2018-06-06 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○福島みずほ君 でも、民法の詐欺、強迫で救済できないからこそ消費者契約法ができたわけで、そして、先ほどの政府の答弁だと、社会生活上の経験が乏しいというのは別に客体に注目しているのではなくて、そういう状態に付け込んでということであれば、今後、その社会生活上の経験が乏しいというのはそれほど実は重きを置かないということでよろしいですか。
○福島みずほ君 でも、民法の詐欺、強迫で救済できないからこそ消費者契約法ができたわけで、そして、先ほどの政府の答弁だと、社会生活上の経験が乏しいというのは別に客体に注目しているのではなくて、そういう状態に付け込んでということであれば、今後、その社会生活上の経験が乏しいというのはそれほど実は重きを置かないということでよろしいですか。
消費者契約法の定める「取消し」は、民法第九十六条によって「取消し」が認められる場合(詐欺、強迫)とは別に、消費者と事業者との間に存在する構造的な情報の質及び量並びに交渉力の格差に着目し、消費者に自己責任を求めることが適切でない場合のうち、契約締結過程に関して、消費者が契約の効力を「一方的に否定する」ことができる場合を、法律によって定めたものである。
これは民法に詐欺、強迫というのがございます。それから、消費者契約法にも取消しがございます。これは、消費者と事業者の情報量、交渉力の格差に着目いたしまして、消費者に自己責任を求めることが適切でない場合のうち、契約締結過程に関して、消費者が契約の効力を一方的に否定することができる場合を法律によって定めたものでございます。 また、困惑ということで書こうということで努力をいたしました。
限定提供データの不正取得行為につきましては、窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為と、このように定義させていただいているところでございます。
今回、二類型を困惑類型として新たに追加するに当たりまして、この「社会生活上の経験が乏しい」というのが追加されているわけでございますけれども、釈迦に説法でございますけれども、法制度の並びを考えますと、民法で詐欺、強迫というのがございまして、現行の消費者契約法である類型といたしまして、不退去、退去妨害というのがございます。
ただ、他方で、先ほど申し上げたところと同じかもしれませんけれども、従来の詐欺、強迫、あるいは退去、不退去に比べると、明らかに、今回提案されている不安をあおる告知でありますとか恋愛感情に乗じた人間関係の濫用というのは、何といいますか、自由な意思表示を阻害の度合いがちょっと程度が違うのではないかというのが一点。
改正法の第二条第一項第十一号では、窃取、詐欺、強迫その他の不正な手段により限定提供データを取得する行為などを不正競争行為として位置づけておりまして、御指摘のございました、詐欺によってデータを不正に取得し、そのデータを使用、提供する行為は、今回の法改正によりまして、差止め等の民事措置の対象になるところでございます。
限定提供データの不正取得行為につきましては、窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為等を定義しているところでございます。
次に、詐欺、強迫と公序良俗違反について伺いたいと思います。 民法九十六条の詐欺と刑法二百四十六条の詐欺は同じ表記となっておりますが、どのような関係にあるのか、それぞれの定義を踏まえて教えていただきたい。また、詐欺罪が成立しない場合でも詐欺取消しが認められることはあるのかどうかも伺いたいと思います。
詐欺・強迫取消しに基づく取消しの場合、被害者には原状回復義務がないと考えないと、加害者のやり得となり、社会正義に反する結論となってしまうと思われます。そこで、民法上の詐欺取消し、強迫取消しや公序良俗違反に基づく無効についても、消費者契約法六条の二と同様の規定を明文化しておくべきではないかと考えます。
では、今言われた答弁に関連して、詐欺、強迫による取り消しの場合というのは、例えば第三者詐欺を除くような場合、全てがこの不法原因給付に当たって、被害者に返還義務がないという理解でいいんでしょうか。どうでしょうか。お伺いいたします。
それ以上に悪質な行為である詐欺とか強迫の場合に、それを取り消した被害者に原状回復義務を負わせるというのは、改正消費者契約法とのバランスを余りにも失するんじゃないか、正義、公平の観点からこういったものは許されないんじゃないかというふうに思いますけれども、詐欺、強迫取り消しの場合に被害者の返還義務の範囲はどうなるのか、お伺いいたします。
○國重委員 では、念のため確認ですけれども、それ以外の、今の第三者による詐欺以外の場合、それは全て、詐欺、強迫による取り消しの場合は不法原因給付に当たって、被害者に返還義務がないと言っていいのかどうか、お伺いいたします。
ここで消費者問題と規定しているのは、事業者による詐欺、強迫、不実行為等の不当行為、また欠陥商品、この中には不動産も含みますけれども、欠陥商品、役務の提供、また虚偽表示、そのほかの消費生活における問題であって、多数の消費者の生命、身体、財産を不当に侵害する一切のものが対象になるとしておりますので、エレベーターやエスカレーターはもとより、今議論をされているホームエレベーターにつきましても、この製品が非常
三、適格消費者団体による差止請求の対象行為については、特定商取引法において本法案の対象とならなかった条項(政省令事項を含む)にかかる行為や、詐欺・強迫行為を伴う勧誘行為、民法の公序良俗に違反する条項を含む消費者契約の意思表示、不当な契約条項を含む消費者契約の意思表示を行うことを推薦・提案する、いわゆる推奨行為等を始めとして、その範囲の拡大について引き続き検討を進めること。
三 適格消費者団体による差止請求の対象行為については、特定商取引法において本法案の対象とならなかった条項(政省令事項を含む)にかかる行為や、詐欺・強迫行為を伴う勧誘行為、民法の公序良俗に違反する条項を含む消費者契約の意思表示、不当な契約条項を含む消費者契約の意思表示を行うことを推薦し提案する行為(いわゆる推奨行為)等をはじめとして、その範囲の拡大について引き続き検討を進めること。
さらに、心裡留保、錯誤による意思表示の無効あるいは詐欺、強迫による意思表示の取消しの場合の第三者保護の規定、あるいは無権代理の相手方の保護の規定、これらも手形に倣って設けておりますし、何と申しましても、譲渡するに際しまして、手形の裏書による譲渡と同様に、権利者として債権記録に記録されている者が無権利者であっても、これを知らないで債権の譲受けを受けた者を保護するいわゆる善意取得の規定でございますとか、
七、消費者契約法に規定する不当な行為のみならず、詐欺・強迫行為を伴う勧誘行為や、民法の公序良俗に違反する条項を含む消費者契約の意思表示、さらには不当な契約条項を含む消費者契約の意思表示を行うことを推薦・提案する、いわゆる推奨行為についても、消費者被害の発生の防止に万全を尽くすとともに、本法の施行状況を踏まえつつ、差止請求権の対象範囲の在り方についても引き続き検討すること。
一つ目は、不当な約款の推奨行為や、民法の詐欺、強迫に当たる行為などへの差止め対象の拡大です。二つ目は、独占禁止法、景表法、特商法といった他の消費者関連法への制度の導入です。そして三つ目は、損害賠償の導入です。 これらの課題について、その内容と理由を次に申し述べます。
その次に、民法の詐欺、強迫とか、この辺りになりますと、詐欺の違法性とかそういうものが個別事案によっていろいろ、場合によりけりという部分がございますので、これを、具体のその紛争のない抽象的な判断でこれを差し止めるとか差し止めないとか、そういうことが可能かどうか、そういう理論的な問題がございますけれども、これも更に将来の検討課題にはなるであろうというふうに考えております。
○政府参考人(田口義明君) 民法の詐欺、強迫でございますが、この詐欺、強迫につきましては、契約当事者が対等であることを基本にして、消費者契約だけではなくて、事業者間の契約も含む一般的、抽象的な規定になってございます。 一方、消費者契約法は、消費者の利益擁護を目的として、消費者契約に限定して言わば悪質性の高い事業者の不当行為を具体的、明確に類型化したものでございます。
五 消費者契約法に規定する不当な行為のみならず、詐欺・強迫行為を伴う勧誘行為や、民法の公序良俗に違反する条項を含む消費者契約の意思表示、さらには不当な契約条項を含む消費者契約の意思表示を行うことを推薦し提案する行為(いわゆる推奨行為)についても消費者被害の発生の防止に万全を尽くすとともに、本法の施行状況を踏まえつつ、差止請求権の対象範囲のあり方についても引き続き検討すること。
○枝野委員 実は、本法八条から十条の規定と、九十条公序良俗違反、無効との関係、今詐欺、強迫についてお話しした話と同じ問題があるということだけ、時間がないので指摘しておいた上で、その上で、実は、十条、十一条というところの関係、一方的に申し上げますので、時間との関係もありますので、御感想があれば最後に言っていただければと思うんです。
これに対しまして、民法の詐欺、強迫、また、消費者契約のみならず、対等な契約当事者間の契約全般に関する一般的、抽象的な規定となっていますので、具体的にどのような行為が民法の詐欺、強迫に該当するかは、個々の事案ごとに微妙な難しい判断を要する事柄が多いのではないかと考えます。
全国の消費者センターや弁護士、司法書士に寄せられる相談の解決には、消費者契約法だけではなく、特定商取引法や製造物責任法、民法の詐欺、強迫、公序良俗違反など、さまざまな法律がその根拠となっています。今回は消費者契約法の改正として提案されていますが、立法の趣旨を日本社会に生かしていくためには、これにとどまることなく、その適用範囲を広げていくことが必要と考えます。
第三に、差しとめの対象となる実体法に、消費者契約法四条、八ないし十条のほかに、少なくとも、民法九十六条、詐欺、強迫、民法九十条、公序良俗違反、借地借家法の強行規定を含めるべきであると考えます。 第四に、不当条項のいわゆる推奨行為を差しとめの対象とすべきです。 第五として、消費者団体訴訟を実効性あらしめるために、適格消費者団体に対する財政面を含めた積極的な支援を行うべきです。
詐欺または強迫につきましても、詐欺、強迫による意思表示は、取り消すことができる、そういうように、要するに一行書いただけで、人によって、その該当性というのがかなり幅を持って受け取られるおそれがある。 そうなりますと、差しとめ請求を受ける行為というのはどういうものかという、人の考え方に幅があるときに非常に混乱も起こり得る。
実は、消費者契約法に列挙されている不当行為というのは、本来、民法の詐欺あるいは強迫、公序良俗に違反する行為だけでは現実の消費者被害というものを食いとめることができないということで、幾つかの類型化されたものについて、ある意味では詐欺、強迫等の範囲を広げて消費者を保護する、あるいは一定の類型化されたものについて消費者の側の立証責任を事実上軽減する、このために消費者契約法の各列挙されている項目が存在をしているわけであります
なお、詐欺、強迫や民法九十条の公序良俗違反につきましては、これは一般的な規定であり、解釈の余地が大きいことから、どのような行為が差しとめ対象となるかという予見可能性の点で問題がございます。 次に、同一事件の取り扱いについての御質問がありました。
私が今回の法案を適切に理解しているかどうか、ちょっと自信がないのでありますが、法案自体が規定しているのは偽造の場合と盗難の場合だけですので、詐欺、強迫の場合については特に規定をしていないということになります。
いをいたしますが、冒頭で預金者のモラルハザードに配慮してあるということで与党案を評価されていたわけなんでありますけれども、お伺いをしたいのは、例えばカードを第三者に交付した場合、暗証番号を伝えた場合、これは重過失であるということなんですが、私は新聞報道で見たのですけれども、詐欺とか強迫の場合、これも同様である、そういう報道をされたのを私は見たことがあるのですが、瑕疵なき意思表示による交付の場合と詐欺、強迫