1954-11-29 第19回国会 衆議院 厚生委員会 第76号
たとえば処方箋問題につきましても、当時の昭和二十六年六月四日の速記録の、私から当局に対しまする試験投薬ということはどうだろうというような問題、それから善意に解釈して病名がいかなる名義によつても判別しがたいものに対して、朝、昼、晩と処方箋を書いて投薬し——私は医学上の専門語は知りませんけれども、教育学ではこれを、試行錯誤法といいますが、そういうような試験的な投薬を与えて行く場合に、善意によつて医師がこれを
たとえば処方箋問題につきましても、当時の昭和二十六年六月四日の速記録の、私から当局に対しまする試験投薬ということはどうだろうというような問題、それから善意に解釈して病名がいかなる名義によつても判別しがたいものに対して、朝、昼、晩と処方箋を書いて投薬し——私は医学上の専門語は知りませんけれども、教育学ではこれを、試行錯誤法といいますが、そういうような試験的な投薬を与えて行く場合に、善意によつて医師がこれを
ただいま委員長が御引例のような、非常に緊急な、目の前で薬を飲まして、そうして患者のそれに対する反応を見る必要があるという、いわゆる緊急治療と試験投薬が重なるような場合におきましては、私どももただいまの考えとしては処方箋を交付しなくてもよろしい、そういうように解釈をいたしておるのでありまして、要するに試験的投薬なる言葉でもつて、簡単に是非をきめる筋合いのものではない。
一昨日の福田委員の質問に対しまして、東医務局長でありましたか、その御答弁に、診断を下しがたい患者に対する試験投薬には処方箋を必要としない、こういうような言葉があつたように聞いておつたのですが、今日その点をどなたもおただしがございませんので、私からただしておきたいと思います。
ただ漠然たる意味の試験投薬は当然義務づけられるが、それは医師の良識にまつというわけですね。