1967-07-18 第55回国会 参議院 農林水産委員会 第26号
わが公明党は、かかる見地に立ちまして、この際は、積み上げ方式によって農民の所得が少しでもよくなり、他産業におくれないように、地代、労働時間、賃金の評価、資本利子等について、従来の行き方にとらわれることなく、合理的な算定ルールを確立することが大事なことだと思います。
わが公明党は、かかる見地に立ちまして、この際は、積み上げ方式によって農民の所得が少しでもよくなり、他産業におくれないように、地代、労働時間、賃金の評価、資本利子等について、従来の行き方にとらわれることなく、合理的な算定ルールを確立することが大事なことだと思います。
再評価税の納めた額が大よそ五百億円くらい、欠損補てん再評価資本を譲渡した場合に、評価額の価額で売れなかった場合の譲渡損失評価減、その他合計で一千九億円、こうなっておるわけです。私、これだけ知っておるわけですから、大蔵省の数字であることは、間接的にあなたもおわかりになると思うのですが、一千九億円になっている。いまのお話ですと八百八十五億円。
だから、現実に処分する、そのときの時価で評価するんだ、そういう意味でこの評価、資本金の書き方がむずかしい。こういうことを実は申していたように記憶しております。したがって、その場合、情報センターの場合と、ただいま議論しておられることとは、やや趣を異にするのじゃないかと思います。
それの平均生産費をもとにしまして、それに地代の評価、労賃の評価、資本利子の評価、いろいろな問題を最も有利になるように、ただしそれは常識の範囲内で、——たとえば製造業の労賃といってもピンからキリまでございます。製造業全規模の労賃をとってみましても、九千三百三十五円にしかならなかったのでございます。これではとうてい満足を得ることはできない。
で、どういうことで取りくずしましたかという内訳は、そこにも書いてございますが、いろいろ原因がございまして、再評価税を納める場合に取りくずすのが、これが一番多いわけでありますが、あと、先ほど申しました欠損填補のために取りくずしたり、再評価資本を譲渡した場合に、再評価額の価格で売れなかった場合に譲渡損失が出ます。
第十条と第十一条が協同組合外の法人に関する条文であつて、これらは先に公布になつた再評価資本の組入に関する法律の中に規定すれば足るのであつて、この法律案は、まさしく協同組合という営利を目的としない法人を対象として立案されているのであります。このことは何を意味しているのでありましようか。
○政府委員(阪田泰二君) これは最初に申上げましたように、まあ株式会社等につきましても、やはり今回再評価の法案を御提案いたしまして、いろいろ再評価資本組入れ等につきましても御審議をお願いいたすつもりでありますが、やはり根本的に見まして、資本金、出資金というものがそれに適正な額になつておるか。
ところが新らしくできた会社は再評価資本金が大きいから超過累進にすぐならない。これは丁度片山内閣のときですか、税制懇談会がありまして、私もあのとき行きました。その関係で不均衡の関係で、前の会社と新らしくできた会社との……。それでですね、これを廃止してもらいたい、こういうあれが大分要求が強かつたのですね。そういう経過から私はこれが法人の超過所得税をやめる一つの大きな理由になつたと思う。