1987-08-19 第109回国会 衆議院 建設委員会 第2号
――――――――――――― 七月三十一日 治水事業の促進に関する陳情書 (第三一号) 下水道事業の促進に関する陳情書 (第三二号) 近畿自動車道の整備促進に関する陳情書 (第三三号) 半島振興対策事業の優遇措置に関する陳情書 (第三四号) 車いす用階段昇降機性能評定法改正に関する陳 情書 (第三五号) は本委員会に参考送付された。
――――――――――――― 七月三十一日 治水事業の促進に関する陳情書 (第三一号) 下水道事業の促進に関する陳情書 (第三二号) 近畿自動車道の整備促進に関する陳情書 (第三三号) 半島振興対策事業の優遇措置に関する陳情書 (第三四号) 車いす用階段昇降機性能評定法改正に関する陳 情書 (第三五号) は本委員会に参考送付された。
○櫻井委員 ちょっと今の問題で関連して質問いたしますが、大臣のおっしゃっておる法にいわゆる勤務評定、法に定めるところの勤務評定、この法は一体何が基準になるかということであります。これは私どもが再三言っておるように、勤務評定の内容を定めるものは人事院規則なんです。人事院規則の一〇—二、これが勤務評定をはっきり規制しておると私は思う。
こういうこともいわゆる評定法の中の最も重要な要素の一つになるのであつて、従つてこういうきめ方で評定をされるということにはどうもわれわれ賛成しがたいのでございます。」こういう質問をいたしまして、最後に岡部政府委員は、「その意に反して職員が不利益な処分を受けたという場合におきましては、これが救済をはかるわけであります。
こういうにともいわゆる評定法の中の最も重要な要素の一つになるのであつて、從つてこういうきめ方で評定をされるということには、どうもわれわれ賛成しがたいのでございますが、あなたの今の御説明でもどうもよく納得が行きません。さらになお詳細に御質問したいと思う。