1952-02-19 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第5号 協会資産の再評価が資産再評価法に準拠するものといたしますれば、昭和二十五年一月一日を基準日といたしまして、同年四月一日現在をもつて、本来旧法人が実施すべかりしものであり、従つたこの評価益金額は、継承資産額に含まるべかりしものであるとも見られるのでありまするが、それはともかくといたしまして、この再評価処理については、資産台帳面の個個の資産物件について、新設または購入の時期によつて、それぞれの倍率を適用 高塩三郎