1961-04-21 第38回国会 衆議院 建設委員会 第24号 この収支採算のめどは、結局宅地の評価差——施行者が改造前の現状の地価でもって一応評価して買収する。それが裏宅地につきましては百四十万で施行者が買い取って、それを新たに二百万円の評価をいたしまして、それぞれ建築して与えるわけでございますから、その差六十万円が施行者のいわゆる宅地の評価益ということになるわけであります。施行者の取り分ということになるわけであります。 吉兼三郎