はカジノ管理委員会にカジノ免許を申請するとともに工事に着工できるようになります。
指定試験機関に関するお尋ねがありました。 IR整備法案では、健全なカジノ事業の運営を確保するため、電磁的カジノ関連機器等の型式の技術上の規格への適合性についてカジノ管理委員会が検定を行うこととするとともに、検定に必要な試験事務については、カジノ管理委員会の指定する試験機関に行わさせることができることとしております。
第二は、准看護師試験の事務を指定試験機関に委任することを可能とすることです。 日本の医療と看護を支えている准看護師を低賃金で雇用できる制度へ固定化、存続することにもつながりかねず、容認できません。 第三は、マイナンバー制度による情報連携のさらなる拡大は、特定個人情報の漏えいの危険を一層高めることです。
一般、今、財団法人ですかね、になるときに、このままやっていっていいんだろうかということで、当時は、第三者の有識者で構成される経産省政策評価懇談会において、このまま指定法人を一つでやっていくのはやむを得ないという判断をいただいて、この試験機関が一者で、そしてこの省エネルギーセンターが受けるということが続いているわけでありますが、これが何か既得権のようなことにならないようにはよく注意をしていかなければいけませんし
省エネルギーセンターにつきましては、私もこの法律を余り細かく読んだことがなかったんで、今回読ませていただいてちょっとびっくりしてしまったんですけれども、資料でお配りしている一枚目がポンチ絵にしてあるので分かりやすいと思いますけれども、排他的な試験機関の地位が与えられています。その上で、試験機関としてだけではなくて、一般講習を含めた法定講習の権限が事実上独占的に与えられています。
○大野元裕君 そうだとすると、済みません、もう一度聞きますけれども、試験機関と、そして実質上一者に限られている講習機関、これは兼ねることは差し支えないとお考えですか。
また、准看護師試験の事務を指定試験機関に委託を可能とする改定は、低賃金で雇用できる准看護師制度の固定化につながりかねません。 最後に、多くの省庁に関わる十五法案を一括法案として、本法案を所管する大臣が法案の個々の内容については答弁する立場にはないと、これでは内閣委員会での審議を十分に行うことはできません。一括法案という手法もやめるべきだということを指摘し、反対討論を終わります。
このため、平成二十八年四月から施行されております改正消費者安全法におきましては、消費生活相談員の質を確保し、さらに、消費者、事業者のみならず、行政内でもその専門性が適切に評価されるよう、消費生活相談員という職を法律上に位置づけまして、内閣総理大臣が登録した試験機関が消費生活相談員資格試験を実施するという登録試験機関制度を導入したところでございます。
○世耕国務大臣 一般財団法人省エネルギーセンター、今急に詳しくなりましたけれども、これは今、省令に基づいて指定試験機関として指定をされている団体であります。この団体は、省エネ技術、知識の総合的な普及啓発に努めることによって、国民生活及び産業活動の改善向上に資し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている団体となっています。
また、各高校での授業科目が受験に必要な建築に関する指定科目として扱われるためには、各学校が試験機関に対して申請を行い、試験機関において、その授業科目が告示に定める指定科目の基準に適合していると判断される必要があります。
なお、今後輩出される歯科技工士の質を確保する観点から、直近の取り組みとしては、これまで都道府県ごとに実施されていた国家試験を平成二十七年度から指定試験機関において行うこととし、試験問題の統一化を行うなど、対応を図ったところでございます。
六 新たに国家戦略特別区域限定保育士事業の指定試験機関となる法人について、試験実施機関としての適格性・公正性の確保に万全を期すること。また、政府は、待機児童問題の解消に不可欠な保育士の更なる確保に向け、保育士の処遇の改善を始めとして、いわゆる「潜在保育士」の再就職支援のための取組を一層強化すること。
また、今回提案させていただいております更なる緩和につきましても、三回目の保育士試験についてのその試験主体、指定試験機関を緩和する形にしてございますけれども、それに当たりましても、公正、適正かつ確実な試験の実施ができるということが保育士の質の担保という意味では重要だということを私どもも考えておりまして、今の指定試験機関についての条件でありますとか、あるいは、実際には試験問題を作成していただきます試験委員
国家戦略特別区域法の改正については、第一に、児童福祉法等の特例として、小規模保育事業の対象を満三歳未満から小学校就学前までの乳児、幼児に拡大するとともに、国家戦略特別区域限定保育士試験の指定試験機関として、一般社団法人又は一般財団法人以外の法人を指定できることとしております。
国家戦略特別区域法の改正については、第一に、児童福祉法等の特例として、小規模保育事業の対象を満三歳未満から小学校就学前までの乳児、幼児に拡大するとともに、国家戦略特別区域限定保育士試験の指定試験機関として、一般社団法人又は一般財団法人以外の法人を指定できることとしております。
五 新たに国家戦略特別区域限定保育士事業の指定試験機関となる法人について、試験実施機関としての適格性・公正性の確保に万全を期すること。また、政府は、待機児童問題の解消に不可欠な保育士の更なる確保に向け、保育士の処遇の改善をはじめとして、いわゆる「潜在保育士」の再就職支援のための取組を一層強化すること。
なお、地域限定保育士試験の実施に当たりましては、この社団法人等以外を指定試験機関として活用する場合につきましては、設備、経理的、技術的な基礎、役員構成、試験委員の十分な人数の確保など条件を設けるということにしておりまして、実施回数がふえたといたしましても、公正、適正かつ確実に試験を実施することが重要だというふうに考えております。