2017-05-30 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第18号
具体的には、国土交通省が定める公共工事の一般的、標準的手法であります空港土木請負工事積算基準に基づき、面積につきましては、平成二十二年の地下構造物状況調査あるいは森友学園関係者の試掘等の結果を踏まえまして、廃材等のごみが確認をされた五千百九十平米に設定をしております。
具体的には、国土交通省が定める公共工事の一般的、標準的手法であります空港土木請負工事積算基準に基づき、面積につきましては、平成二十二年の地下構造物状況調査あるいは森友学園関係者の試掘等の結果を踏まえまして、廃材等のごみが確認をされた五千百九十平米に設定をしております。
○国務大臣(石井啓一君) これは、かつて、大阪航空局の方で土地を処分するに当たって試掘等を行ってございます。その折には三メーターまでの、レーダー波を使ったものですから三メーターぐらいまでしか掘削をしませんでしたけれども、その過程において相当量のごみがあるということが判明をしているわけでございます。
○国務大臣(茂木敏充君) 高原長官の方から今御答弁申し上げましたのは、百平方キロメートルにわたって試掘をしてみたら、もしかすると出てくる可能性のある地質構造がそれくらいの大きさであるという話でありまして、試掘等を進めることによりまして、どれくらいの埋蔵量があるのかと確認をしていきたい、出ればいいと思っております。
あわせて、先ほど石油の試掘等の話も出ておりましたが、私の記憶している限りでは、新潟市で鉱産税が二億円ぐらい入ってきているというふうに聞いております。
ただ、御指摘のように、かなり、場合によって、汚水が出ているのではないかとか、そういう状況の疑いがかかった場合には、当然、試掘等の調査を行うことは通例あることであります。
それから、我が国と中国との中間線の中国側で、春暁、天外天ガス油田の試掘等も行われております。さらに昨年は、石垣市登野城の地番である尖閣諸島へ中国人の上陸の事件もございました。さらには、石垣島と宮古の多良間島の間を中国の原子力潜水艦が領海侵犯するという事件も起こっております。私は、これらの個別の案件はすべて関連しているのではないかと見ております。
しかしながら、先ほども話がちょっと出たと思いますが、平成十二年の十一月に、週刊誌等において本件に関する報道がなされたということで、群馬県の方で現地で試掘等も行うということになりました。この週刊誌報道に接した際に、この御指摘の人物からの提供された情報につきましても、県警の方でまた十分再確認もしたところでございます。
しかしながら、試掘等のさらなる活動につきましては、日中両国関係等を総合的に判断しつつ行う必要があるというふうに考えておりまして、外交当局を初めといたしまして、関係省庁とも相談しつつこれまで対応を行ってきているということでございます。
それからその次に、有望な鉱脈の試掘ということでございますけれども、この辺につきましては試掘の内容がどの程度のものであったのかどうか、細かいことがわかりませんので、個々のケースといいますか、具体的にもう少し調べてみないとわかりませんけれども、極めて一般論で申し上げますと、この試掘等につきましては百九十条の二の第二項第一号のリというところに、この執行機関の決定するべき事項で増資あるいは配当、合併、その他
○政府委員(柴田益男君) 今、日韓大陸棚の御質問がございましたけれども、確かに先生御指摘のとおりに、五十四年十月から物理探査、試掘等をやっておりますけれども、四本掘りまして、現在まで商業化可能量の石油天然ガスを発見するに至っておりません。六十年度さらに二本やって、その成果を今期待しているところでございまして、今後ともまたひとつ努力いたしたいと考えております。
その際、御指摘のございました日韓大陸棚につきましては、御案内のように、五十四年の十月から物理探査、試掘等の探鉱活動を行い、これまでに本年度を含めまして四坑の試掘を実施いたしたのですけれども、残念ながら商業化可能量の石油、天然ガスを発見するに至っていないわけでございます。
○政府委員(豊島格君) 先生今おっしゃいましたように、日韓大陸棚の法律それから開発協定というのができたわけでございまして、それに基づきまして日韓の両国の開発権者によって五十四年十月から第五、第七、第八小鉱区を中心に物理探査、試掘等の探鉱活動を続けておりまして、これまで先ほどの先生の御指摘のように三本の試掘を行った。
それも通知までの期間であって、実際に立ち会いあるいは試掘等の工事に規定どおりかかれたのは皆無と言ってもいいような状況にあるわけであります。そういうことで、文化庁はこのような事態をどう考えておるのか。埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の処理日数を大幅に短縮する必要があると思いますが、どのようにこれを処理されようとしているのか、まずその点についてお伺いしたいと思います。
正確な埋蔵量等がわかりますためには試掘等さらに詳細な調査が必要でございますが、地質的には石油の賦存が予想される地域である、こういうふうに考えられます。
これは先ほど来お話が出ておりますように、まだ今後十分に探査活動をやっていかなくちゃいけないということで、当然のことながら、石油の賦存量あるいはその構造の数、あるいは深度等、それぞれによりましてやはり採掘コストというのは変わってくるわけでございますので、今後それは物探等あるいは試掘等の前段階を経まして生産段階に入る時点で、経済性があるかどうかということを最終的に判断することになると思いますが、御参考までに
一般的に申し上げまして大陸だな開発を行う段階におきまして、探査あるいは試掘等の作業を行うに当たりまして開発会社から漁民に迷惑料なるものが支払われておるのが通常でございます。
その前段階として物探あるいは試掘等を重ねていくわけでございますから、本格的な開発に至るまでには、なおいまから始めるといたしましても数年の後である。その間における生産技術の進歩ということも十分考慮して取りかかっていいんではなかろうかと思います。
○政府委員(橋本利一君) 先ほど来申し上げておりますように、いわゆる特定鉱業権者というものが権利を取得しましてから本格的な探査活動、試掘等をやらなくては、全体として幾らあるかという計算も出てまいらないわけでございますが、一応前提を置きますと、仮に一億二千万キロリッターの油田を一つ発見した場合に、これは韓国と折半するわけでございますから、日本の取り分は六千万キロリッターになるわけでございます。
今後いわゆる物理探査、試掘等を重ねることによりまして、どの地点でどのような掘り方をすればいいかというのは、当然今後の調査結果に待たざるを得ないという問題でございますので、どのラインを通るとかあるいは輸入基地をどこに置くかということは、いまの段階ではさような事情から申し上げられないと、こういうことでございます。
以前に韓国側では、韓国側の鉱区として、第一鉱区が鉱区権者としてカルテックス、それから第二鉱区がガルフ、第三鉱区がシェル、第四鉱区がガルフ、それから第五鉱区がカルテックス、第六鉱区がシェル、それから第七鉱区がコリアン・アメリカン・オイル・カンパニー、こういうことで設定をされて、私のところに入っておる資料によりますと、これらのうちで、カルテックス、ガルフ、シェル、これらの第一から第六鉱区まではそれぞれ試掘等
どの程度コストに影響するかということは、さらに本格的な探査、試掘等を行った上でないと判断できないかと考えておるわけでございます。
○玉置委員 それでは、わが国の周辺における鉱業権に基づく出願者あるいは試掘権、その他権者はどのくらいであって、そのうちどれだけが稼働しておるか、そして、探査、試掘等をやっておる以外に本当に商業ベースで操業に入っておるのはどのくらいであるか、ちょっとお聞かせいただきたい。
○大森政府委員 韓国が設定しております鉱区のうちで、共同開発区域の南側、韓国側の沿岸に近いところの鉱区につきましては、先ほど申し上げましたように、これらの関係企業が試掘なども行った結果として、技術的な理由あるいは経済的な理由からこの面での試掘等をこれ以上進めないという態度になったというように聞いているわけでございます。