2008-04-14 第169回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
毎年一遍、勤務評定書というのがつけられるわけなんです。 勤務評定について申し上げますと、これは東京の場合ですが、社会保険事務所、これにあっては事務所長、社会保険事務局にあっては課長が評定者として評定書を作成する。そして、社会保険事務局長が実施権者として確認をしていたという説明を受けましたけれども、眞柴さん、相違ないですね。はい、そういうことですね。
毎年一遍、勤務評定書というのがつけられるわけなんです。 勤務評定について申し上げますと、これは東京の場合ですが、社会保険事務所、これにあっては事務所長、社会保険事務局にあっては課長が評定者として評定書を作成する。そして、社会保険事務局長が実施権者として確認をしていたという説明を受けましたけれども、眞柴さん、相違ないですね。はい、そういうことですね。
そうすれば、幾らあなたがこの前の私のときに判例はすべてそのまま維持されると言いましても、判例というのは、ここで繰り返しませんが、例えば有名なあの家永訴訟でも、教科書裁判ですが、非常に問題があった法律関係に入るかどうかというような問題についても、例えば、 判定に先立って作成される文部省調査官の調査意見書、評定書、審議会調査員の調査意見書、評定書、審議会の審議録、審議会の判定を記載する書面、修正意見書
ところで、今のいわゆる条件つき採用期間満了後の本採用にするかどうかの判断基準は、従来と同様に校長先生が勤務評定者という立場において勤務評定書を提出し、市町村教育委員会はそれを都道府県教育委員会に提出し、それを材料として任命権者である都道府県教育委員会が判断するという従来のシステムに変更はございません。
○新村(源)委員 昭和五十一年の四月十日に建築センターから評定書が出ておる。そしてその年にすでに倒壊をしている。そのような事態が起きたのを、ただ単に工法がまずかったからというだけで、これを評定した建築センターそのものに対して再度伺いを立てるとかなんとかというものが出てきておるのですか、どうですか。五十一年四月の評定書をもって、その以後全部いまのやつを建築されておるのかどうか。
そして財団法人日本建築センターから評定書というものが出され、そして本格的に五十一年から建設をした。そしてその年に倒壊をしておる。こういうように世界で初めての工法であって、そして建築センターから評定書が出されたその年に倒壊をする。
そうしまして、繰り返しますけれども、最終結論においてこれは不合格だという場合にはある程度不合格の理由を申し上げましてどうして不合格になったかということははっきりさせておるわけでございますから、あらゆる場合について一々その審議の経緯を、個々人の意見なりあるいは評定書等に基づいてこれを公にするという点は、先生おっしゃるような意味でのメリットはあるのかもしれませんけれども、反面のデメリットを考えますと、私
その一つの措置として、少なくとも著作者あるいは発行者の求めがあれば、検定関係の諸文書、特に調査官の意見書あるいは評定書あるいは審議会の議事録、意見書、答申などを提出すべきである、またこれは明らかにしていいものだと思いますが、これについて先ほども御質問がありましたけれども、改めて伺っておきたいのです。
学力テストのときはスタッフでありながら、ラインと同じように走り回ったり、評定書という管理面の仕事を校長のところへいってもぎ取ってきたり、やってきたのは汚辱に満ちた実際は指導行政の足跡なんですからね。こういう状況の中で持たれるものというのはいまこそ文部大臣よく見据えてやってもらいたいと思うわけであります。
○政府委員(赤羽桂君) いわゆる勤務評定書を、この職員の昇任、昇格等、人事上の判断の基礎にするということ自体がおかしいではないか。
と申しますことは、たとえて申しますならば、昭和四十七年の三月に評定書がつくられますれば、前回の昭和四十六年三月の評定書は効力を及ぼさない。何らかの都合で四十七年三月の評定がおくれたというときは、その次の評定書ができるまでの間、その効力は残存するけれども、しかしそれも二年を越えてはいかぬ、こういう意味でございます。そういう意味のもとは、いま先生の言われたような趣旨が入っておると思います。
○政府委員(赤羽桂君) ただいま、組合が二つになって、二つに分けていろいろ資料をいただいたわけでございますが、私、これのスタイルのあれは拝見するのは初めてでございますが、基本的なスタンスといたしまして、ただいま申し上げておりますとおり、税関の昇任、昇格の問題は国家公務員法、それから人事院規則、それから勤務評定書に基づいて現に公平にやっているつもりでございます。
○竹田四郎君 そうしますと、この勤務評定書にしても、つける人によっておそらく幾らかの差異というものが出てくるだろうと思うのですね。まあどういうつけ方をするのか知りませんけれども、学校の成績だって、昔のあれですと甲、乙、丙、丁なんて、それは学校によって同じ甲でも違うわけですよ。だから、勤務評定書もそのつける人によって私は幾らか差異が当然あると思うのですよ。
そういったものに基づいて行なっておりまして、具体的に申し上げますと、いわゆる勤務評定書というのがございますが、これに基づいて、ただいま申し上げましたような昇任、昇格等が行なわれているというのが実情でございます。
このときの審議会における審議経過を見ますと、これは文部省が出した第一回の準備書面ですが、昭和三十八年二月二十日、日本史小委員会が開催され、三名の調査員の意見書と評定書、調査官の意見書と評定書、これが提出され、主査の調査官から説明がなされたとしておる。そうして三名の小委員全員が不合格にしておる。続いて二月二十六日、三月十三日の二回、社会科部会が開かれて同様に不合格処分にしている。
○説明員(天城勲君) ご指摘のように二つの教科書関係の起訴がございますが、これに関連いたしまして、評定書及び調査意見書の提出を求めてきたのでございますが、結果的に私たちのほうといたしましては、これに対する即時抗告をいたしておるわけでございます。
次の議題に移りたいと思いますが、家永東京教育大学教授の教科書訴訟で、東京地裁がこのほど二部と三部両方から教科書調査官の意見書、評定書などの文書の提出を被告国側に命じました。これに対して、文部省は不服であると即時抗告をされております。文部省がこれらの命令された文書の公表を拒否されて不服であると抗告されたその理由というのは一体どういう理由か、まずお伺いしたいと思います。
○加瀬完君 調査官は、主査一人、副主査一人の二人で、調査意見書と評定書の各一部を審議会に報告する義務があるのですね。それからその報告書に基づいて、いま御説明のございました条件つきの合格といいますか、そのものについて各会社との話し合いをいたしますね。結論が出たものを文部大臣から調査官を通し申請者にまた報告をすることになっておりますね。
あなたのほうでは評価価額はこうだ、地元の足利銀行はこういう評価価額を出した、評定書はこうできておるということは、これは八十点にできているだけの話だ。もとが問題なんですよ。四十点のものを八十点にしたということが、完全に私は想像できる、ばかでない以上。そこなんですよ、私が聞こうとしているのは。 具体的な事実を申し上げます。
○村山委員 教科書の検定の仕組みというものは現在のような仕組みで今後もいかれるつもりでありますか、といいますのは、最近の事情はどういうようになっているかわかりませんが、文部省の初中局の教科書課に約四十名の教科書調査官がおって、その下に全国各地に教師あるいは専門学者約六百名、それが教科書の調査員としていろいろ教科書について研究をし、調査の意見書あるいは評定書を提出をし、それを四十名の教科書の調査官がチェック
それからもう一つ、この管理権の中に勤務評定書を作成し勤務評定をするという権限が学部長や学長にある、小中学校長にはこれはない。あなた方は法律家だからわかるでしょう、勤務評定というものはどういう形になっておるか。都道府県教育委員会が立案をして、地方教育委員会がこれを行なう、校長というものはどこにもありませんよ。類推などという形で、都合のいいところだけ強制をすることにあやまちがある。
勤務評定というものを、文部省は校長に勤務評定書を書かせて提出させなければならない義務なり権限なりというものは法律にありますか、まず伺いましょう。文部省は法律にきめられないようなことも地方教育委員会に、やったはずがない、やっておればそれは間違いだというのだから、それでは間違いの例をこれから出しましょう。
校長は、あなたの今言ったような点は書かれているけれども、勤務評定書を作成したり、勤務評定書を提出したりしなければならないということがありますか。類推とは何ですか。
この条件付職員の勤務評定に対しても、この校長は評定書を出さなかった、その結果実は条件付の期間が切れてしまった、切れるまで出さなかったということで教育行政上非常に支障があった。それからもう一つは、学校の経理について、成規の手続を経ずに、予算がないのにいろいろと物を購入したり、これは市町村の予算でありますが、経理が乱脈であった。
○木田説明員 大阪府の、今年の一月になりましてからの勤務評定問題をめぐりましての動きでございますが、すでに御存じのように、大阪府教育委員会としましては、二月一日をもちまして勤務評定の方針を定めまして、そして二月末までに勤務評定書を提出する、こういうことで進めて参っておるのでございます。
○国務大臣(橋本龍伍君) この勤務評定書の提出を阻止いたしまするために、教職員組合などが過激な行動をして、校長さんがそういうような状態になっているというようなところが、大阪その他に若干ございまして、まことに遺憾に存じております。これは御承知のように、日本教職員組合が勤評絶対反対というようなことで、不当な手段に訴えて阻止をしようとしておるからでございます。
まあそれはそれとして、その場合に、今の建前は校長さんが評定書に記入することになっておりますね。そうすると、この場合には校長が評定を記入する人間であって、その次に、今度は人事管理権者が評定するということで、地方教育委員会がこれまた評定するんだということになってくるんだと思うのです。
その場合に具体的に評定書に記入いたしますのは、いろいろな、定められた表現に従って、校長が全く良心に従って、そして自分の主観的な好ききらいというようなものをできるだけ抜きにしてやるわけで、私はそういったようなものがだんだんに積み重ねられていって、一人の校長がことし見、来年見、また別にあるいは学校を転任しというようなことによって勤務評定書もだんだん積み重ねられて参ると思うのですが、ただ一時点の一人の人だけを
それを勤務評定書を出せと言って、それも労働組合の組合員であるところの係長にお前が評定せよとこういうことをやっておるんです。全然国が義務を負わないで、一方的にそういう末端の、当然職員でありながら、職員になれないような日雇い的な国家公務員ですよ、勤務評定をするというようなことでむちゃくちゃやっておるわけです。
○内藤政府委員 勤務評定につきまして、すでに勤務評定規則ができましたのが四十二でございまして、そのうち勤務評定書の提出がほとんど終りましたのが三十四、五県に及んでおるのであります。そこで最近になりまして、日教組は特に東においては群馬、それから西においては高知を拠点にいたしまして、この拠点闘争によって、ここでこの勤評の実施を阻止しようという強力な運動を展開されておるように見受けられるのでございます。
その次、残るところ十分で、十分に意を尽しませんが、緊急の問題ですから伺わしていただきたいことは、十月十五日、今ぼつぼつ地教委が校長に、評定書を作成するようにハッパをかけておるところであります。ぼつぼつ提出をしておるようであります。