2019-05-30 第198回国会 参議院 内閣委員会 第20号
過去の論議の中でも、もうこれ二〇一一年の論議ですけれども、一体化の資格について論議すべきだということを、これ構造改革特区の推進本部がやられた評価・審査委員会の中でも既に有識者からそういう意見も出ています。それが出てもう十年たちますけれども、ほとんどこれ検討されている経緯がないわけです。 いつまで幼稚園教諭と保育士の資格を二つに分けたまま進んでいくのか。
過去の論議の中でも、もうこれ二〇一一年の論議ですけれども、一体化の資格について論議すべきだということを、これ構造改革特区の推進本部がやられた評価・審査委員会の中でも既に有識者からそういう意見も出ています。それが出てもう十年たちますけれども、ほとんどこれ検討されている経緯がないわけです。 いつまで幼稚園教諭と保育士の資格を二つに分けたまま進んでいくのか。
あとは、徴収したりとか、滞納しているとか、それから差し押さえをして競売にするとか、そういったものが第三者委員会に行くんだろうと思いますけれども、これももう、先ほど言ったように固定資産評価審査委員会の方にやってもらってもいいんじゃないですか。やれるような案件だと僕は実は思うんですよ。
そこで、ちょっとお尋ねをしたいんですが、資料があると思いますが、固定資産評価審査委員会は何をやり、そしてまた第三者委員会は固定資産税でしたら何をするのか、ここは御答弁願いたいと思います。
非常に雑に言ってしまいますと、恐縮でございますが、この固定資産評価審査委員会というのは、この審査委員会自体が審理をかなりしっかり行われる。そういう意味では、審理員と、我々で言う第三者機関の役割をこの評価審査委員会が兼ねて行う、一つになっている、こういうふうな御理解をいただければよろしいのかなと思います。
一方で、先ほども申し上げました、必ず置かなければならない委員会、これは、固定資産評価審査委員会などのように裁定的権限を有する委員会の場合は、委員を選任できないことが住民等の権利保護の観点から問題がある、こういうふうなことを理由にいたしまして、専決処分の対象からは除外しない、こういうことにしたところでございます。
だから、もともと固定資産評価審査委員会の委員は、固定資産評価委員との兼職は禁止ということになっているんじゃないんですか。
○小室政府参考人 おっしゃられる不服審査を担当します固定資産評価審査委員会、この委員会自体はもちろん独立した組織であるということは御案内のとおりでございますが、その中で、実際のいろいろな事務局体制、ここのところの御議論であろうと思います。
ところが、不服審査を扱う固定資産評価審査委員会の委員の方は、その人をサポートする人たちは兼務でいいと。それじゃ、どう考えてみたところで、これは公正な事務執行にはなっていかないと思うんです。 かつて、三大都市圏での宅地並み課税の問題が出てきたときも、数千件、数万件という形で不服審査が出され、公開口頭審理なんかも行われたわけですよね。
私ども、三重県はそのために鳥羽河内ダムを、治水ダムを造ろうということで、平成十三年八月には学識経験者七名によります三重県の事業評価審査委員会におきまして、この事業は必要であるという事業の継続の答申が確定されております。それ以降、治水、地質調査を進めておりましたが、平成十三年の三月にダムの位置、形式が決定しまして、現在、環境調査を継続でございます。
さらに、市町村長が決定をいたしましたその価格、評価額に不服があるという方につきましては、その不服を審査するための機関として、各市町村に、三名以上の委員で構成をされる固定資産評価審査委員会が設置をされることになっております。
○松野(頼)委員 今の説明ですと、自分の財産に対して高過ぎる評価を加えられた、それで固定資産評価審査委員会に上程すると、またそこから委託を受けている各市町村等の税務担当者が来て、また査定をするという。それでは堂々めぐりじゃないですか。 査定された金額を、不服ということを訴える機関、本来これが固定資産評価審査委員会なわけですよ。
○板倉政府参考人 もちろん、両方とも、今申しました要件に該当する方ということでございますから、特に固定資産評価審査委員会につきましては、実態的にも最近は例えば不動産鑑定士でありますとか弁護士、税理士、そういう方を選任する例も大変多くなっております。
○政府委員(成瀬宣孝君) まず最初の、平成九年度の税制改正の前は、固定資産評価審査委員会の委員は市町村の住民でかつ市町村税の納税義務者であります者のうちから選任されることとされておりました。これは、固定資産税の価格等に関する住民の不服は、その問題の最も近いところにおります当該市町村の住民あるいは納税義務者の中から選ばれた者によって審査することが適当であるとの考え方に基づくものでございました。
次に、固定資産の評価審査委員会の構成要件の緩和問題について伺いたいと思います。 九七年の改正時に委員定数の上限というのを十五名から三十名まで増加させました。今回はさらに定数の上限を撤廃するということでありますけれども、委員数ごとの市町村数は、現状はどうなっているのか、まずお伺いしたいと思います。
○八田ひろ子君 固定資産評価審査委員会というのは、そもそも住民の代表、納税者の代表が不服の審査をする制度だというふうに思うんです。 今回、削除が提案されております第四百二十三条四項、学識経験者は定数の三分の一を超えることができない、これは九七年に新設をされたんですね。新設した目的は何だったんでしょうか。そして、また今度こういうふうになるという理由、それをお示しください。
固定資産税につきましては、固定資産評価審査委員会に対する審査申し出の期間の延長等を行うことといたしております。 その七は、特別土地保有税についての改正であります。 特別土地保有税につきましては、既に徴収猶予を受けている土地が住宅宅地供給のために譲渡された場合に徴収猶予の継続を認める特例措置の創設等を行うことといたしております。 その八は、自動車取得税についての改正であります。
固定資産税につきましては、固定資産評価審査委員会に対する審査申し出の期間の延長等を行うことといたしております。 その七は、特別土地保有税についての改正であります。 特別土地保有税につきましては、既に徴収猶予を受けている土地が住宅宅地供給のために譲渡された場合に徴収猶予の継続を認める特例措置の創設等を行うことといたしております。 その八は、自動車取得税についての改正であります。
それで、名古屋市の環境影響評価審査委員会の第二分科会は、市のアセス調査は不十分だとして、追加調査を検討するような要請もされているわけです。先ほど答弁もありましたように、この藤前干潟は、シギ、チドリ類の主要な渡来地であって、この干潟の特性から見ても、正しく環境影響評価をすることが重要だというふうに考えているわけです。ずさんなやり方ではだめだと思うのですね。
観点から見ましても、その内容の当否については私ども国は述べる立場ではない、基本的にはこう思いますが、一般的に申しますと、地方公共団体の長がそのアセス制度によりまして行います準備書等の審査は、地域の環境保全に責任を有しております行政の責任者の立場で行われるものでございまして、当然のことながら、十分慎重な審査が行われるものというふうに考えておりまして、また、名古屋市のアセスの指導要綱でも、環境影響評価審査委員会
そのために、市町村に固定資産評価審査委員会というものを設置いたしております。 平成六年度の前回の評価がえにおきまして、宅地の評価上昇割合が比較的高かった東京とか大阪の大都市部で多数の不服審査の申し出が出されたわけでございます。これに関連いたしまして、その処理に大変時間がかかるという事態を招来したわけでございます。
私の方は、まず地方税法改正案について、固定資産評価審査委員会の関係の方から質問をさせていただきます。 〔委員長退席、理事朝日俊弘君着席〕 今回の改正案の中で、この分野につきましての改正点は、審査委員会の委員の選任要件の緩和、委員定数の改正、そして審査委員会を共同設置した場合の委員の任期の特例措置の創設、こうございますが、まずそれぞれに改正を必要とする理由からお願いしたいと思います。
次に、この評価審査委員会に関連して、委員会の事務局の現状と課題についてお伺いしたいと思います。 資料を拝見いたしますと極端な数字になっているわけですけれども、委員会事務局の担当課の現状をお伺いしたいと思います。
また、不服申し立て制度は、制度上としては評価審査委員会ということで別建てとなっておるわけでありますが、実態は、固定資産税課が扱っておるのが実態であろうかと思うんです。評価した者と不服申し立てを受ける者とが同じであるというようなことからすると、制度の意義が損なわれるのではないのだろうかと思われます。いかがでしょうか。
また、先ほど出ました評価審査委員会が非常にスピードが遅いとか、あるいは一応定めでは三十日以内に対応しなきゃいかぬということですけれども、八%しかできていない。それからまた、審査委員会が事務局と混在であるとか人間が少ないとかいろいろ、こういう直接請求に対しては審査委員会はしっかりと対応しなきゃいけないのですけれども、この辺、何か御指導されたのかどうか。二点、お願いいたします。
○説明員(佐野徹治君) まず、固定資産評価審査委員会のお話がございましたけれども、この件につきましては、平成六年度の評価がえに伴います審査の申し出の状況につきましては、私どもも関係の団体からいろんな状況はお聞きをしているところでございます。
それで、固定資産課税台帳に登録された事項につきましての納税義務者の不服につきましては、固定資産の評価等、固定資産税の運営のより一層の適正公平を期する、こういった趣旨から、これを市町村長において処理させることとはいたさないで、独立した中立的な機関によって審査、決定をさせる、こういうものといたしておりまして、市町村に固定資産評価審査委員会を設置する、これが制度の趣旨でございます。
今ありましたように、資産の評価審査委員会のメンバーを、例えば政令指定都市をずっと調べてみましても、役所のOBというのが結構多いのですよ。役所というのは市役所という意味ですけれども、OBが多いのですね。
最後に、固定資産評価審査委員会の中立性の問題についてだけお聞きしたいと思います。 二年前、土地、家屋にかかる固定資産税の評価がえが実施され、固定資産評価額が大幅にアップしました。これで、地価が下落する一方で、他方で税額が上昇したために、全国で約一万九千でしたか、それを上回る不服審査の申し出がありました。この件については、私一度お聞きしたことがあります。
○国務大臣(塩川正十郎君) 建設大臣と大体同じ方針でございますが、地方自治体としては、固定資産評価審査委員会というのがございますし、そういうところの意見も十分に吸収しながら、そして実勢に合った地価で売買でき得るよう地元の協力を得るということが大事だろうと思っておりまして、私の方は高圧的な買収よりも、あくまでも話し合いによって地元の協力を得る姿勢で買収に臨んでいきたいと思っております。
例えば富山県の場合には、固定資産の評価をめぐりまして、近隣市町村に比べて評価額が高過ぎる、こういうような問題が出まして、固定資産の評価審査委員会に申し立てましたけれども却下をされまして裁判に持ち込まれまして、最終的には市側と和解が成立をした、こういうような事件もございました。
神奈川県の環境影響評価審査委員会による池子住宅及び海軍補助施設の現場調査は、昭和六十年の九月十八日に概況調査が行われまして以来、動物とか植物あるいは文化財に関する調査を実施してきておりまして、今月の四月十四日に植物部会の現地調査が行われるまで既に三十八回立ち入りが行われております。この間に立入調査を国あるいは米軍の方でお断りした事実はございません。
その次に、審査手続の問題ですけれども、固定資産評価審査委員会というんですか、これの委員というのは、さっきもちょっと言いましたけれども、市長とは全く独立した中立的な判断機関である、これは当然な話だと思うんです。
○政府委員(関根則之君) 御指摘をいただきました固定資産評価審査委員会の委員の選任につきましては、その委員会の性格からして、中立性を守り、公平に職務執行が行われるような担保措置がとられているところでございます。ただ、その担保措置は、法律では兼職禁止の規定がございまして、ごくごく典型的な場合についてはこれは兼職はできませんよということを言っておるわけです。
○政府委員(関根則之君) お話しのございました判決は、千葉県の柏市と流山市の住民が提起をいたしました固定資産税の評価に関しまして、それぞれ柏市及び流山市の固定資産評価審査委員会の審査決定を取り消す旨を請求した事件に対する、六月の四日に出されました千葉の地方裁判所の判決であろうと考えます。
○小川(省)委員 この訴訟では、流山市と柏市の固定資産評価審査委員会を相手にして裁判が行われておるわけでありますが、正式な裁判名は「固定資産評価審査決定取消請求事件」と言われております。