2016-11-10 第192回国会 参議院 総務委員会 第4号
ただ、その補助的な業務、例えば航空写真の撮影でありますとか課税参考資料の作成については民間委託も可能でありまして、また、調査、評価に携わる公務員としての固定資産評価員あるいは固定資産評価補助員に民間の方を選任することも可能であると、そういう御回答であったわけでございます。
ただ、その補助的な業務、例えば航空写真の撮影でありますとか課税参考資料の作成については民間委託も可能でありまして、また、調査、評価に携わる公務員としての固定資産評価員あるいは固定資産評価補助員に民間の方を選任することも可能であると、そういう御回答であったわけでございます。
この地方公務員法三十八条一項では、職員は任命権者の許可を受けなければ報酬をもらう仕事をしてはならない旨規定されておりますので、固定資産評価補助員となった民間有識者の方が、これは当然勤務時間外でありますけれども、所属する民間法人の仕事もできるかどうかと、こういう問題でございます。
また、民間有識者を固定資産評価補助員に任命する、これもまた可能でございますけれども、固定資産評価補助員は一般職の地方公務員でございますので、地方公務員法の営利企業等の従事制限の規定が適用されるということになります。
これについて、上陸調査をしないでも課税できるというのが地方税法第四百八条における評価だというふうに言っているわけですが、一方で、「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。」というのも、この地方税法四百八条の中に書いてあるわけです。
この四百八条というのは、時間がないから私の方から申し上げますが、「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。」こういうことが四百八条ですね。ですから逆に言えば、この地方税法四百八条に照らせば、石垣市長の尖閣諸島に対する実地調査、これは適切な行為であるというふうにも言えるんじゃないでしょうか。いかがですか。
○武正委員 その中で協議をして、先ほどのような、総務省とすれば類似の地点をもって判断ができる、ですから、この地方税法四百八条、もう一度読み上げますが、「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。」、国内法のこの施行についてはする必要がないという結論を総務省として得たということでよろしいですか。
三枚目をごらんいただきますと、尖閣諸島の我が国固有の領土としての、やはり日本政府としての対応をはっきりと求めたいということで、そういう要請がありまして、このとき口頭で、四ページ目にありますように固定資産の実地調査、地方税法四百八条「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。」
また、総務省からも副大臣にお見えをいただいておりますので、まずは、お手元資料、地方税法四百八条に基づきまして、「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。」
ただいまお示しの、評価員のもとでこれを補助いたします評価補助員でございますが、これは今お読み上げになりましたように、私どもの方ではこれは一般職の公務員だという位置づけをしておるわけでございます。したがいまして、通例は市町村の一般の事務職員の中からこれを選任してくる例が多いわけでございます。そのためにその評価がえの年にはそれだけ事務が余計ふえるということはまさにお示しのとおりでございます。
固定資産評価補助員というものがあるのですね。これは評価員というものがありまして、それを補助する意味の補助員というのでありましょうか。ところが、その規程の第二条に、「固定資産評価補助員は、地方自治法に言う事務吏員、技術吏員などと並ぶ市町村の一般職員である。したがって、その昇任については地方公務員法第十六条の欠格事項の規定が適用される。
○山田譲君 地方税法の四百八条には、「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該」「固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。」
○小笠原二三男君 第二に、来年一月一日現存における時価で評価するというのですが、評価員並びに評価補助員のお手盛によつて適正な評価を期されないし、又それを摘発することもできないという困難な微妙な点については、どういうふうにして適正であるかないかということを決めるのか、別にこれを監察するような機関というようなものが考えられないのかどうか。
○小笠原二三男君 一つの点はこの固定資産評価員でありまするが、評価補助員と評価員とはどういう関係に立つでしようか。と申しますのは償却資産で例えば一千万円以上のものは中央に持つて来るということですが、一千万になるかならないかということは、この評価員の評価によつて分ることでありましよう。
○政府委員(鈴木俊一君) 固定資産の評価補助員でございますが、これは固定資産等価員の職務を補助させるということでございまして、丁度出納長の下に副出納長かおり、或いは出納員がおるのと同じ上下の関係がそこにあるわけでございます。
しかしながらこの法律案におきましては評価員を一人といたしまして、同時に固定資産評価補助員を相当数選任することができることにいたしまして、固定資産評価員の職務活動を十分に助けて参るようにいたしたいという仕組みになつているような次第であります。
固定資産評価員は市町村に一人というふうに考えておるわけでございますが、その半面、それでは不足するものにつきましては、四百五條で、「固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員」というものを選任いたしまして、これに固定資産評価員の事務を補助させることができる旨を明記いたしたわけであります。
○政府委員(奧野誠亮君) 四百八條は、場市町村長が固定資産の評価をいたしますについては、先ず固定資産評価員又は固定資産評価補助員に毎年少くとも一回実地につきまして固定資産の状況を調査させなければならないということにいたしておりまして、固定資産評価員は、実地調査の結果に基きまして評価いたしました場合には、一定の評価調書というものを作成いたしまして、これを市町村長に提出する義務を課しておるわけであります
四百五條は「市町村長は、必要があると認める場合において、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。」というふうにいたしておるわけでございまして、固定資産評価員は一人でありますか、これを補助するための補助員は何人あつてもよろしいというような考え方を持つておるわけでございます。
なお固定資産の評価に関しましては、知識、経験を有する固定資産評価委員、または固定資産評価補助員の補助を受けるということになつております。なおそういう手続によりまして決定されました評価額に不服があります場合には、一定の期日内に固定資産評価委員会に審査の請求をすることができる。
○荻田政府委員 これはもちろん、具体的に評価員であるとか、評価補助員であるとか、あるいは徴税吏員とかはつきりしているものたけでございます。