2014-06-19 第186回国会 参議院 法務委員会 第25号
○仁比聡平君 今局長が、こういった場合が一般的には問題ではないかというふうにおっしゃった類型のようなものは、現在でも詐害的なものとして現行法でも制約されている、そうしたものではありませんか。
○仁比聡平君 今局長が、こういった場合が一般的には問題ではないかというふうにおっしゃった類型のようなものは、現在でも詐害的なものとして現行法でも制約されている、そうしたものではありませんか。
それでは次に、詐害的会社分割における債権者の保護について伺いたいと思います。 会社分割が行われることによって、優良な事業や採算が見込まれる事業だけが新しい会社、承継会社に引き継がれてしまうと。
さて、今度、詐害的会社分割に関する規定が追加をされました。従前から、事業再生の一環として採算部門と非採算部門を分離をして、非採算部門と債務を旧会社、分割会社に残して、採算部門は新会社、承継会社が引き継ぐという手法が取られてきました。その場合にも債権者保護のための規定もあったし、私はそれで十分機能していたように思いますが、今回、どうして新たな対処をされたのか、法務大臣にお尋ねをいたします。
○国務大臣(谷垣禎一君) 近時、詐害的な会社分割が行われているという指摘がございまして、つまり、吸収分割においては、吸収分割会社が、吸収分割承継会社に債務の履行を請求することができる債権者とそれから吸収分割承継会社に承継されない債権者を恣意的に分けて、吸収分割承継会社に優良事業や資産を集中していくと、その結果、承継されない債権者が十分に債務の弁済を受けられないというような、承継されない債権者を害する
○佐々木さやか君 一つ目の方の質問で、破産手続等が開始した場合には行使ができないということでありましたけれども、ただ、こういった詐害的会社分割がなされる場合というのは、多くの場合、もう分割会社にはなかなか立ち行かない状況なわけですので、破産手続等が開始されることが多いのではないかなと思っております。
○政府参考人(深山卓也君) 今お話に出ましたいわゆる詐害的な会社分割、これが近年しばしば行われているのではないかという指摘がございます。
なお、会社債権者からの請求を逃れるために詐害的な会社分割や事業譲渡を行うことが横行しておりますことから、詐害的な会社分割や事業譲渡がなされた場合に、会社債権者が悪意の吸収分割承継会社や譲受け会社に対し、承継財産の価額を限度に承継されなかった会社債務の履行請求を行うことも認めることにしております。
第六に、優良資産を承継会社に移す会社分割によって分割会社に残された債権者が害される事例が見られることから、そのような債権者を保護するため、詐害的な会社分割において分割会社に残された債権者が分割会社だけでなく承継会社に対しても債務の履行を請求することができる旨の規定を新設することとしております。
最後に、親子会社関係の第三の課題といたしまして、詐害的あるいは濫用的な会社分割への対処という課題があります。 数年前から詐害的な会社分割という現象が発生しておりまして、会社の財産が会社分割によって外へ出され、それにより残された会社債権者が害されるという事案が発生し、問題視されてきております。今回の改正法案は、これに対処するための規定を整備することとしております。
さて次に、詐害的会社分割等における債権者の保護について質問をさせていただきます。 この法案は、従前は濫用的会社分割と呼ばれてきた会社分割の濫用事例に対して、分割会社に残った債権者が、承継会社等に対して直接債務の支払いなどを求めることができる制度として創設されるものと理解をいたします。
○深山政府参考人 今御指摘がありました詐害的会社分割に関する改正法の七百五十九条四項等にあります債権者を害するという要件は、民法上の詐害行為取消権における債権者を害するという要件を参考としたものでございます。
第六に、優良資産を承継会社に移す会社分割によって分割会社に残された債権者が害される事例が見られることから、そのような債権者を保護するため、詐害的な会社分割において分割会社に残された債権者が分割会社だけでなく承継会社に対しても債務の履行を請求することができる旨の規定を新設することとしております。
一つ問題は、そういたしますと、詐害的に信託がされて、委託者の債権者にとっては言わばつかみ切れない財産が新たにつくられてしまうではないかと、これは自己信託についてそういうことが懸念されるわけでございますけれども、それにつきましては二十三条の第二項で、委託者と、この場合には受託者も同じ人になるわけでございますけれども、自らの債権者を害することを知って信託をした場合には、委託者の債権者が一般の場合のように
そういったような種々の制度を活用すれば、御指摘のような詐害的な譲渡担保の活用というのはそれなりの法的な対抗手段があるのではないか、こう思っております。
一般的に、不当な詐害的な譲渡がなされたときにこれを取り消すことができるという制度がございますが、そういったものを活用して債権者の保護が図られているというぐあいに聞いております。 次に、イギリス、ドイツ、フランスでありますが、これらの国においては、合併等の場合に公告が要求されるということはございますが、我が国のように、一律にすべての債権者に対して個別の催告が要求されるという制度はございません。
例えば、原告株主と被告取締役が通謀して、むしろ株主と取締役がなれ合って、会社の取締役に対する損害賠償請求を失わせ、または制限するための詐害的な訴訟追行を行っているような場合には会社の独立当事者参加が認められることは当然でございますから、結局、会社が株主代表訴訟の当事者によるなれ合い訴訟を防止する手段として、商法の規定による訴訟参加によるべきか、あるいは、今申し上げたような場合には独立当事者参加ができるわけですから
それを裏づけるためにも、悪らつなそういう賃貸借権を利用している詐害的賃貸借というんですか、こういうのは債権回収の中で指摘できたことが、その事例件数は非常に少ないと思うんです。少ないからこそ対応せないかぬということなんですが、特にそんなのございますか、事例件数が。
それからなお、詐害的といいますか、やや設立の乱用的な会社というのも、これも登記所でありますとか裁判所等におきまして一部そういう事例を見聞きするということでございまして、必ずしもそれが実数としてどの程度あるかということも把握しておりません。