2017-06-01 第193回国会 参議院 総務委員会 第16号
目標、評価による業績管理というものが法律上義務付けられておりまして、今回の改正法案では、従来評価主体が評価委員会であったものを法人に目標を指示する長に改めて、目標を基礎としたPDCAサイクルをより実効的なものにするというふうにしているところでございます。
目標、評価による業績管理というものが法律上義務付けられておりまして、今回の改正法案では、従来評価主体が評価委員会であったものを法人に目標を指示する長に改めて、目標を基礎としたPDCAサイクルをより実効的なものにするというふうにしているところでございます。
それで、地方独立行政法人の評価主体というものを各設立団体が設置する評価委員会から目標を設定する主体でもある設立団体の長へと変更することで目標と評価の一貫性、実効性を高めたこと、それからまた、肝腎の調査権限の明確化ですとか役員の不正行為等の報告義務、また、設立団体の長による不適正な業務運営に対する是正措置を規定することによって片山先生が最初にお触れになった法人のガバナンスというものもしっかり強化して、
特区の成果というのを、やはり定量的な評価、第三者による評価、評価主体は、今のところ、特区ごとの運営当事者であります。確かに、岩盤規制に今挑戦しています、あるいはこういうことに着手しましたというのは、養父市の例を見るまでもなく、経済誌等には出てきますけれども、結果どうなったのかということについて、検証を不断に行う。
今御指摘いただいた、この四月一日から施行になっております通則法は、独法が自主性及び自律性を発揮した業務運営と適切な組織規律によって、自らのですね、政策実施機能を最大限発揮できるようにすることを目的としたわけでありますので、この通則法で、委員御指摘のとおり、法人に目標を指示する主務大臣を新たに評価主体に位置付けるということで、目標、評価の一貫性、実効性を高めて政策のPDCAサイクルを強化すると。
これに対して、今回の改正では、主務大臣が評価を行う、そして総務省に置かれる独法評価制度委員会は、法人を直接評価するのではなくて、主務大臣の評価、業務、組織の見直しが適切かどうかをまさしく第三者的にチェックをするという仕組みといたしましたところから、必要な資料や情報は評価主体である主務大臣から提出を求めることが適当であるというふうに整理をいたした次第でございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 今回の法改正で評価主体を各省の評価委員会から主務大臣に変更することといたしております。主務大臣が評価を行うに当たっては、総合科学技術・イノベーション会議が定める指針案の内容を適切に反映した総務大臣の指針を踏まえることとなりますが、御指摘のとおり、最終的には主務大臣が責任を持って法人の業績評価を行うこととなります。
そして、PDCAサイクルは、そういった大企業だけではなくて、小さな中小企業でも実際に非常に有効的に使われているということも実証されているものであるんですけれども、政府案を見ると、主務大臣を評価主体として、主務大臣が独法を管理した上でPDCAサイクルを強化するというふうになっているんですけれども、管理して、強化したものに対して第三者委員会が評価、点検を行うというふうに、ここだけ読むと非常に水も漏らさぬ
先ほどから中丸委員の質問の中でも、かなり詳しくPDCAサイクルの見直しとガバナンスの強化のことについては質疑がされているんですけれども、このPDCAサイクルがしっかり機能するように、今回は主務大臣が評価主体になるということになっております。私は、この主務大臣が評価主体になるということは、その目標に対する達成度をはかるという意味では非常に一貫性があると思われますので、評価はしたいと思うんです。
ただ、この二十二年度予算に関しましては、補助事業の継続、中止、これは、事業評価主体である地方公共団体が決定した上で、国土交通省は、その決定した対応方針及びその決定理由を踏まえて補助金交付等に係る対応方針を決めるということでありますので、今回に関しては従前どおりの、原則として年度予算の支出負担行為の実施計画承認後に、補助金交付等に係る評価結果を公表したということでございます。
○加茂川政府参考人 先ほども御説明を申し上げましたが、この評価は、評価主体であるのは各図書館でございますから、図書館が評価を行う。その際に、どういった評価項目で評価をするかといったことも図書館が判断をしていただくことになります。 図書館自身で評価をするということについて、図書館同士で連携をするということも私どもは期待をしておりまして、図書館関係の団体が評価、点検項目について各図書館に支援をする。
ただ、具体的には、制度の検討に当たりまして、評価項目をどうするのか、あるいは評価主体はだれがするのか、そして利用者にどういった情報提供をしていくか、様々な検討すべき課題が多うございます。このために、先ほど申し上げました、二十年度の予算案で調査費を計上させていただくことにしておりまして、今申し上げました点につきまして具体の検討を進めてまいりたいと考えております。
この中にどう書いてあるかといいますと、認証や格付といった評価は利用者にとっては分かりやすい情報とはなるが、認証や格付を行った評価の尺度は基本的にはそれぞれの評価主体が定めているので、開示情報の利用者が求める評価内容とは必ずしも合致するとは限らない。
その評価主体の不動産鑑定士自身が、これはホテルとして収益還元法で金額を決めておられるんですよ。しかし、それにもかかわらず、これを半額で、半額減額で公共用途だというふうに売っているというのは、これはもう売り急ぎで、これは売った当時はとにかく売ってしまいたいということで焦って売られたんでしょう。
なお、我が国におきましては、大学の質の向上を図るための評価は諸外国と比べましてまだまだ未成熟な段階にございますので、多様な評価主体を育てるためにも国としても各般の支援を行うことを考えておるところでございます。
アセスの実施主体と評価主体が同じだという構造的欠陥があると思います。実施主体はいつも事業者ということになっていて、評価は別のやっぱり機関がやらないと、こういうふうに同じところが評価、実施主体と評価を同じところでやっているというところに私はこのアセス法自体にも問題点があると思っています。私、このことを指摘しておきたいと思います。
また、学術会議のことし一月の報告も、第三者による評価としては、大学相互間の評価、専門家集団、学会などによる評価、あるいは学生による評価やマスメディアによる評価、複数の評価主体と評価基準に基づく実践が求められるべきであろうと述べておりますが、国の機関による評価はそこに含めておりませんし、また、本機構については、権力的な、または硬直的、形骸化した評価機関とならないよう警告しております。
○政府委員(小野邦久君) 再評価委員会の中間発表をしていないのかというお尋ねでございますけれども、公共事業の再評価は、例えば直轄でございますと建設省の地方建設局で実施をいたしますし、関係公団、あるいは補助事業等では自治体の各評価主体ごとに評価を実施してきているわけでございます。それぞれ各評価主体が評価を実施いたしまして、評価結果が取りまとまり次第個別に公表いたしております。
○北谷説明員 固定資産税の場合には、評価主体が市町村でございまして、先ほども若干申し上げましたが、市町村がそれぞれ用途地区を区分いたしまして、これは商業地あるいは住宅地などのように用途地区をまず区分いたしまして、そこから、道路の状況あるいは公共施設の状況など価格要因の類似しているものを状況類似地区と設定いたしまして、その状況類似地区から代表的な宅地を選定する、こういう方法で行ってきておりまして、先ほど
たとえば先日もこの場所で、外国の例はどうなっているであろうかというふうな御質問もいただいたわけですが、アメリカあたりでは、先年、このアセスのやり方について、これをレギュレーションに高める、その中で評価主体や責任を明確にするというような方法になってまいりました。
○小平芳平君 したがって、この中公審のまとめは、評価の範囲、それから評価主体、それから評価の基準、住民参加の方法、こういう点について簡単に御説明してください。
この評価主体である日本不動産研究所なり、中央不動産鑑定所なり、日本不動産銀行なりの評価のしかたも私はあとで問題にいたします。しかし、評価のしかたがどうであろうとも、その最高価格は百二十五万ないし百三十万、低いほうは百二万並びに百万、百四十万という価格は出ておらないわけですよ。