2014-06-04 第186回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
また、実施しなければならない試験科目、試験委員等を法律に規定することにより、いずれの登録試験機関による試験であっても、消費生活相談員に求められる知識と技術が確認され、適正な試験内容や水準になるようにするとともに、試験が適正に実施されるよう、内閣総理大臣による試験機関に対する監督等の措置を法定化したところでございます。
また、実施しなければならない試験科目、試験委員等を法律に規定することにより、いずれの登録試験機関による試験であっても、消費生活相談員に求められる知識と技術が確認され、適正な試験内容や水準になるようにするとともに、試験が適正に実施されるよう、内閣総理大臣による試験機関に対する監督等の措置を法定化したところでございます。
これは試験委員等にも十分その辺を考えていただいて御判定を願うようにするということで御心配の点は防げるんではなかろうかというふうに、過去の経験に徴しても考えておる次第でございます。
と同時に、この中にもいまの理事も大体学識経験者なりそれから公務員関係、関係団体が大部分でございますと同時に、もう少し試験委員等も学者を集めてやるということでございますので、なるほど建設費として寄付はいただきますが、この理由は先日も申し上げましたように、新しい薬を開発していけば、やはりメーカーの利益になるわけでありますから、相当な受益者負担があってしかるべきだという考え方からこうやっておるわけでありますが
この特に選考は、一律の試験ではございませんので、合否の判定をそのまま試験委員等にゆだねるというのには適さないのではないか。そこで、選考委員、試験委員は設けますけれども、それは現地においての選考を一応行ないまして、その結果について、法曹三者と申しますか、事務次官、事務総長、弁護士会の方によって最後の判定はきめていただくほうが適当ではないかということで、こういう規定にしたわけでございます。
○豊瀬禎一君 先ほどの米田委員の質問に関連してもう一つだけ調査事項をお願いいたしておきたいことは、通牒が出されて後に、茨城大学当局が試験実施の前に再度試験問題等についてあやまちがないかどうか、あるいは試験委員等について関連した問題等を受験雑誌に掲載したことがありやなしや、こういった問題について委員会として責任ある処置をしたかどうか、処置をしたとすれば、検討討議を加えたとすれば、どういう方法、内容で論議
だから今の御説明でも同等以上ということを、どういう認定を一体どういう方法で下すのかということになりますれば、それは当然に第一号のものを持出して来て、こういうものがあるからそれと比べて見てよいのだという認定をするのだ、こういうお答えをされましても、それなら第一号と同じにするのは、やはり口頭試問なり或いは試験委員等がそこへ揃つておつて筆記試験をさせないというような方法でそこをいろいろ比べて見ませんと、その
第二号は試験委員等が不正を行つた場合であります。 第三十七條は最も軽い過料処分でございまして、これは建築士事務所の届出を怠つた場合に適用されるのであります。 附則について簡単に申上げます。第一は施行期日に関する規定であります。
第二号は試験委員等が不正を行つた場合であります。 第三十七條は、最も軽い過料処分で、これは建築士事務所の届出を怠つた場合に適用されます。 附則、まず施行期日に関する規定であります。