2015-06-04 第189回国会 参議院 法務委員会 第15号
第三に、死刑判断に関する評決要件を全員一致によるものとしています。 第四に、裁判員等の心理的負担を軽減するための措置を講ずることを義務付けることとしています。
第三に、死刑判断に関する評決要件を全員一致によるものとしています。 第四に、裁判員等の心理的負担を軽減するための措置を講ずることを義務付けることとしています。
第三に、死刑判断に関する評決要件を、全員一致によるものとしています。 第四に、裁判員等の心理的負担を軽減するための措置を講じることを義務づけることとしています。
それから、有罪を言い渡す場合の評決要件、現在は裁判官一名を含む裁判官と裁判員総数の過半数ということでございますが、これを裁判員の過半数及び裁判官の過半数というふうに改めること、有罪要件のハードルを高くするということでございました。 それからもう一つは、死刑という量刑判断をする場合には評決要件を全員一致とすること、これも提案をいたしました。 また、裁判員の現行の守秘義務を緩和すること。
その中で、前田参考人は、委員として一貫して、例えば、対象事件の拡大だとか、あるいは評決要件の問題、あるいは死刑について、さらには守秘義務、それだけではなくて、公判前整理手続における証拠開示のあり方等々についての意見を述べておられました。
その中で、ここで一点だけ取り上げたいんですけれども、死刑の量刑判断における評決要件に関する意見です、これは少年だけじゃなくて成人も入るわけですけれども。死刑にするかどうかを決める裁判では、多数決で決まる現在の仕組みを改めて、裁判官と裁判員の意見が一致しなければ死刑を選択できないようにすべきだと提言がなされていますけれども、これについての大臣の御所見をお願いします。
裁判官と裁判員は同じようにやはり評決においては位置付けるという、基本的にそのように位置付けるということからいたしますと、裁判官裁判の場合と異なる評決要件を定める合理的な理由はないのではないかということで、死刑判決も含めまして、裁判員裁判におきましては特別の評議の要件を定めなかったものというように理解しております。
その場合の評決の要件については、現行の裁判所法では、裁判は裁判官の過半数の意見によるとされており、裁判員が評決に加わる場合のみこれと異なる評決要件を定める合理的な理由はないというふうに考えております。
○政府参考人(山崎潮君) ちょっと主要の五か国の評決要件について御紹介をいたします。 アメリカでございますけれども、連邦の関係では、陪審員十二名、全員一致で決めるということです。それから、イギリスも陪審員十二名全員の一致ということです。それから、ドイツの、地方裁判所でございますけれども、有罪評決は裁判官三名それから参審員二名の三分の二の多数決ということでございます。
法案ではこれは過半数ということになっているわけですが、やはり評決要件はそういう既に参審制を取り入れている諸外国の流れなどを見ましても三分の二にするべきではないのか、とりわけ死刑判決という重大な結果をもたらす場合は全員一致にすべきではないのかと、こう思いますが、いかがでしょうか。
その上で、今度は評決の問題でありますけれども、陪審制や参審制などの場合に、合議体における評決要件というのはヨーロッパなどではどういうふうになっているでしょうか。
○野沢国務大臣 現行の裁判所法というのは、裁判は過半数の意見によることとなっておりますから、裁判員が評決に加わる場合のみ、これと異なる評決要件を定めることは合理的な理由がないんじゃないかと思うわけでございます。したがいまして、本法案においては、裁判員制度においても裁判は過半数の意見によることとしているわけでございます。
現行の裁判所法は、裁判は過半数の意見によることとしているわけでございまして、裁判員が評決に加わる場合のみこれと異なる評決要件を定めるという合理的な理由はないというふうに考えたわけでございまして、そういうことから、原則として過半数の意見によることとしたものでございます。
さらに伺いたいと思いますけれども、この評決要件について、これは単に過半数であるということだけではなくて、その意見が裁判官と裁判員の双方の意見を含むものである、つまり、裁判員だけの過半数であってはならないということでありますけれども、双方の意見を含む過半数、そういうふうにした理由について伺いたいと思います。