2015-05-28 第189回国会 参議院 法務委員会 第14号
○参考人(小木曽綾君) これもやはり議論の過程で、それなら補充裁判員をできるだけたくさん置いておけばいいではないかという議論もありましたけれども、今法律では裁判員と同数以上の補充裁判員を置かないことになっていると思いますけれども、じゃそこの部分を改正して補充裁判員をたくさん置けばいいのかといいますと、しかし、補充裁判員というのは、そのために出てきて、裁判に列席はしますけれども評決権はないというような
○参考人(小木曽綾君) これもやはり議論の過程で、それなら補充裁判員をできるだけたくさん置いておけばいいではないかという議論もありましたけれども、今法律では裁判員と同数以上の補充裁判員を置かないことになっていると思いますけれども、じゃそこの部分を改正して補充裁判員をたくさん置けばいいのかといいますと、しかし、補充裁判員というのは、そのために出てきて、裁判に列席はしますけれども評決権はないというような
この第二グループの中に評決権はないけれども政務官お入りだったということで大変心強く思っておりましたが、ただ余りの他の評価委員の方の医療に対する、また歯科医療に対する御認識が低過ぎる。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 委員御指摘の司法制度改革審議会における意見といいますのは、憲法上の疑義に関する論議を回避するためには評決権を持たない参審制とするのが無難であると思われることを、あくまでも一つのアイデアとして述べたものでございます。
その意味で、この労働紛争の解決に裁判官だけではなく、労働関係に関する専門的知識経験を有する労使が審判員として裁判官と対等な形で評決権を持ち、そして事案に即した紛争解決を見いだす、こういう制度ということですから、僕は非常にいい、はっきり言えばこれはよく考えたと思っております。 次に、個別労働紛争を考える場合には、適正ともう一つ迅速という問題が残っております。
それから、労働審判には労働関係の専門的な知識経験を有する者が評決権を持って直接に関与するということにしております。それから、労働審判手続で解決しなかった場合でも、終局的な紛争解決を迅速かつ容易に図るため、訴訟手続との連携を図るということにしているわけでございます。
これに対しまして、この労働審判手続は、個別労働関係民事紛争を対象といたしまして、まず第一に、紛争の事実関係を審理し、調停が成立しなければ、原則として権利関係を踏まえて労働審判を行うことができる、二つ目に、労働審判には労働関係の専門的な知識経験を有する者が評決権を持って直接に関与すること、三つ目に、労働審判手続で解決しなかった場合でも、終局的な紛争解決を迅速かつ容易に図るため、訴訟手続との連携を図ることを
補充裁判員の方も、ただ聞いているだけではございませんで、評議の場にも参加できますし、最終的に評決権はございませんけれども、意見も言うこともできますし、そういう形で、実質的な審理にはずっと関与をしているわけでございますので、そこは、ただずっといる、それだけのものであるというわけではございません。
という規定でございますけれども、これは、意見を参考にさせていただくということでございまして、評決権はございませんので、そういう意味で、評議に不当な影響を与えるということにはならないというふうに考えております。
この法案では、それ以外に幾つか手当てを置いておりまして、まず、裁判員は裁判官と対等の評決権を有するものとしております。そして、その裁判員の人数も一応裁判官の倍おるわけでございますので、そのぐらいおれば気おくれすることもなくやっていけるだろうということでございます。 それから、裁判員が関与する判断は、裁判員の意見を含む過半数の意見によることとしているということでございます。
それから、労働関係の専門的な知識経験を有する者が評決権を持って関与するということ、それから訴訟手続との連携を図る、こういうような仕組みをとりまして、解雇の事件等比較的複雑なものも含めまして紛争の実効的な解決を図る、こういう役割を果たすというものでございます。
しかし、そのような専門家の意見は、精神保健審判員及び裁判官による医療的、法的判断と並んで、これらとは別の見地から処遇の要否、内容について判断を行うものというよりも、みずからの知識経験に基づいてこれらの判断に有益な意見を提供していただく、そしてこれを補助するという性格のものであるというふうに理解いたしておりますので、この方に評決権は与えられていないわけでございますが、しかし、十分その御意見を拝聴して、
評決権さえ与えなければ、新たな職務権限ではないとあなたはおっしゃるが、それはおかしいですよ。それはなるほど評決が最後の決定です。その裁判所としての決定だ。その点はわかりますが、しかし、それまでに主たる裁判官から意見を聞くことはできるし、片一方は意見を述べることもできるんだ。 〔小島委員長代理退席、委員長着席〕 証人を尋問することもできるんだ。本人の供述を求めることもできるんだ。
それで、よく調べてみると、実はあのもう一人のほうは、あれは特例で、評決権もないんだそうだということになったらどういうふうになりますか。私はこういう便宜的なことをやるべきじゃないと思うんですね。やるとすれば、あくまで法律でやるべきだ。それを、かってにあなた方のほうで便宜のために——あなた方のその必要性はわかりますよ。私も判事補にできるだけ勉強する機会を与えようということはわかりますよ。
評決権を与えるということになりますれば、これは二人制合議体ということになりますから、明らかに立法事項でございますが、評決権を与えるということもいたしておらないわけでございます。