2017-04-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
銀行法第二十六条等に基づく行政処分は、さまざまな事由を勘案して発出するものでございますが、銀行等の虚偽報告が行政処分事由の一つとされている事例といたしましては、例えば銀行職員による詐欺、横領等に係る不祥事件届け出を怠っていたほか、事実と異なる内容の届け出が行われていたことに加えまして、銀行法二十四条に基づく報告徴求に対しても事実と異なる報告が行われており、さらに、これに関して代表取締役の指示等が行われているなど