2005-03-10 第162回国会 参議院 法務委員会 第2号
なぜ留保したかという外務省の説明がありますけれども、こういう宣伝、思想の流布というのは様々な場面における様々な態様の行為を含む非常に広い概念だと、そのすべてを刑罰法規をもって規制することについては、憲法の保障する集会、結社、表現の自由等を不当に制約することにならないか、文明評論、政治評論等の正当な言論を不当に萎縮させることにならないか、また、これらの概念を刑罰法規の構成要件として用いることについては
なぜ留保したかという外務省の説明がありますけれども、こういう宣伝、思想の流布というのは様々な場面における様々な態様の行為を含む非常に広い概念だと、そのすべてを刑罰法規をもって規制することについては、憲法の保障する集会、結社、表現の自由等を不当に制約することにならないか、文明評論、政治評論等の正当な言論を不当に萎縮させることにならないか、また、これらの概念を刑罰法規の構成要件として用いることについては
○細田国務大臣 著述と申しますのは、基本的には、小説とか評論等のジャンルを問わず、人の知的活動によりまして、創作的な要素を含んだ内容を言語を用いて表現することをいうものでありまして、また、その表現方法や手段を問うものではありません。出版物であるか、放送であるか、インターネット等であるかを問うものではありません。
本法案における「著述」とは、小説、評論等のジャンルを問わず、人の知的活動により、創作的な要素を含んだ内容を言語を用いて表現することをいうものであります。また、例えば出版物、放送、インターネットなど、その表現方法・手段を問うものではありません。
私は元新聞記者で現在教育評論等をやっておりますので、取材者として感じてきたことを中心に自分で授業をした経験で感じたことも踏まえて話をさせていただきたいと思っています。 結論から言いますと、学級定員の標準を四十人に据え置いたままで教員などの加配によって対応するというやり方は、ほころびに継ぎ当てをする対策だという感が大変強い。
既に、平成四年から平成七年度にかけまして、いわゆる景気対策として六十兆余の対策がとられたわけでございますが、この対策につきましてもその後いろいろの評論等がございまして、従来型の対応では必ずしも景気対策につながっていかないというようなことが実証済みだというふうに私は思っているわけでございます。
これらは、さまざまな場面におけるさまざまな態様の行為を含む非常に広い概念であることから、そのすべてを刑罰法規をもって規制することについては憲法の保障する集会、結社、表現の自由等を不当に制約することにならないか、あるいは文明評論、政治評論等の正当な言論を不当に萎縮させることにならないかなどについて極めて慎重に検討する必要がございます。
○正森委員 そこで、いろいろ証券局長からお話があったのですけれども、新聞評論等を見ますと、それについてなかなかうがったことが書かれております。 例えばこれは三月十四日付の読売新聞ですが、「金融制度改革法案作りが大詰めを迎えた三月上旬、法案の付則に、急きょ、一本の条文が書き加えられた。」ということで附則十九条の二項のことを触れまして、「あわてたのは証券業界。
最近、金利の自由化、金融の自由化問題が大分喧伝されておりまして、主として預貯金関係につきまして大変生々しいいろいろな報道、評論等がされておりますが、これは簡易保険の立場から見ますと影響は二つの面でございます。
いわゆる学者とか評論家という中にも、僕らのような農村出から見ると実に腹立たしいような——そういう諸君は、一月でも二月でも、北海道でも東北でもいいんだけれども、みずからもそういうところへ現実に行って、農業の実態あるいは農作業の実際の体験をするということをやらしてみたらどうだというふうな怒りを感ずるような現状離れの評論等を従来からも見ておるわけであります。
御指摘の国体のあり方、警備のあり方などにつきましては、私どもも新聞報道あるいは雑誌の評論等々マスメディアを通じて勉強はしておりますけれども、これらの問題につきましてはそれぞれ御所管の省庁におかれまして御検討になる事柄であるので、特に宮内庁として意見を差し挟むことは差し控えたいと考える次第でございます。
これは公式の文書は残っておりませんが、そのころの各種の評論等にはそのように出ておるわけであります。 そのときに政府が中選挙区制度を提案いたしました提案説明には、大選挙区制、小選挙区制それぞれ短所がある、そして、その短所を捨てて長所をとるんだ、採長補短という言葉を使っておりましたが、そういうことでできたんだということであります。
○竹下国務大臣 いや、高金利が続くであろうという見方があると、私も慎重に構えまして、第三者の評論等に基づいての表現の仕方を使わせていただいておるわけでありますが、一般論として申し上げますならば、大体今度の教書を読んでみますと、八四年には、本当は私どもが御提示しておりますいわゆる仮定計算と同じようなものからいたしますと五億ドルの黒字にアメリカもなっておる理屈でございますが、実際は千八百億ドルの赤字、こういうことでございますので
現在でしたらいろいろ評論等でも書かれていますけれども、商社が先に行って向こうの国へ売り込んで、そして向こうの国との話し合いで今度は円借款にしてもらった方がいいとかいうようなことで、向こうの国から日本の国へ持ち込んでくるというようなものもあることは事実ですよ。
○矢追秀彦君 これに関連をするんですが、一つお伺いしたいのは、百四十八条の「新聞紙、雑誌報道及び評論等の自由」のところですが、ここに規定をされておる新聞であれば選挙期間中も選挙報道してもいいと、こういうことで政党機関紙の中でもこの条件を満たすものであれば選挙活動の報道ができると、こうなって現実にやられておるわけですね。
例のカレンさんに対するアメリカの裁判所の判決は、カレンさんを死に陥らすべきではないという判断が出たわけでありますが、これを機会に一斉に日本におきましても、安楽死の問題について数々の論説、随筆あるいは評論等が出ておるわけであります。この前、私が本委員会におきまして、政府に対しまして所信をただしました。
なお、報道、評論等についての政府統一見解では不十分だということで、いろいろ御質問が出ておりました。しかし、これは政府の方でしかるべき答弁を続けておりまして、一応の論議は尽くされたものである、かように考えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
というのは、政党が機関紙を持ち、それを配布する、これは有償でなければならないとか、あるいは号外に政治評論等が載っているのを期間中において頒布できないとか、これはこの百四十八条の趣旨であるとか、あるいはいま申しました二百一条との関連、こうした現在の公職選挙法の立法趣旨というものから考えれば、今回の改正案というものは非常に変な趣旨で、全く逆の発想において行われておる。
行為に相なるわけで、この問題は当然こうあるべきだというふうに私たちは考えておるわけですが、その問題は野党の皆さんがどんどんやられると思いますから、私はこの程度にいたしまして、いま政府委員から御答弁になりました、選挙のための目的のビラあるいは新聞、そういうふうなものに対しては、公正を期すためにこれを規制したい、こういうことであろうかと思うのでありますが、現行の法律の百四十八条に新聞紙、雑誌の報道及び評論等
そういうのが中心的な役割りでございますが、そのほかに内外の情勢に関する資料あるいは評論等を掲載いたします。そして国民の判断を仰ぐ、そういう形で発行されているものでございます。大体一ヵ月半ぐらい前に発行されるものでございますが、編集実務を日本広報協会というところに委託してございます。