2004-05-21 第159回国会 衆議院 国土交通委員会 第23号
そういう状況でございますが、今御指摘ございましたとおり、全体としては約四十五万地点程度の地価の鑑定を行うということでございますが、これはあくまで、固定資産税を課税する上で適正な地価を算定するために、市町村それぞれが、それぐらいの評価地点が必要だということでなされているというふうに理解をしております。
そういう状況でございますが、今御指摘ございましたとおり、全体としては約四十五万地点程度の地価の鑑定を行うということでございますが、これはあくまで、固定資産税を課税する上で適正な地価を算定するために、市町村それぞれが、それぐらいの評価地点が必要だということでなされているというふうに理解をしております。
しかし、御存じのように、先ほど言いましたように全国四十四万カ所の評価地点、または個々の取引等ありますとかなりの量になりまして、私どもは、とにかく適正な評価額ということに全省を挙げて取り組んでいるところでございますが、さらにその場合に、いわゆる三年に一回ではなくて、地価が著しく下落したとかそういった場合には、それを、毎年地価下落に評価額を反映させる、そういった措置も講じているところでございます。
この土地公示価格をもとにして固定資産税の評価が行われる、こういうような段取りになっているんでございますけれども、そもそもの疑問点として、三万点ばかりの公示価格の評価地点で、昨今のように土地の取引が低調な時代には、本当に土地の価格の動向が把握し切れるのかどうか。
銀行はその評価地点に大体近いところにおりますから公示価格は大体とれるだろうとは思いますけれども、農協も入っているんです。
この都道府県所在都市の最高路線価及び各税務署におきます最高路線価につきましては、例えば東京都の場合を例にとりますと、東京都の最高路線価は銀座五丁目鳩居堂前銀座中央通りというように、明らかに評価地点が特定できるように措置しているところでございます。最高地の場所が特定できるように措置しているところでございますので、現状で十分対応できているのではないかと考えております。
○中桐分科員 これは、税の問題と関連をして調査をしている地点と、それから地価の公示法に基づく調査の地点との違いということをおっしゃっているわけでありますけれども、その点については理解できますが、しかし、固定資産税に関する評価というものも含み込んだ形で例えば国土庁が計画的に土地の評価地点を選定するというふうにすべきではないのかというふうに思うのですが、いかがですか。
そのように独自的に行っているということによりまして、評価地点の偏在あるいは重複、そういったものが生じているとしたら、これは行政の簡素化、行財政改革との関係で大変重要な問題になってくると思いますし、また、その地点を選定する際に、三省庁がどのような調整あるいは連絡をとって行っておるかということについても、大変重要な問題だというふうに思います。
それで、基準として役立つというためにどのくらいポイントがあったらいいだろうかというふうなことでございますが、やや技術的な点にわたるかもしれませんけれども、先ほど来御指摘のように、私どもの評価地点として、地価公示地点を基準といたしまして四十万地点を固定資産税評価の評価地点として選んだ上で実施をされておるわけでございまして、私どもの方といたしましては、そういった意味合いにおきまして、二万六千地点来年度実施
固定資産税の評価点は四十万カ所、これに比べて地価公示の評価地点は、ふやしたとはいえわずか一万七千カ所であります。評価地点の少ない地価公示価格が公的評価の基準となり得るのかどうか、内政審議室で検討することになっているはずであります。国民に十分な説得もなく、評価についての疑問が出され、検討中の地価公示価格に急いで合わせる必要は全くありません。評価がえの作業、その中止を求めるものであります。
四、実施が予定されている評価地点の公開については、次回から、着実に公開地点数を拡大するとともに、納税者の理解に資するよう公開方法及びその時期についても改善を図ること。 五、都市計画税については、固定資産税負担の状況等を勘案しつつ、住宅用地に係る負担のあり方を検討すること。
決議においては、小規模住宅用地の特例の拡充と家屋の評価の改善、評価地点の公開方法、時期の改善、都市計画税の負担のあり方の検討などが盛り込まれる予定であり、また、新土地保有税を初めとする総合的土地対策により著しく地価が下落した場合は、三年を待たず適切な措置がとられることも盛り込まれており、固定資産税の位置づけの再確認が行われております。
四 実施が予定されている評価地点の公開については、次回から、着実に公開地点数を拡大するとともに、納税者の理解に資するよう公開方法及びその時期についても改善を図ること。 五 都市計画税については、固定資産税負担の状況等を勘案しつつ、住宅用地に係る負担のあり方を検討すること。
しかし、公示価格は固定資産税の評価地点と違って数が少ない、いろいろ問題点があるということになっております。 しかしながら、いずれにしろ課税をしなきゃいけないとき、今公的な土地の評価といたしましては固定資産税の評価額がございますし、そして国土庁の公示価格がございます。さらに大蔵大臣所管の相続税の路線価格、三つございます。
それから次の標準地でございますが、基準地に準じます代表的な主要な評価地点ということになろうかと思います。 この標準地点でございますけれども、ちなみに六十三年度の評価がえのケースで申し上げますと、全国で約四十五万地点ぐらいあったかと思います。そのうちどの程度のものをどういう形で公開するかということにつきましては、先ほどお答えいたしましたように、現在その詰めの作業を行っておるところでございます。
それからもう一つは評価地点の問題でございまして、固定資産税の場合は全国約一億六千万筆にわたります地籍の評価をいたしておる。
評価地点というのは少な過ぎる。これは問題はある。しかしそれを、二十億円使っておるからあんなのつくるなというようなことを言われても、これもちょっとおかしいのであって、やはり土地の評価の一元化という問題は将来の努力目標として明確にやらなければいかぬ。あるいは五年後、十年後にやらなければいかぬ。五年か十年たったらこれができるという努力目標は明確にしておかなければいかぬのじゃないだろうか。
それでも、実例と公示価格がアンバランスでありますと、今度は指定地域、評価地点を変えまして対外的に、表面的に余り上がっていないよというような繕いをいたします。したがって、現在の公示価格は、一つの地点の、一点の地域の長期的な変動を示してはおりません。一つの地点の地価の変化を示さないでどうして公示価格の意味が、有効性が発揮できますか。私はここにもう一つの問題があるといたします。
ただ、相続税の評価は全国的にいたさなければいけないわけでございますが、地価公示の評価地点というのは、おのずから数が限られておりますので、私どもではそういう地点のないところにつきましても、相続税の評価をいたさなければいけないわけでございます。そのような場合におきましては、できるだけ多くの固定資産税の評価の地点を基準といたしまして評価をしておる、こういうことでございます。
○土井委員 いま私ここに、兵庫県の方から「播磨地域大気環境影響評価」について、「窒素酸化物汚染予測手法編」というのが五十四年の三月に出ているのを持ってまいりましたが、これを見ておりますと、「一般環境濃度評価地点」という部分で、「道路中心より五十メートル以内にあるメッシュ中点は除外した」という、この測定方法でやっておられるようであります。
国道十六号沿いの、工場と反対側の民間の土地の基準評価地点は平米当たり三万円ですから、臨海工業地帯の五十四年の評価が大体八千八百円とするという条件になってきているんですけれども、これ、ものすごい開きがある。ですから、これをもう少し縮めていきたいというわけです。ところが県の指導で、千葉港の川鉄、それから市原の五井に幾つかの企業が入っている。
したがって、私どもの評価はむしろ各固定資産税の評価額をもとにしましてやっているのではありませんで、毎年毎年における評価をやってみまして、それをその地点におきますところの固定資産税の評価額で割って倍率をきめているわけでございますので、私どもの評価としましては、それぞれの時点時点における評価、地点地点における評価というものは適正だというふうに判断いたしております。
○二宮文造君 なるほど地価公示の評価地点と、それから固定資産関係の評価地点の数がきわめてばらつきがあるということは、これはもう承知しております。しかし、地価公示法が、少なくとも国の行政として地価公示が制定されたその意図には、取り引きの資料にしていくということでしょう。したがって、少なくとも、しかも五千数百個所ではあるけれども、それは大都市周辺地域でいままで公示価格というものはされてきたわけです。