1963-03-28 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第24号
今回の改正措置におきましては、各府県の試験場が普及事業の技術センターになるような役割を期待いたしまして、そして改良普及員の直接の指導に当たりまする専門技術員につきましては、さらにその任務を明確にいたしまして、都道府県の試験場に駐在させるとか、あるいは兼務職員になるとかということによりまして、試験場自身に今申し上げましたような普及事業の技術センターの役割をになわせる、そうして今の専門技術貝が直接試験研究
今回の改正措置におきましては、各府県の試験場が普及事業の技術センターになるような役割を期待いたしまして、そして改良普及員の直接の指導に当たりまする専門技術員につきましては、さらにその任務を明確にいたしまして、都道府県の試験場に駐在させるとか、あるいは兼務職員になるとかということによりまして、試験場自身に今申し上げましたような普及事業の技術センターの役割をになわせる、そうして今の専門技術貝が直接試験研究
ただしこれについては試験場そのものが地方における技術センター的な役割を果たし得るような態勢に切りかえていくということと、他方におきましては、現在専門技術員自身もまた試験場の試験に参画できるような資質を備えるような措置をとることか必要である、こういうことが大体の結論でございまして、原則的な考え方としては、ただいま先生のお話しになりましたように、試験場自身に専門技術員が配置され、そこ得た試験研究の成果を
○説明員(戸嶋芳雄君) 先ほど申しましたように、試験場自身では、育種の方法の研究ということにつながりがあり、またそれを目的としております。しかしながら、今度の育種場の問題は、造林事業に必要な国有林なり、民有林の一般の事業の用に供するものを現実に育てて配布するということでありますので、相当の面積を要します。