1948-09-21 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第59号
総務課の所管事項は読み上げますと一、会員相互の連絡融和親睦に関する事項、二、総会、総代会、評議員会、理事会、部課長会議に関する事項、三は地域別鉱業会との連絡に関する事項、四が会員の加入脱退に関する事項、そこでちよつと挿みますが、そのうちの一のつまり設営とか何とかいう意味がかりに親睦とすれば、これは純粹庶務の形にはいりますが、そうでない総代会その他の関係の連絡、その意味を含めて一から今まで読み上げました
総務課の所管事項は読み上げますと一、会員相互の連絡融和親睦に関する事項、二、総会、総代会、評議員会、理事会、部課長会議に関する事項、三は地域別鉱業会との連絡に関する事項、四が会員の加入脱退に関する事項、そこでちよつと挿みますが、そのうちの一のつまり設営とか何とかいう意味がかりに親睦とすれば、これは純粹庶務の形にはいりますが、そうでない総代会その他の関係の連絡、その意味を含めて一から今まで読み上げました
そうして内務省がこれを一手に引受けましても、物の内容から申しますと、これをいかに処理するか、殊にまたこれをいかに活用するかというような点につきましては知識と経驗が乏しいものですから、そこで兵器処理委員会——これは私は記憶しておりませんが、青木君に聽きますと、兵器処理委員会と並んで特別委員というものもできて、そこにおいて兵器の実際上の処理並びに活用についての評議をすることになつておる。
そのために、特に一つの機関として評議委員会というようなものを作る、或いは聽取者の代表機関というようなものを作るということも考えられるのでございますが、これ亦、多額の費用を要して放送の審議機関、或いは一つの代表機関というものを構成することになりまして、折角の放送聽取料、入つた聽取料というものをすべてこういうものの機関の費用に多くの部面を使つて行くということは、芳ばしからんことでございまして、そういう無駄
その決議録の「昭和二十二年三月十四日役員会議の議決として「現長崎縣知事選挙に関する懇談の結果杉山知事を推挙することに議決す」当日は理事長以下九名の理事と相談役評議員十名参加。」こうなつております。
この際諸君にお諮りいたしますが、專門調査員の福原啓次君が辞任をされましたについて、その後任についていろいろ理事間で大いに評議をいたしましたが、岡本忠雄君が適任だということでありまするが、御異議ありませんか。
なおまた久保山雄三君の代りに川崎文治君、日本出版協会評議員会副議長をされておる方でありますが、川崎君がお見えになりましたので、久保山君に代つてその御事見を聽きたいと存ずるわけであります。以上三君に代つて公述をお願いすることにいたしたいと考えますが、いかがでございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
でありますが、これは施行令に規定してあるかもわかりませんが、四項は、公共團体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、團体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせねばならない、こういうことになつておりますが、この議会の議決の方が会議規則に違反し、または法令に反するということが認められた場合におきましては、いずれの場合においても團体の長はこれを評議
私は学術でなく、この経驗者という点におきまして、弁護士及び丁度海野先生の下で人権擁護協会の方の評議員をしておる結果、今日お呼出しになつたのでありますからして、私は今までのように、先生方の理論的な方面はもう結構でありますが、経驗の点から二、三御参考になるかどうか申上げたいと思います。 この法案はもとより成績であります。
すなわちそれは昨年の四月選挙の前後でありましたか、日限はちよつとさだかに脳裡にありませんが、とにかくそのころ神奈川縣支部の席上で、いろいろと選挙対策等の評議会がありました。その席上において評議が済みますと中助松、これは私ども縣会におきまして二回も三回も席を同じくしたごく親しい人間でありますが、その人からわきの部屋へ呼ばれまして、新聞氏に包まれたものを受けた。
しかるに經營不能の理由をもつて、本年九月一日、評議員會において、解散して慶應義塾に寄附する件を決議し、登記を完了して法的にはすでに解散の手續を終わつているものであります。ただこの解散は附帶事業たる學園の生徒と理事者側との間の係爭問題(學園生徒が研究所を慶應に寄附することに反對)が解決しないままに強行されたので、清算事務が完了するまで、從前の理事會が殘つてこの解決に當ることになつたのであります。
それから第三には私は管理委員会の人の数が多過ぎると考えておりますが、労資双方とも中央では十名ずつ、地方では二十名以内ずつ、となつておりまするけれども、日本の現在の文化水準を以てしまするならば、それ程多くの人が、綜合的に且つ專門の知識を持つておる人の数というものは限られておりまするし、又非常に多くの人がただ議論をしますることは、小田原評議になる虞もありますので、このような点をどのように考えておられますか
この問題につきましては私は社會主議的經營の例を引きましたが、私の考えが間違つておりましたら、細川委員等專門の方がいらつしやいますから、意見も伺いたいのでありますが、社會主議的な國營でありましても、その他の形體の經営でありましても、とにかくこの生産という大いなる仕事をしますためには、小田原評議ではできないのであります。
この組織構成は、役員は理事三十名以内、これは評議員會において選擧するものであります。うち會長、專務理事一名、常務理事四名を互選しております。監事は三名以内、これは評議員會において選擧いたします。評議員が六十名ございまして、總會において選擧いたします。ただし、會長はこの六十名のうち十五名以内を推薦できることになつております。そうして評議員會を組織しております。
一方地方自治連盟は、この地方自治協議會連合會をつくります際に、これを廢止するという知事の申合せが他面にあつたようでありまして、これによつて地方自治連盟は、早速評議員會を開いて解散をすべき順序に立至つたのであります。
次に、罰則の規定がございまして、調停委員又は調停委員であつた者が正当の事由がなく評議の経過或いは家事審判官若しくは調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らした、こういつた場合には千円以下の罰金に処せられます。参與員又は参與員であつた者が正当な事由がなくて家事審判官又は参與員の意見を漏らしたときも同様でございます。
又彈劾裁判所は國会法の規定によりまして、裁判員がその裁判長を互選することになつておりまして、裁判長は、口頭弁論を指揮し、法廷における秩序を維持し、裁判の評議を整理する外、彈劾裁判所の事務を統理いたし、彈劾裁判所を代表することに相成つております。
その際地方自治連盟の行き方に対して多少不満を持つておられる知事もあつたように聞いておりまするし、地方自治連盟というものを、むしろ今少し下から作り上げたような機関、上から、理事長から役員を委嘱する、評議員を委嘱するというような形でなく、下から盛り上げた機関というふうにする方がいいのではないかというような意見があつたようであまりして、そこで今年の七月七日の知事会議の時に、地方自治協議会連合会組織要綱というものを
この連盟の評議員は各地方長官、各政党の幹事長、学識経驗者、帝大教授等であります。創立の年月は昭和二十一年の十月、連盟の資金は各都道府縣から分担金を出すこととしてあります。現在約五、六十万円程度の資金が集まつておるように聞いております。事業の概況は、創立後まだ日が浅いので、具体的の活動の樣子はございません。
○高津委員 本案五十五ページ、百二條についてですが、職員は、商業、工業または金融業その他營利を目的とする私企業を營むことを目的とする會社その他の團體の役員、顧問もしくは評議員の職を兼ねてはならない、それはわかりましたが、みずから營利企業を營んではならぬという意味は、妻の名義で營業をしておつて、その妻の相談に與かり、顧問となり、參謀となるというようなことは許されないのですか、その點を伺いたいと思います
○高津委員 第百三條の職員が報酬を得て、營利企業以外の事業團體の役員顧問もとくは評議員の職を兼ねるためには、所轄廳の長の許可を要する。他の事業に從事し、もしくは事務を行うにも所轄廳の長の許可を要する。この他の事業というのはどういう意味でありましようか。
御質問については關係はないと思いますけれども、「評議員の職を兼ね、その他の」となります。
更に職員に対し廣く商業、工業、金融業等の営利を目的とする営利企業の役員、顧問、評議員等の兼職を禁じますと共に、みずから営利企業を営むことも禁止いたしておるのであります。尚職員の在職中の職務執行の公正を期するために、退職後二年間は原則として、その者が退職前二年間に在職しておりました官職と密接な関係にある営利企業を代表する地位に就職してはならないということにいたしました。
そこには「私企業を營むことを目的とする會社その他の國體の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら營利企業を營んではならない。」とございますが、かようなことはもちろん禁止規定を設くベきでありまして當然と存じますが、實はこの運用につきましては、少しく御考慮を拂つていただかなければならぬのではなかろうかと、各委員の御質問のまにまに考えたのであります。