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14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2016-03-16 第190回国会 衆議院 法務委員会 第4号

裁判官人事評価制度におきまして、評価権者は、多面的かつ多角的な情報把握に努めなければならず、この場合には裁判所外部からの情報にも配慮するものとされておりまして、弁護士を含む裁判所外部からの情報につきましては、当該裁判官が所属しております裁判所総務課において受け付けるということになってございます。  

堀田眞哉

2016-03-16 第190回国会 衆議院 法務委員会 第4号

堀田最高裁判所長官代理者 裁判官人事評価制度におきましては、事件処理能力一つといたしまして、証拠を適切に評価する能力についても評価するということとなってございまして、最高裁判所は、地家裁所長等評価権者による人事評価を通じまして各裁判官のこれらの能力について把握をしている、そういうことになってございます。

堀田眞哉

2016-03-16 第190回国会 衆議院 法務委員会 第4号

堀田最高裁判所長官代理者 地家裁所長等人事評価制度における評価権者ということになりますが、そういった評価権者は、裁判官人事評価をするに当たりまして、裁判官独立に配慮しつつ、当該裁判官能力、資質についての情報把握しているところでございます。その中には、裁判所内部で、部総括裁判官あるいは同僚の裁判官、さらには書記官等からの情報も含まれているというところでございます。

堀田眞哉

2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

そういう外部情報という形で、弁護士を含む事件関係者からの情報が寄せられた場合には、評価権者の方で、通常、裁判所所長でございますけれども、そういった情報も適切に評価をいたしまして、人事評価という形をとってございます。その人事評価という形を通じて、個々の裁判官の長所、短所といったものについて最高裁判所の方にも届くという仕組みになってございます。  

堀田眞哉

2015-05-14 第189回国会 参議院 法務委員会 第11号

最高裁判所長官代理者堀田眞哉君) 新しい人事評価制度におきましては、最高裁規則に基づきまして、人事評価を行う評価権者を所属の庁の長、すなわち地家裁所長あるいは高裁長官等と明確に規定をいたしまして、さらに評価項目を定めて評価基準明確化されているなど、人事評価制度としての透明性を向上させてきているというところでございます。  

堀田眞哉

2015-05-14 第189回国会 参議院 法務委員会 第11号

次に、評価情報把握として、裁判所独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報把握に努めなければならないとしておりますが、評価権者は、評価情報把握一環として、裁判所外部からの情報についても配慮するとされております。  そこで、実際に外部情報としては、どのような場合にどういった情報を入手し評価に用いておられるのか、お聞かせください。

田中茂

2014-11-07 第187回国会 衆議院 法務委員会 第9号

この人事評価制度でございますが、評価権者を明示する、あるいは評価基準明確化するというようなことをいたしました上で、外部情報等も考慮いたしました上で、人事評価透明性客観性を高めますとともに、裁判官職務状況に関する書面提出をするという仕組みを設けましたり、評価権者裁判官との面談、それから評価書開示不服申し出制度等を整備いたしまして、いわば対話型の人事評価を実現するという形をとっております

堀田眞哉

2014-03-14 第186回国会 衆議院 法務委員会 第4号

特に、人事評価される評価権者裁判所所長ということであって、当然、各裁判官のことを一つ一つ事件について把握するというのはなかなか難しいんじゃないかというふうにも思うわけであります。  裁判所の方の御説明ですと、人事評価に当たっては外部の方からの意見も聞かれているというような御説明も受けております。

古賀篤

2012-03-22 第180回国会 参議院 法務委員会 第4号

また、評価権者は、人事評価の際に裁判官から職務状況に関します書面提出を受け、裁判官面談し、申出があれば裁判官にその評価書開示することとされておりまして、さらに、裁判官の方で評価権者評価書記載内容について不服を申し出ることができるというふうにするなど、対話型の人事評価制度も実現しているところではございます。  制度として十分に透明性公正性を確保しているものと考えております。  

安浪亮介

2009-11-27 第173回国会 参議院 法務委員会 第3号

その前提認識は、引用しますと、現行制度においては、下級裁判所裁判官人事は、最高裁判所の行う司法行政事務一環として、同裁判所裁判官会議により決することとされているが、その前提となる人事評価については透明性客観性において必ずしも十分ではないとの指摘もあるという前提認識で、二つお尋ねしたいんですけれども、その人事評価について、評価権者及び評価基準明確化透明化し、評価のための判断資料充実明確化

仁比聡平

2005-10-11 第163回国会 衆議院 法務委員会 第4号

その最たるものは、それぞれ各裁判官独立して職権を行使する、これが裁判官裁判官たるゆえんだろうと思いますが、そういう状況にあるものですから、人事評価と申しましても、特定の評価期間の実績を、例えば数値化してランクづけするというようなものは裁判官職務に全く適さないというところがございますので、毎年毎年評価を行うわけですが、評価権者の方で裁判官勤務ぶり等を見ながら、その特質というものを毎年毎年評価

山崎敏充

2005-10-11 第163回国会 衆議院 法務委員会 第4号

その人事評価の中身といいますのは、評価権者あるいは評価基準を明確にいたしまして、それに従って、それぞれの評価期間、これは一年ということになりますが、一年ごとにその裁判官勤務ぶり評価するということをやっておるわけでございます。  したがいまして、一般の国家公務員と少し違った形で裁判官の場合は人事評価制度を運用している、こういう実情でございます。

山崎敏充

2004-03-25 第159回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第3号

また、裁判官人事評価につきましても、一定の評価のシステムを明らかにいたしまして、例えば、裁判所外部からの意見についても根拠のはっきりしているものについてはこれを受け付けるとか、あるいは人事評価の結果は希望があれば本人開示をする、また人事評価をするに当たっては評価権者本人と面接をするといった手続透明化を図っているところでございます。

竹崎博允

2002-03-20 第154回国会 衆議院 法務委員会 第4号

○金築最高裁判所長官代理者 裁判官人事制度の見直しにつきましては、司法制度改革審議会意見は、「裁判官人事評価について、評価権者及び評価基準明確化透明化し、評価のための判断資料充実明確化し、評価内容本人開示本人に不服がある場合の適切な手続を設けるなど、可能な限り透明性客観性を確保するための仕組みを整備すべきである」というふうに言っております。  

金築誠志

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