2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し、長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設、登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化、特別住宅紛争処理の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し、長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設、登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化、特別住宅紛争処理の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
そうすると、購入する側とすると、その住宅が本当に信頼できるのかどうかというところは、その性能評価があって、それを見て購入をしていくことになろうと思いますし、その安心感がなければやはり流通の活性化ということにはならないというふうに私は思っておりまして、法案読ませていただいて、登録住宅性能評価機関の拡充をして、そして、そういうところも積極的に性能評価をしていただくというふうに書かれておりますが、優良住宅
先ほど委員が法案のことでおっしゃっていただきましたけれども、今回の改正によりまして、所管行政庁への認定申請前に、登録住宅性能評価機関に対して、住宅性能評価と併せて長期使用構造等の確認の申請ができるようにしておりますので、住宅性能評価も長期優良住宅と併せて取得するケースというのが増えてくるかと思います。
今般の改正により、民間の登録住宅性能評価機関において実施する住宅性能評価と併せて長期使用構造等への適合確認を行った場合は、その結果を住宅性能評価書に記載できることとしております。その結果が記載されました住宅性能評価書を添えて長期優良住宅の認定申請を行った場合には所管行政庁において審査を省略できることとしておりまして、これによって審査の合理化、迅速化を図ることができると考えております。
本案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、分譲マンション等の区分所有住宅に係る長期優良住宅の認定手続を見直し、管理者等において維持保全を行うこととして、認定を申請することができること、 第二に、長期優良住宅の認定基準として、自然災害による被害の発生の防止等への配慮に関する事項を追加すること、 第三に、登録住宅性能評価機関
例えば、イギリスにおいては、OFSTEDという政府自身が第三者評価機関を持って、全ての施設を評価し、その評価を受けていないと幼児教育の無償化は適用されないという話でございますし、ニュージーランドにおいても、EROという、エデュケーション・レビュー・オフィスという第三者評価機関を政府が持っておりまして、そこが現場の保育実践について、丁寧な観点から、ナショナルカリキュラムとひもづけた形でやはり質の評価をし
○串田委員 うまく返されてしまったなという気がいたしますが、ただ、これは、小泉環境大臣という、責任ということではなくて、日本の畜産動物福祉の評価というのが、これはいろいろ、評価機関という問題もあるんでしょうけれども、WAP、世界動物保護協会という大変地位の高い保護協会から、ランクづけとしては最下位、A、B、C、D、E、F、GのGという評価を受けているわけでございます。
これまで企業による情報開示に焦点を当てて議論をさせていただきましたけれども、サステーナブルファイナンスの推進という観点からは、もちろん企業開示の部分だけ、企業の情報開示だけでなくて、それ以外の様々な市場プレーヤー、例えばアセットオーナーや投資家、官民の金融機関、取引所、外部評価機関やデータプロバイダーなどがそれぞれ同じ方向に向かって適切に役割を果たしていくことが重要だと考えております。
感染研の第三者評価機関である国立感染症研究所研究評価委員会の報告書でも、この感染研の人員と予算の削減に対して、繰り返し警鐘を鳴らす指摘がなされてきました。そういったこれまでの経緯もあります。
これを受けまして、農薬の登録の手順にのっとりまして、本年七月から、リスク評価機関でございます食品安全委員会において、食品安全基本法に基づく食品健康影響評価を行っているところでございます。 今後とも、関係府省と連携いたしまして、農薬登録に向けて手続を進めてまいりたいと考えております。
これは、基本的にリスク評価機関の食品安全委員会が評価をした後、厚労省が残留基準を設定をするということでございますので、私どもといたしましては、食品安全委員会の評価の結果を待ちたいということでございます。
中国人民銀行は、セサミを含む八社を評価機関に認定し、信用情報を共有しています。 中国系決済システムの普及によって、日本でもそれに類するサービスが始まる可能性がありますが、これらに関する総理の現状認識、今後の対応方針を伺います。 所信では、第四次産業革命が急速に進む時代において、新たな付加価値の源泉はデジタルデータですとも述べています。
また、米国やEUといった評価機関でも同様の評価がなされているところでございます。 このため、直ちにグリホサートの評価や登録の見直しを行う必要はないものの、農林水産省としては、引き続き農薬の安全性に関する情報収集に努めてまいりたいと考えております。
福島第一原子力発電所事故などの原子力発電所事故のINES評価、これは国際的な評価機関でありますけれども、INES評価やその手法については、IAEAにおける議論等を踏まえて、日本においては専門的な知見を有する原子力規制委員会が独立した立場で判断するものと、そういうふうにまた考えております。
各認証評価機関におきましては、その質の高い評価を実施するために、評価者マニュアルの作成であるとか評価担当職員研修の実施、あるいは大学と認証評価機関の人材交流等による評価人材の育成に今取り組んでいるところでございまして、文部科学省としても、研修会運営への協力などを通じ評価人材の資質向上を図っているところでございます。
○今井絵理子君 この認証評価機関の評価についても、評価項目については理解できるものの、何をどのように評価して大学の適不適をこれ決定しているのか、ちょっとこれやっぱり分からないんですよね、疑問なんです。 この認証評価機関の評価方法は現状のままでいいとお考えなのかどうか、ちょっとお聞かせ願えたらと思います。
○政府参考人(伯井美徳君) 大学評価は、大学関係者による評価、ピアレビューということで行われておりますが、我が国における認証評価においても、その各認証評価機関において、大学の教育研究活動に識見を有する大学教員が多く活用されているということでございます。
第一に、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価機関に義務付けるとともに、適合している旨の認定を受けられなかった大学等に対して文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めることとしております。
例えば、第三者評価機関の国による一元化を行い、全施設への評価を受けることを義務付け、その結果を分かりやすく公表するなど、保育及び教育の質の担保の推進について政府がどのように考えているか、お聞かせください。
当該現象が及ぼす影響に関し、防火性能に係る建築基準法に基づく指定性能評価機関において、実験を行った結果、白華現象を人工的に発生させた不燃木材における防火性能への影響は認められなかった旨が報告をされております。
その中でも私が一番びっくりしたのは、大学の認証評価機関である日本高等教育評価機構、ここが東京福祉大学の認証評価を行ったわけです。そして、適合だという評価をした。その評価をした評価員が、評価をした翌年に東京福祉大学の教員になっているんですよ。そういう報告を受けたんですよ。皆さん、これがまかり通ったら、認証評価が信頼を失うと思いませんか。
○柴山国務大臣 まず、知っていたかというお話ですけれども、認証評価機関は、そもそも、評価の信頼性を高めるために、自主的、自律的な機関でありまして、我々文科省として何らかのコミットをしているという仕組みにはなっておりませんので、今回、委員によるいろいろな御指摘をいただくまで、我々としては把握をしておりませんでした。
○菊田委員 再調査するのかどうか、再調査しているのかどうかということに関して評価機関に確認してほしいと、文科省に昨日お願いをしております。 ここで、その回答について、先ほど私、具体的な大学名も挙げましたけれども、お答えをいただきたい。はっきり答弁してください。
○菊田委員 要は、文科省としては、認証評価機関の自主性に任せている、こちらから口を出す話ではないという姿勢なんですけれども、これだけさまざまな問題が出てきていて、しかも、認証評価機関がきちんと客観的な判断をしている大学、認めている大学でこういう不祥事が出ているわけですから、今のままの状況で本当にいいんでしょうか。これは見直す必要があるのではないかというふうに考えますが、大臣、いかがですか。
○柴山国務大臣 今触れていただいた認証評価制度ですけれども、我が国の大学における質の保証のシステムの一つとして、文部科学大臣の認証を受けた第三者機関、認証評価機関が、客観的な立場から大学開設後の教育、研究等の状況について定期的に評価を行う制度であります。
○伯井政府参考人 今般の認証評価制度に関する改正につきましては、大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価機関に義務づけるということ、さらに、適合している旨の認定を受けられなかった大学に対して、文部科学大臣が報告又は資料の提出を要求することなど、教育・研究活動の改善等を促す制度的な担保を設けることとしております。
第三者機関である認証評価機関が評価をし、その評価の結果が公表されることで大学が社会的評価を受け、また評価結果を踏まえて大学がみずから改善を図ることを目的にしていると、文科省も言ってきたじゃありませんか、そのよしあしは別として。そもそも、ですから、認証評価機関は評価結果について文科大臣に報告をしなくてはならないとなっているんですよ。何を見ているんですか、何を見てきたんですかという話ですよ。
○柴山国務大臣 先ほど答弁をさせていただいたとおり、認証評価は、評価機関の第三者性や独立性を保ち、基準も含めて自律的、主体的に評価を行えるものとするため、その結果についても、行政処分又は直接的な資源配分に結びつける仕組みとはなっておりません。
○伯井政府参考人 認証評価制度は、第三者機関である認証評価機関が、みずから定める大学評価基準に従って大学を評価し、大学は、その評価結果を踏まえて、みずから改善を図る仕組みでございます。この仕組みによりまして、大学における諸活動について、自主的、自律的に改善するサイクルが確立し、教育、研究の質の保証、向上に寄与してきたと承知をしております。
ですから、国による介入を招かない、つまり、大学の自治、学問の自由を保障するということで、第三者である認証評価機関として評価をしてきたということですから、それを、今度の改正案のように、第三者評価を文科省が利用して大学にペナルティーを与える、そういう制度に変えてしまえば、結局、国による介入の道を招くおそれがあるというふうに私は思っております。
この認証評価制度によって、大学などは公的な第三者評価機関によって評価をされ、その結果が公表されることで、大学などが社会による評価を受けることが目的の一つとされています。 しかし、実際にこの制度による評価が学生や保護者、企業などに認知をされ、参考にされているとは言いがたい状況ではないかと思っています。
例えば、認証評価機関の問題です。 文部科学省が介入しないという目的のために、この間、文科省とは別の機関として設立されてまいりました。そこには各大学が人を出して、自主的な評価機関として出発をしております。つまり、大学が自主的に、また大学総体として自主的に評価をするというものです。