1996-07-24 第136回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号
企業の技術力を全国共通の指標として活用できないか、活用できるようなことも考えたいと、こう思ってきておりまして、過去からやってはおりますけれども、過去の至らない点を十分反省いたしまして、より以上に工事成績の評定要領をきちっと実施していく、具体的な指標として取り上げていく、こういうふうに考えてきております。
企業の技術力を全国共通の指標として活用できないか、活用できるようなことも考えたいと、こう思ってきておりまして、過去からやってはおりますけれども、過去の至らない点を十分反省いたしまして、より以上に工事成績の評定要領をきちっと実施していく、具体的な指標として取り上げていく、こういうふうに考えてきております。
○辻原委員 他の質問もありますからきょうはお尋ねだけにいたしておきますが、いま一点、愛媛県で作られたそれは、形としてはいわゆる委員会の勤務評定要領という形で通達をされておるわけです。従ってわれわれとしては法的な根拠を持たないと思う。今後文部省が一つの試案を作ってそれを具体的な実施に移すための手続はどういうふうに考えられているか、その点を承わりたい。
○湯山勇君 それでこの規則とかそれから勤務評定要領が、やはり法的な根拠を持っておるという芥川先生のお話しでございましたが、それでもし校長を今のように法に従わない、命に従わないというようなことで処分されるとすれば、地教委もまたこの要領には従っていない、これに違反しておる、第二次評定者としての責任を尽してない、何もお書きにならなかったわけですから、調整も何もなさらないということになると、その点では地教委
先ほど来申し上げておりますことは、昨年県が示しました勤務評定要領、特に点数をつけ、序列をつけるという点、それからこれを昇給にからませるという点、その点が納得いかないということを申し上げたわけでございます。
大西証人に伺いますが、勤務評定要領というのは、条例あるいは規則等でお考えになっておられるのか、そうでないのか、その点をまず伺います。
この昇給昇格のことに関連して本県においては県職員、県立学校職員及び小、中学校職員についてそれぞれ勤務評定要領を策定し、これによっておのおのの職員の勤務評定を実施しておりますが、このことについてはすでに当院文教委員会並びに地方行政委員会においても審議の対象として取り上げられておりますので、これについては私どもが現地において県教委当局の説明を受け、さらにPTA代表、地教委代表、校長代表、教職員組合代表及