2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
この未事業化区間につきましては、令和元年八月に環境影響評価方法書を公表いたしまして、地元の山梨県及び長野県において都市計画及び環境影響評価の手続を開始したところでございます。
この未事業化区間につきましては、令和元年八月に環境影響評価方法書を公表いたしまして、地元の山梨県及び長野県において都市計画及び環境影響評価の手続を開始したところでございます。
加えまして、福岡空港周辺地域におきましては、福岡市が、福岡高速道路の福岡空港への延伸につきまして、平成二十七年十二月にルートを決定いたしまして、平成二十八年八月より環境影響評価方法書を公告し、縦覧するなどの手続を進めているところでございます。 また、福岡県、福岡市が、都心の慢性的な渋滞緩和に向けて、福岡都市高速四号線と福岡外環状線を結ぶ福岡東環状線の整備を進めているところでございます。
特に、水窪インターチェンジから佐久間インターチェンジの十四キロにつきましては、調査あるいは環境調査の手順をどんどん進めてきておりまして、平成二十六年の十月には環境影響評価方法書を公表して、現在、準備書作成に向けた環境調査を実施しているところでございます。
○国務大臣(中谷元君) 同事業の環境影響評価方法書においては、環境影響評価法及び沖縄県環境影響評価条例に基づいて方法書に記載すべき事項として、対象事業の種類、実施区域の位置、規模の必要な情報について記載をいたしておりますので、それに基づいて長さを記したということでございます。
その後、吉田町地区のみちづくり・まちづくり提言書をいただきまして、地元説明会をやり、平成十九年の十月には、環境影響評価方法書の公告縦覧まで進んだところでございます。
○政府参考人(小池一郎君) 環境影響評価方法書の縦覧につきましては、環境影響評価法第七条に基づきまして、平成十六年十一月二十四日から十二月二十四日までの一か月間、設楽ダム工事事務所など六か所において実施いたしました。その結果、六十六通の意見書、延べ数にいたしますと百五十七件の意見が提出されたところでございます。
御指摘のように、昨年三月の環境影響評価方法書の追加・修正資料の修正版ではお示しをすることができなかったところでございますけれども、その位置等につきまして、その後の普天間飛行場代替施設建設計画に係ります日米協議におきまして、日米間で共通の認識に至ったということでございますので、今般、準備書においてお示しをさせていただいたものでございます。
○国務大臣(中曽根弘文君) 普天間の代替施設の建設に係る環境影響評価に関しましては、今般、環境影響評価方法書に沿った調査について四季を通じた一年間の調査を終了いたしまして、この四月一日に防衛省において準備書を作成し、沖縄県等に送付したと、そういうふうに承知をいたしております。
環境影響評価方法書に沿った調査につきましては、四季を通じた一年間の調査を了しまして今後速やかに準備書を作成する予定であると聞いておりますので、そのような環境アセス手続の進捗状況なども見ながら、次回の協議会の具体的な開催期日や議題について関係行政機関及び関係地方公共団体との間で調整をしてまいりたいと考えてございます。
ところが、防衛省が示した環境影響評価方法書は、専門家からは日本における環境アセスメントの歴史において最悪なものという指摘を受けました。それは、新たな基地を建設する内容について全く説明せず、環境の保全についても、基地建設の完成の年に逆算して自衛隊を使った事前調査を強行したり、専門家が求める必要な調査さえ省略をしているからであります。 その典型がオスプレーです。
「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書に対する追加・修正資料(修正版)」。何ですか、これ。方法書ではないんですよ、「方法書に対する追加・修正資料(修正版)」。何回も何回も書き改めた。何でか。防衛省の出してきたものは、これでは工事や事業の全体がわからぬ、環境に与える影響の意見を言えと言われても無理だ、書き直せということまで県知事からも言われたわけでしょう。
私どももこれを受けまして、本年の三月十四日、沖縄県に送付をさせていただきました環境影響評価方法書の追加・修正資料、この修正版の中で、この知事さんの御意見を勘案いたしまして、サンゴの群生としての生息状況及び生息環境等の調査、これを追加をさせていただいておるところでございます。
普天間飛行場代替施設建設とされる辺野古沿岸域への米軍基地建設に対する環境影響評価方法書に対する知事の意見が十二月二十一日午後、那覇防衛局へ提出されましたが、大臣は全文をお読みになりましたでしょうか。 お答えは最後にお願いいたします、時間がありませんから。 辺野古の海上基地建設計画はSACO合意から始まった事業でありました。
防衛省が沖縄県に提出をいたしました環境影響評価方法書についてでありますが、この方法書について環境省の見解をお伺いしたいと思います。 まず、沖縄県のこの環境影響評価審査会が去る十四日に開かれました。審査会の意見として、これは方法書の差戻しを求めることもあり得るとしています。
このような貴重な海をずさんな方法書でもってつぶすことは絶対に許されないというふうに思いますし、専門家でいらっしゃいます桜井学長を始め環境学の多くの方が指摘していますように、環境影響評価方法書の書き直しを求めまして、質問を終わりたいと思います。
きょうは、私はここに、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書、平成十九年八月、那覇防衛施設局、こういう冊子を持ってまいりました。全体が三百ページを超える大変分厚い内容であります。この中身についていろいろな疑問を持っているものですから、一つ一つ確認をしていきたいと思います。 方法書とはということで、昨年十二月の普天間移設協議会で当時の守屋事務次官が説明をしております。
今は私は、あなた方が示した環境影響評価方法書、これには建設計画が書かれています。そして、環境に与える要因、どんなことがあの海域にどんな影響を与えるのか、環境影響要因と言いましょう、環境影響要因を書いてなきゃ意味がないですよ、方法書には。特に航空機ですよ。例えば、皆さん、この中で、騒音コンターがなぜ示されないんですか。
○長岡政府参考人 ただいま御指摘のように、評価方法書を今お示ししている、検討している段階でございまして、きのうも答えさせていただきましたけれども、これの御意見を賜りまして具体的な事業内容を詰めていくわけでございます、準備書等々の段階に行くわけでございますので、その段階で、固まり次第御説明させていただきたいと思っているところでございます。
それに基づいて申し上げたいわけでありますが、私は、この辺野古沿岸域における今回の新基地建設計画に向けての環境影響評価方法書と今申し上げました米国のこの資料を見ましたときに、結論として、やはり今回のこの方法書は沖縄側ではこれは不法なものであると、いや、違法なアセスであると、それから不適格なアセスというふうに専門家は言っております。
○辻元委員 次に、先日、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書というのを政府はお示しになりましたけれども、この中でも、この影響評価の前提として、周辺の集落の上空は飛ばないものという大前提でこの方法書をおつくりになっているという認識でよろしいですね。
また、現在、この移設に関しましては、現況調査の契約手続あるいは環境影響評価方法書の作成といったことを沖縄県と相談しながら進めていきたいと考えておりまして、ちょうど昨日でございますけれども、防衛省が自主的に現況調査を実施する上で必要な公共用財産使用協議書といったものを沖縄県の方に提出したところでございます。
現在、普天間飛行場移設に関しましては、現況調査等の契約手続を行いますとか、環境影響評価方法書の作成などを行っているところでございますけれども、これらにつきましては、沖縄県を始めとする地元とよく調整を行いまして進めていくことといたしております。
昨年、二〇〇四年十一月二十九日、沖縄県知事は、名護市辺野古沖での普天間飛行場代替施設建設に伴う環境影響評価方法書に対する知事意見書を事業者である那覇防衛施設局に提出いたしました。それから本日まで三カ月余が経過していますが、環境影響評価の方法はもう決定されたのでしょうか。
環境影響評価法に基づきますアセスメントにつきまして、これまで事業者からゼロオプションを明示した環境影響評価方法書が提出された事例はございません。 なお、事業を実施するかどうかについては、これはもう委員御承知のとおり、事業者が環境影響評価の結果等を踏まえまして、総合的な検討を行って、そして判断をするわけでございます。