2018-04-10 第196回国会 参議院 法務委員会 第7号
裁判官の人事評価制度におきましては、評価権者である地家裁所長等が各裁判官と面談をいたしました上で、それも踏まえて評価を行っているところでございます。
裁判官の人事評価制度におきましては、評価権者である地家裁所長等が各裁判官と面談をいたしました上で、それも踏まえて評価を行っているところでございます。
裁判官の人事評価制度におきまして、評価権者は、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならず、この場合には裁判所外部からの情報にも配慮するものとされておりまして、弁護士を含む裁判所外部からの情報につきましては、当該裁判官が所属しております裁判所の総務課において受け付けるということになってございます。
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判官の人事評価制度におきましては、事件処理能力の一つといたしまして、証拠を適切に評価する能力についても評価するということとなってございまして、最高裁判所は、地家裁所長等の評価権者による人事評価を通じまして各裁判官のこれらの能力について把握をしている、そういうことになってございます。
○堀田最高裁判所長官代理者 地家裁の所長等が人事評価制度における評価権者ということになりますが、そういった評価権者は、裁判官の人事評価をするに当たりまして、裁判官の独立に配慮しつつ、当該裁判官の能力、資質についての情報を把握しているところでございます。その中には、裁判所内部で、部総括裁判官あるいは同僚の裁判官、さらには書記官等からの情報も含まれているというところでございます。
そういう外部の情報という形で、弁護士を含む事件関係者からの情報が寄せられた場合には、評価権者の方で、通常、裁判所の所長でございますけれども、そういった情報も適切に評価をいたしまして、人事評価という形をとってございます。その人事評価という形を通じて、個々の裁判官の長所、短所といったものについて最高裁判所の方にも届くという仕組みになってございます。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 新しい人事評価制度におきましては、最高裁規則に基づきまして、人事評価を行う評価権者を所属の庁の長、すなわち地家裁所長あるいは高裁長官等と明確に規定をいたしまして、さらに評価項目を定めて評価基準が明確化されているなど、人事評価制度としての透明性を向上させてきているというところでございます。
次に、評価情報の把握として、裁判所の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないとしておりますが、評価権者は、評価情報の把握の一環として、裁判所外部からの情報についても配慮するとされております。 そこで、実際に外部情報としては、どのような場合にどういった情報を入手し評価に用いておられるのか、お聞かせください。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 裁判官の人事評価に関する規則におきましては、評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないというふうに規定をされております。
この人事評価制度でございますが、評価権者を明示する、あるいは評価基準を明確化するというようなことをいたしました上で、外部情報等も考慮いたしました上で、人事評価の透明性、客観性を高めますとともに、裁判官が職務の状況に関する書面の提出をするという仕組みを設けましたり、評価権者と裁判官との面談、それから評価書の開示、不服申し出の制度等を整備いたしまして、いわば対話型の人事評価を実現するという形をとっております
特に、人事評価される評価権者は裁判所の所長ということであって、当然、各裁判官のことを一つ一つ事件について把握するというのはなかなか難しいんじゃないかというふうにも思うわけであります。 裁判所の方の御説明ですと、人事評価に当たっては外部の方からの意見も聞かれているというような御説明も受けております。
裁判官におきまして、少しこういう点がという課題を抱えておる者がいるといたしますと、評価権者である者からアドバイスを受けて、さらにそれを参考として自己研さんに励む、こんなふうなことを目的としておるものでございます。
また、評価権者は、人事評価の際に裁判官から職務の状況に関します書面の提出を受け、裁判官と面談し、申出があれば裁判官にその評価書を開示することとされておりまして、さらに、裁判官の方で評価権者に評価書の記載内容について不服を申し出ることができるというふうにするなど、対話型の人事評価制度も実現しているところではございます。 制度として十分に透明性や公正性を確保しているものと考えております。
この人事評価の過程ではいろいろ裁判官と評価権者が面談を行ったりしておりますので、そうした過程で評価書に書かれていることと同じような内容を評価権者の方で面談を通じて説明などもしておりますので、それなりの納得が得られているということもあるんだろうと思っております。
その前提認識は、引用しますと、現行制度においては、下級裁判所の裁判官の人事は、最高裁判所の行う司法行政事務の一環として、同裁判所の裁判官会議により決することとされているが、その前提となる人事評価については透明性、客観性において必ずしも十分ではないとの指摘もあるという前提認識で、二つお尋ねしたいんですけれども、その人事評価について、評価権者及び評価基準を明確化、透明化し、評価のための判断資料を充実、明確化
それが実施されているわけでございますけれども、その内容についてちょっとだけ申し上げますと、先ほど御指摘のあったような点については、人事評価を行う評価権者というのを所長等というふうに明確に決め、それから評価の基準も定めております。
その新しい人事評価制度でございますが、最高裁判所の規則により制度を定めまして、人事評価を行う評価権者を明確に規定するということが一つでございます。それからもう一つは、評価項目を定めまして評価基準を明らかにしたということがございます。
その最たるものは、それぞれ各裁判官が独立して職権を行使する、これが裁判官の裁判官たるゆえんだろうと思いますが、そういう状況にあるものですから、人事評価と申しましても、特定の評価期間の実績を、例えば数値化してランクづけするというようなものは裁判官の職務に全く適さないというところがございますので、毎年毎年評価を行うわけですが、評価権者の方で裁判官の勤務ぶり等を見ながら、その特質というものを毎年毎年評価に
その人事評価の中身といいますのは、評価権者あるいは評価の基準を明確にいたしまして、それに従って、それぞれの評価期間、これは一年ということになりますが、一年ごとにその裁判官の勤務ぶりを評価するということをやっておるわけでございます。 したがいまして、一般の国家公務員と少し違った形で裁判官の場合は人事評価制度を運用している、こういう実情でございます。
また、裁判官の人事評価につきましても、一定の評価のシステムを明らかにいたしまして、例えば、裁判所の外部からの意見についても根拠のはっきりしているものについてはこれを受け付けるとか、あるいは人事評価の結果は希望があれば本人に開示をする、また人事評価をするに当たっては評価権者が本人と面接をするといった手続の透明化を図っているところでございます。
○金築最高裁判所長官代理者 裁判官の人事制度の見直しにつきましては、司法制度改革審議会意見は、「裁判官の人事評価について、評価権者及び評価基準を明確化・透明化し、評価のための判断資料を充実・明確化し、評価内容の本人開示と本人に不服がある場合の適切な手続を設けるなど、可能な限り透明性・客観性を確保するための仕組みを整備すべきである」というふうに言っております。
司法制度改革審議会において、評価権者及び評価基準を明確化、透明化するなど、可能な限り透明性、客観性を確保するための仕組みを整備すべきであるとされたところでございます。