2018-06-06 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
最初の方でおっしゃいました、この法律、この改正案で対応できるのかということでございますけれども、そもそも、この法律でございますけれども、若年者の消費者被害が多岐にわたっておりますので、民法の不法行為や詐欺取消しが適用し得る詐欺的なもの、つまり架空請求や無料商法など、そしてクーリングオフが有効なもの、そして現行の消費者契約法の適用のあるものが足らざる部分、本改正案は、既存のこういった法制度等で対応が十分
最初の方でおっしゃいました、この法律、この改正案で対応できるのかということでございますけれども、そもそも、この法律でございますけれども、若年者の消費者被害が多岐にわたっておりますので、民法の不法行為や詐欺取消しが適用し得る詐欺的なもの、つまり架空請求や無料商法など、そしてクーリングオフが有効なもの、そして現行の消費者契約法の適用のあるものが足らざる部分、本改正案は、既存のこういった法制度等で対応が十分
また、詐欺罪が成立しない場合でも詐欺取消しが認められることはあるのかどうかも伺いたいと思います。
そこで、民法上の詐欺取消し、強迫取消しや公序良俗違反に基づく無効についても、消費者契約法六条の二と同様の規定を明文化しておくべきではないかと考えます。少なくとも、詐欺の被害者等には原状回復義務がないという解釈論につき、今後の御審議での明確化と周知をお願いいたします。 次に、今回の法案で実現しなかった諸規定に関する意見です。三ページの(四)の部分を御覧ください。