2019-04-03 第198回国会 衆議院 法務委員会 第8号
要保護性という意味では理解できるところはありますけれども、要保護性というものをメルクマールにしてしまったら、私が取り扱っているような、例えば、老後の資金として蓄えていたものを根こそぎ持っていかれてしまった詐欺被害者である高齢者についてはどうなのか、あるいは、性犯罪の被害者についてはどうなのか。
要保護性という意味では理解できるところはありますけれども、要保護性というものをメルクマールにしてしまったら、私が取り扱っているような、例えば、老後の資金として蓄えていたものを根こそぎ持っていかれてしまった詐欺被害者である高齢者についてはどうなのか、あるいは、性犯罪の被害者についてはどうなのか。
この特殊詐欺の被害を防ぐためにあらゆる対策を講じていくことが必要であるわけですが、警察庁が公表したオレオレ詐欺被害者等調査の内容を見てみますと、だましの電話を受けてしまうと冷静な判断ができなくなってしまうことから、迷惑電話防止機能を有する機器の活用が有効、あるいは家族、親族と連絡、相談することが被害防止に効果的などといった指摘もなされております。
もう一つ、この法案の参考になったと言われている犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律、これは振り込め詐欺の被害者救済の法律だと思いますけれども、これも一応は振り込め詐欺被害者とかいう同じグループ内での再分配だと思うわけですね。 ところが、本法律に関しては、預金者というグループを超えて再分配が行われるということで、かなり特殊なのかなと私は思ってしまうわけなんです。
次に、年齢別の被害状況を見ますと、昨年では振り込め詐欺被害者の五四%を六十歳以上の方が占めております。これを類型別に見ますと、おれおれ詐欺では六十歳以上の方が八五%、還付金等詐欺では六十歳以上の方が七四%、架空請求詐欺では四十歳未満の方が六一%、融資保証金詐欺では三十歳代から五十歳代の方が七〇%といった状況であります。
何とぞ、御審議の上、振り込め詐欺被害者のため、国家国民のため、速やかに御賛同をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。(拍手)
本日の委員会は、議員立法である振り込め詐欺被害者救済法案の与野党案の審議でございまして、基本的にはこの法案に関連する質問に限定すべきというふうに考えております。また、衆議院規則第百三十四条には、「発言は、すべて議題外に渉り又はその範囲を超えてはならない。」ということでございます。