2014-04-24 第186回国会 参議院 総務委員会 第17号
○政府参考人(三輪和夫君) 以前の高裁レベルの司法判断といたしまして、勤務評定そのものはいわゆる交渉の対象となる勤務条件ではないと、このような判断が出されているところでございまして、その後の、それを給与等に反映すると。
○政府参考人(三輪和夫君) 以前の高裁レベルの司法判断といたしまして、勤務評定そのものはいわゆる交渉の対象となる勤務条件ではないと、このような判断が出されているところでございまして、その後の、それを給与等に反映すると。
○本岡昭次君 それから、教壇に立って子供を教えたことに対する評価をしなければならない、あるいはまた、その評定そのものに対する義務を負わせるというふうなことを行政的に強制するということはありませんね。
しかし、勤務評定そのものが職務の実績評価とかあるいは指導力あるいは能力、適性、そういったものを総合的に判断するものでございますので、その判断の際に総合的に取り扱われる中で考えられることはあると考えております。 以上であります。
○池田治君 厳正中立の指導をしていただければもう結構でございますが、しかし評定そのものが曲がった評定になれば厳正中立という言葉はこれはなくなってしまうわけでございますので、仮にそういう事実というより私の発言が真実だとすれば、今後これについては是正するよう指導していただけるかどうか、お尋ねします。
○関根政府委員 高速道路でありますとかあるいは新幹線といった鉄道が通っているというようなことになりますと、単に一地点一地点じゃなくて、ある程度面的な騒音被害というものが出てくるわけでございますので、人口密集地等につきましては路線価方式をとっておるわけですけれども、その路線価の評定そのものにそういう要因を加えて、そういう条件のないところに比べれば比較的低い評価になる、そういうやり方を私どもは指導しておりますし
それにつきましては建築基準法に基づく措置の中で技術評定があるわけでございますので、その技術評定そのものについて十分再検討をしていただきたい、こういう趣旨で、私どもの方から財団法人の日本建築センターに対しまして申し入れを行ったところでございます。
○瀬崎委員 堤防の危険度評定基準では、Cの地点で決壊をしているわけでありますけれども、これはその評定そのものがいいかげんなものであったのかどうなのか、答えていただきたいと思います。
第三には、工事成績評定そのものがもっと業者選定に役立つような制度に改善されなければならない。一ぺん実績を調べてごらんなさい。ほとんどこれは役立っていませんから。それから第四に、別にわれわれは業者をふるいにかけることだけが能ではないので、工事成績評定制度が全体として工事そのものの質を向上させるのに役立つよう活用していただきたいということです。
しかも、勤務評定を昇任、昇格に使うというようなことは、勤務評定そのものの趣旨からしたってはずれているのじゃないですか。 人事院からおいでになっているから伺いますが、国公法の七十二条三項、これは勤評に基づいてどうする、こうするということが書いてあると思いますが、それと、人事院規則の一〇−二の第四条、これについて御説明いただきたいと思うのです。
○加瀬完君 関連ですから、これでやめますけれども、勤務評定そのものも人事院規則からすれば問題になるという点も、この委員会で過去において指摘をされているわけです。普通に勤務している者は成績良好として当然昇給昇格をさせなければならない対象ということにきまっているなら、その者に段階をつけて、一方は上げる、一方はとめるということは、人事院規則からおかしいという問題も指摘をされているわけです。
教育界の混乱は、あなた方からいえば、教職員が無理な抵抗をするからと言われるでしょうけれども、常識的に考えて、五十万の教員があれだけ反対するということは——これが一部の者が反対するのならともかく、勤務評定そのものについて五十万の教員が全部反対するなんということはなまやさしいことではないのです。
日本に適当したやはり勤務評定というものを行うということは、これは決して基本的人権を侵害するというようなことでは私どもないと思いまして、勤務評定の内容そのものについては、いろいろ御議論もあると思いますが、勤務評定そのものは、決して基本的人権を侵害するものではないという建前に立っておるのであります。
(拍手、「神の声だぞ」と呼ぶ者あり)私は勤務評定そのものが何でもかでも間違いだというのではない。あのようなときに、あれほど強い反対があるのを押し切ってまで強行するのは、総理としてなすべきことでないし、この点の反省が欠けているとしか思えないのでありますが、この点、総理の御見解を明快に承わりたいと存じます。
この勤務評定そのものにつきましても国民の間にもちろんいろいろな考え方もございましょう、私は教職員の間にもやはりいろいろな考え方があるだろうと思うのであります。賛否両論それぞれあることと思うのであります。
しかも、勤務評定を実施するという場合の話し合いとかなんとかいうお話もあったわけでございますけれども、しかし現実には話し合いにあらずして、つるし上げであるとかカン詰めであるとか、すなわち勤務評定そのものについて話し合うというよりも、頭から反対をする、絶対に拒否するというようなことが各地において行われて参ったわけであります。そういうふうな状態のもとに今日まで推移してきたのであります。
○灘尾国務大臣 私の先ほどお答え申し上げました点に言い足りない点があるいはあったかと思うのでありますが、私は今回の地方における勤務能率の向上というふうな問題について現在支障を生じておるということを認めたわけでありますが、これは私は勤務評定そのものの問題ではないと思います。 勤務評定を実施するという問題をめぐっていろいろな紛争が起る。
しかもそれは、県費負担職員については県の教育委員会が計画し地方教育委員会が実施するのだ——実施するということを規制しておるのであって、その手続がこういうようになるということを規制しておるのであって、勤務評定そのものは、これは国家公務員、地方公務員、教育公務員を問わず、勤務評定の内容を規制しておるのは人事院規則です。このことは明瞭であります。
まだ勤務評定そのものに関しまして全国的に完了しておらないのであります。大多数の府県においては比較的順調に進んで参っておりますが、なお今後に待たなければならぬ府県も数府県あるわけであります。それにつきまして、たとえいかなる反対がありましょうとも、いかなる抵抗がございましょうとも、私の初一念は貫きたいと考えております。これは私個人の初一念を貫くという意味ではございません。
つまり評定そのものは、それによっていろいろな差別待遇が出てくるかもわからぬ、ところがそれが公正であるかどうかということを勤務評定というものは要求しているのですよ、識別力、信頼性及び妥当性があるかどうか、妥当性がないようなものを、識別力、あるいは信頼性が持てないようなものをやってはならぬということを指摘しておるではありませんか、法律が。
問題は、今警職法との関係において御質問がございましたが、勤務評定そのものと申しますよりも、これに反対する闘争、その闘争の仕方が、場合によりますと行き過ぎておる、あるいは非常な暴力ざたになっておる、こういうふうな事態が往々にしてある。そのことがやはり警察官の職務執行上考えなければならぬという一つの理由にはなり得るものと私は考えるのであります。
しかもこれに対する主たる反対というものは、勤務評定そのものに対する反対と申しますよりも、むしろこれは戦争につながるとか、あるいは平和を脅かすとか、あるいは官僚統制であるとか、こういうふうなことでの反対でありまして、内容についての反対意見というものは、個々の方の意見は伺っておりますけれども、問題となっておる教職員組合の諸君の側から、内容についての静かな話というものは、少くとも私は伺ったことはないのであります
勤務評定そのものについて、もしああいうふうな反対がなかったとせば、静かにこの勤務評定というものを受け取っていただいたといたしますならば、私はこんな争いにはならぬと思う。地方におきましても、ああいう争いにはならぬと思うのであります。