1949-10-31 第6回国会 衆議院 本会議 第4号
それは年度末における在庫品を市価によつて評価する、こういうふうなやり方になつておりまして、この評価の見積が、つまり空疎な収入として今日まで計上されてきたことが、今日赤字の累積した結果と思うのであります。 今井上君は、各内閣時代についていろいろお話になりましたが、非常に数字が違つております。
それは年度末における在庫品を市価によつて評価する、こういうふうなやり方になつておりまして、この評価の見積が、つまり空疎な収入として今日まで計上されてきたことが、今日赤字の累積した結果と思うのであります。 今井上君は、各内閣時代についていろいろお話になりましたが、非常に数字が違つております。
ところが今回のシヤウプ改正案によりますと資産再評価の問題、地方税といたしまして固定資産税、附加価値税、この三つの大きな問題に当面するに至つたわけでございます。 先ず国税関係として見て参りますと、法人税に対する改正、これは超過利得の廃止でございますので、従来の経過から見ますと地方鉄道軌道に対しましては、殆んど影響はないと申上げていいような状態にございます。
次は、第二番目は、資産再評価の関係でありますが、資産再評価につきましては皆さん御承知のように、非常にいろいろ各業種によりまして差異があるわけでございますが、陸運海運を通じまして、交通事業におきましては非常に大きな固定資産を持つておるわけでございます。而もそれが運賃を交通事業においては上げられないという制約を受けまして収益率が非常に少ないわけでございます。
「公社は、その重要な財産を讓渡し又は交換しようとするときは、」という條項は今の政務次官があつしやつた通り、この專売公社の財産を売ろうというような態勢がここに珍らしくはつきり見えておるのでありまして、政府案においては煙草專売工場を何億何千万円程度に評価していらつしやるか、大体の見通しが政務次官としてある筈でありまして、大蔵大臣が休んでいらつしやるというので代理で来ていらつしやるのでありますが、池田大蔵大臣
世間は少し切下の効果を過大評価しているのじやないか。イギリスはああいう経緯によつて九月に三割切下げましたけれども、これは実に止むを得ずそういう境地に追込まれて切下げたのでありますが、さてこの効果を判断するのにはまだ早過ぎるのでありますが、私はイギリスが三割為替を切下げたということだけではイギリスの国際收支というものは回復しようとは思つておりません。
その使用料の算定については、これ等設備を時価に評価し、据付以降の償却額を控除したものについて査定する方針が大蔵省当局で内定している由であるが、現在政府は、低物価政策を堅持し、物価庁が決定している鋼管生産者価格、瓲当り三万五千余円中、減価償却費として認められているものは四円であるから、使用料も当然この範囲内に止まるべきものと思われるのに大蔵省の算定方式に従えば八百円位となる。
このことを明かにしないでは、考査委員会の結論を正しく評価することはできない。 二、考査委員会はどういう経緯で四事件を取上げたか。 そもそも考査委員会は不当財産取引調査特別委員会を改名、変質させたもので、すでにその時から民自党の反共的陰謀の意図は瀝然としていたが、それはしばらく論外とするも、考査委員会が四事件を取上げたのは、次のような経緯によるものであることは、何人も否定できない。
即ち資産再評価による値上りなどを考慮いたしますると、更に実効価格は上昇するものと思われます。この場合、労働大臣は賃金対策をどう考えておられるか。この点をお聞きしたいのであります。更に労働大臣は最低賃金制を確立する、又それを目下研究中であると言つておられますが、如何なる具体的な方法で、如何なる基準に基いてこれを打ち立てようとしておられるか。この点もお聞きしたいのであります。
それから資産の再評価の問題につきましては、相当詳細にいろいろ論じておるようでありますが、ただ付録の部分で、特に注目すべき点は、最初の本文の発表では單に一応所得額から減価償却を引いた残りに対して、物価騰貴率に一定の倍率を乘じて出て来た額で再評価をやるのだ、こういうプリンシプルになつておりますから、それに対しましていわゆる陳腐価格と申しますか、税自体がすでに古くさくなつて、あるいは国際間の企業の行き方が
そこで政府の方としては、どのくらいにこれを評価しておるか、というお尋ねでございますが、私どもといたしましては、平均のところ、いろいろの事情がありますが、大体六割八分くらいになるのではなかろうか、こういうふうに考えているような状況でございます。
至急これは近くある程度御報告のできることになろうと存じますが、当時の薪炭特別会計規則、それから戦後の会計令におきまして、三月三十一日の手持ち薪炭については、市価をもつて評価するという言葉がございます。そしてそういう会計規則、勅令ないしは政令でありますので、この特別会計の始まつた昭和十五年以来の決算におきまして、いわゆる市価で、帳簿上の数字ではありますが、評価をして決算をしております。
これを実施するにあたりましては、もとより特別な法律もつくるでありましようし、また資産の再評価とか、あるいはサービスの向上とか、従業員の引継ぎしかいうような重大な問題も、それぞれ行われるでありましようけれども、最も大事なことは、一般国民に関係の深い、豊富低廉な電気を供給するということだろうと私は思つております。
○田代委員 次に資産再評価の問題ですが、結局資産が評価されるということになりますと、この資産再評価に対する案も一応アウト・ラインを聞かせていただきたいのです。またそれによつて現在電気料金をかりに上げるといたしましても、その後またもう一回値上げするというようなことになるのではないかということが、心配せられておるのですが、そういう点に対するお考えをお伺いいたします。
○稻垣国務大臣 資産再評価の問題につきましては、いわゆる資産の再評価の問題を取上げるということにきまつております。またシヤウプの勧告に従つて資産再評価をやるということもきまつておりますが、その再評価をどうしてやるか、あるいはまたどういう形でこれを持つて行くかという点につきましては、いまなお研究いたしておる最中でありまして、ここでまだこれに対するお答えを申し上げる段階に達しておらないのであります。
○立花委員 それに関連いたしまして、固定資産再評価の時期の問題ですが、これは大体いつごろおやりになる御予定か伺いたい。それからもう一つは、固定資産税の総額を大体どれくらい予定されておられるか、簡單に御答弁願いたいと思います。
この地方税の固定資産税の方の評価は、大体国税の方の再評価と一緒にいたしたい。従いまして来年に関する限りは、一月一日現在によりまして九月までに申請を出して、そうしてきめるということになつております。 それから固定資産税の評価でありますが、大体土地家屋で三町歩でありますか、それからあとの固定資産がどれだけあるかという問題でありまするが、これの……。
次は五十で登録税徴收の適正化に必要な経費、これは従来とも地方の法務局の出張所等におきまして、あるいは法務局においてもそうでありますが、税務署と地方の官庁との連絡の不十分なために、土地、建物の評価があまり時勢にそぐわない。従つて登録税が思つたほど上らぬ。
○福島説明員 これはどうも同じ物資の間でも、会社によつて現在の帳簿価格と、再評価したときの帳簿価格との差がまちまちだろうと思います。その基準年次からの倍率が、平均率を見ますと一応百六十幾らになりますけれども、これは耐用年数というようなことが当然入りますから、ちよつとここで勇敢に何倍くらいになるだろうということは申しかねます。
○森山委員 標準原価計算を実施するとすれば、今後の価格政策の上に大きな上昇はないというような御説でございますが、現在の価格形成方式によつて資産の再評価をしますと、主要物資については大体どれくらい違うものですか。もう一度お伺いしたい。
○福島説明員 資産再評価によりまする影響は当然あります。これはどうしても資産再評価はしなければなりませんので、勧告によりましてできるだけ早く実施した方がよかろうかと思います。今まででも償却というものは多少見てありますが、微々たるものであります。それがさらに資産再評価の結果、適当な償却が価格に見込まれますと、これは当然価格は上らざるを得ない。
その他資本の再評価の問題でありますか、いろいろ問題になりました取引高税の不合理というようなものを新しく勧告せられております。附加價値事業税でありますが、原文には附加價価税となつておりますが、事業税といつたような考え方、それから富裕税の思想といつたような点も考慮の点にあろうかと考えられるのであります。
それでもちろん全然使つていない網につきましては、取消すこともできるわけでありますが、ただその場合には補償の問題として考えました場合には、全然初めから使つていないというような網についての評価は、きわめて低いものになるわけでありまして、それがもし現在において、どうしてもその網を取消さなければ他の漁業はできない、しかもその網は休漁であつて、全然価値がないというような場合は、これは取消すはずであつて、他の漁業
○久宗説明員 休漁の網の評価につきまして、先ほどやはり、中央の漁業調整審議会の御意見を伺つた上でというふうに申し上げたわけでありますが、その際は一応漁業権というものは物権となつておりますので、憲法上の補償が要るわけでありますが、それがほんとうに経済的な価値を持つておる。
これは休業にはいろいろ事由がございまして、まつたく初めから全然やつていないというものもあれば、資材の関係でたまたまでできないというものもありますし、また前網あと網といつたような関係もございますので、これをいかに評価するかということについては非常に問題があるわけでございます。
この高価に評価された食糧をそのままの価格において國内に放出し、また日本の國内の生産いたします農産物もこの水準まで引上げて行くということにいたしますれば、非常なる生活費を高めるということになつて、賃金を上げなければならぬという、いわゆる悪循環をここに生ずるのでありまして、今日の農産物の価格は決して妥当とは考えておりません。
それでありますから、この土地の力を一應評価いたして、それを基準として供出の基準を定める、いわゆる事前割当にいたしましても、事前割当の基礎がその土地の力に割当てられなければならない、そうしますれば、その土地の力に割当てられた数量を確保すればそれで普通でありますが、その地方以上に活躍せしめて努力いたしますと、そこに事前割当をされた以上の供出の余裕が生じて來るとも考えられるのであります。
從つてその漁業会が持つておる設備を協同組合に移す場合に、何と申しますか、銀行の関係があるから、評価がえをして、高い財産で引取らなければならぬ。それでは困る。こういう御質問かと思います。それはわれわれとしては、これは極端な赤字は別でありますけれども、これはやはり新しい財産を引渡します場合に、從來の漁業会に対する債権者というものについても、これは相当の保護をするということでなければいかぬと思います。
さらに鉄道の譲渡の價額におきましても、この修正案にあるがごとく、適正妥当なる評価價格というものが、これによつて保たれるということになりまして、不当なる値段によつてこれを拂い下げるということは、ここにおいてなくなつたのであります。この点、私どもこの修正案に対して賛意を表するものなのであります。
最後に公正妥当に定めるということにはなつておりますが、この書き方で行きますと、どうしても帳簿價額ないしは買収したときの價格、あるいは譲渡を希望されるところの希望價格に近い値段で、これがきまるように予想されるものでありまして、当然この基準は一つの基準としてさしつかえないと思いますが、時價をさらに基準に考えて、時値評価というものと、この地方鉄道法の買収價格をきめる規定とを並行して、値段をきめるようにしなければいけないと