2005-07-15 第162回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○久保政府参考人 選挙人名簿に登録させる目的を持って転入届に関し虚偽の届け出をすることによって選挙人名簿に登録をさせた者は、公職選挙法第二百三十六条第二項の詐偽登録罪に該当し、六カ月以下の禁錮または三十万円以下の罰金に処することとされております。
○久保政府参考人 選挙人名簿に登録させる目的を持って転入届に関し虚偽の届け出をすることによって選挙人名簿に登録をさせた者は、公職選挙法第二百三十六条第二項の詐偽登録罪に該当し、六カ月以下の禁錮または三十万円以下の罰金に処することとされております。
第四、詐偽登録罪についてその刑を引き上げ、登録された者のほか、申請等の行為をした者についても成立するものとすること。 本特別委員会におきましては、五月十二日赤澤自治大臣より提案理由の説明を聞き、また、衆議院議員青木正君より修正趣旨の説明を聞く等、慎重審査を行ないましたが、詳細は会議録によって御承知を願います。
すなわち、修正案は、詐偽登録罪については、その刑を引き上げ、登録された者のほか、申請等の行為をした者についても成立するものとすることといたしております。 以上が修正案の趣旨並びに内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛成あらんことをお願い申し上げます。
すなわち、修正案は、詐偽登録罪については、その刑を引き上げ、登録された者のほか、申請等の行為をした者についても成立するものとすることといたしております。 以上、修正案の趣旨並びに内容を御説明申し上げました。何とぞ御賛同あらんことをお願い申し上げます。
すなわち、修正案は、詐偽登録罪については、その刑を引き上げ、登録された者のほか、申請等の行為をした者についても成立するものとすることといたしております。 以上、修正案の趣旨並びに内容を御説明申し上げました。何とぞ御賛同あらんことをお願い申し上げます。
第五は、罰則に関する事項でありまして、詐偽登録罪についてその刑を引き上げ、六カ月以下の禁錮または七千五百円以下の罰金とし、登録された者のほか、申請等の行為をした者についても成立するものといたしております。 次いで、内閣の意見を聴取し、採決の結果、本案は全会一致をもって修正案どおり修正議決すべきものと決した次第であります。