1995-05-09 第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号
○山口(公)政府委員 保険会社に対します現行法第八十四条に基づきます株式評価益の計上にかかわる大蔵大臣の認可基準につきましては、平成六年十月に審査基準等についての通達を発出しまして、その審査基準として「契約者の利益の確保及び増進に資するものについて、個々の保険会社の経営実態等を勘案し、取引所の相場のある株式の評価換による利益の計上によって、責任準備金又は保険契約者配当準備金を積み立てる必要がある場合
○山口(公)政府委員 保険会社に対します現行法第八十四条に基づきます株式評価益の計上にかかわる大蔵大臣の認可基準につきましては、平成六年十月に審査基準等についての通達を発出しまして、その審査基準として「契約者の利益の確保及び増進に資するものについて、個々の保険会社の経営実態等を勘案し、取引所の相場のある株式の評価換による利益の計上によって、責任準備金又は保険契約者配当準備金を積み立てる必要がある場合
その他諸般の事情を総合いたしまして、個々に不動産の価額を認定して行くわけでありますが、ただ聞いておりますところによりますと、これを一つ一つ正確に評価換しようといたしますと、その都度専門的な知識を持つた人が現場へ行つて見なければならん。それほどのこともないというので、当事者が固定資産税の課税標準価額に関する証明書を持つて参りましてそれを基礎として訴訟物の価額をきめて来る場合にはそれに従います。
それからその次に六百六十三号、これは貯蔵品を年度末に極く低い値に評価換をしたという批難が、門司、仙台、それから札幌あたりについて出ておるのであります。 次の六百六十四号は、これは東京鉄造局の上野管理部で複式簿記の勘定科目の整理を誤つたものでありまするから、つい妙な計算になつて甚だ不適当であリましたが、検査院からの御注意に従つて、その翌年これは訂正いたしましたということであります。
○木村禧八郎君 わかりましたが、「別に法律に定めるところにより」というのは、今お話のように、直ぐこれと同時に法律を出すというわけでなく、日銀の評価換とか、そういう金の再評価があつたような場合の納付金として納めさせる、或いはそれを買入れる、そういう措置のことを言つておるわけですな。
第一には新会社の租税債務の承継について定め、第二項は会社の事業年度の特例を定め、第三項は更生手続による会社財産の評価換又は債務の消滅があつた場合の法人税の軽減について定め、第四項は法人税の中間申告等に関する規定の適用の排除について定め、第五項及び第六項は更生手続に関する一定の登記及び登録についての登録税の減免につき定めたものであります。
第百八十四條は、営業用の固定財産の評価に関する規定でありますが、ここに掲げる財産目録に記載する営業用の固定財産の評価並びに更生手続による営業用の固定財産の評価換に当りましては、事実ありのままの評価をしなければなりませんので、商法の営業用の固定財産の評価に関する特則を適用しないことにいたしたものであります。
なお税法の特例としては、更生手続による会社の財産の評価換又は債務の消滅があつた場合における法人税の軽減、更生手続においてする登記登録についての登録税の減免等について定めております。 第七十四は、計画によつて新たに会社又は新会社の株主又は社債権者となつた者の失権について定めました。
土地、立木竹につきましては評価換をいたします。これは検査院からお出ししました検査報告を御覧になりますとわかりますが、全体の中で占める割合は非常に少いのであります。非常に少いというのは或いは少し言い過ぎかも知れませんが、大した金額ではございません。大部分が建物、工作物、これが大きいわけであります。ところが建物、工作物、こういうものにつきましては取得価額で登録するというのが建前でございます。
又有償配給の防寒チヨツキは單価が四百九十五円のそれを二百七十三円で売つたのは安いというようなお話でございまするが、これは防寒チヨツキの正平均單価は貯蔵品の一律の評価換をいたしました際に、その同じ率を以て評価喚いたしたのでありまして、品質から見てどうしても高過ぎる。
或いは同じ相続でも税を適用されない面でこれだけ貰つたのだとか、或いは資産が評価換したからこれだけ殖えたのだとか、ずつと税法的な知識があつて区分して、こういうわけでこの変化が来たのであるということが明示できる人ならば一向差支えない。
但しこの法案の趣旨に副えるか、副えないかは、的確にこれらの申告があり、又査定を行われるかどうかということにかかつて来るだろうと思うので、そこで過去におきまして財産税を徴收しておりますが、その財産税を算定いたしましたときの課税価格よりも富裕税が高いというのには、一体どういう理由があるかと言えば、いろいろな所得の蓄積、それから資産の評価換、所得税法の適用以外の所得の蓄積であるとか、相続をしたとか、闇所得
或いは資産の評価換だ。或いは籤に当つたような税法の適用を受けない所得の蓄積だ。これだつて今は二百万円というものがありますから、相当考慮に入れなければならん。
これを適當に評価換をすれば、それは直ちに預金者の預金切り捨ての率が減つて來るわけであります。時價が非常に厖大なものを、不當な簿價主義で立て通していて、それがために預金者の預金は切り捨てる。その責任のある金融機關は、時價から見るというと非常に安い固定資本を維持して行く。つまり不當な利益を得るということになるので、如何にも不合理だと私は考えるのであります。