2010-08-04 第175回国会 衆議院 議院運営委員会 第2号
平成十四年六月、鈴木君に対して提出された議員辞職勧告決議案は全会一致をもって可決しており、また、予算委員会の偽証罪告発を受けて、同年九月には議院証言法違反として起訴されております。これらのことをもって、我々は、さきの理事会においても、院議をもって表彰することで院の権威が傷つけられないか懸念を示したところであります。
平成十四年六月、鈴木君に対して提出された議員辞職勧告決議案は全会一致をもって可決しており、また、予算委員会の偽証罪告発を受けて、同年九月には議院証言法違反として起訴されております。これらのことをもって、我々は、さきの理事会においても、院議をもって表彰することで院の権威が傷つけられないか懸念を示したところであります。
その後も、鈴木議員にかかわる疑惑はますます深まっているにもかかわらず、予算委員会での再喚問及び議院証言法違反での告発も否決をされるなど、与党による疑惑隠しがまかり通る異常な事態が続いています。このことは、国会の自浄能力をみずから放棄した自殺行為に等しいと言わなければなりません。
予算委員会及び他の委員会において、議院証言法違反の嫌疑で偽証告発議決を行う際には、以上申し述べました趣旨から、慎重の上にも慎重を期するための努力を重ねてきた経緯があります。 この際、一言申し添えます。 鈴木議員の秘書ほか七名が四月三十日検察当局に逮捕されたことは、本事件が司法手続下に入ったということであります。
○達増委員 私は、自由党を代表して、鈴木宗男君を議院証言法違反・偽証罪で刑事告発する動議に賛成の討論を行います。 小泉内閣発足当初から、アーミテージ米国務副長官との会談拒否をめぐる田中眞紀子外務大臣の答弁や、首相官邸機密費をめぐる塩川財務大臣の答弁など、閣僚の虚言が国会にはびこりました。今国会においても、田中眞紀子外務大臣と外務省官僚の答弁食い違いが、当委員会を初め、国会を大きく混乱させました。
現に刑事訴追を受けて、保釈中で、そうして出頭を命じられて、証言をする際には宣誓証言をして、もし偽証をしたならば議院証言法違反をもって偽証罪で告発をされ、場合によれば身柄を再収監しなければならない、こういう立場に置かれた人です。
その捜査処理状況の概要について御説明申し上げますと、主要な事件といたしましては、貸し手側といたしまして日本ハウジングローン株式会社関係者らを特別背任罪で起訴いたしましたほか、大口の借り手として、末野興産株式会社の関係者らを強制執行妨害罪等で、株式会社桃源社の関係者を競売入札妨害罪、議院証言法違反等で、株式会社アンカーの関係者を競売入札妨害罪で、株式会社ビッグライフプロモーションの関係者を競売入札妨害罪
その中で、基本となるような事実につきましては、広い観点から、既に住専の会社役員らを特別背任罪で起訴いたしましたほか、住専からの大口の借り手につきましても、関係者らを競売入札妨害罪、強制執行妨害罪、その他場合によっては背任、詐欺あるいは議院証言法違反というような、考えられるあらゆる観点から捜査の上、所要の手続をとらせていただいているところでございます。
現在の法律でも、明らかな犯罪、例えば粉飾決算、あるいは財産隠匿、あるいは強制執行の不正免脱、あるいは議院証言法違反の疑いのあるもの、あるいは特別背任の疑いがあるもの、そういうものについてはきちっとさらに追及をすべきだと思いますが、悪質な借り手に対して断固たる措置を講ずる、その必要がございますが、法務並びに警察の捜査状況、今後の方針についてお尋ねをしておきたい、こう思います。
ですから、これは証言と明らかに違う点でございますので、証言法違反の可能性もありますから、この点は後ほど精査をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。
○国務大臣(嶋崎均君) ただいまの大久保さん逮捕の件でございますが、検察当局はロッキード事件の真相を解明するために諸般の実情をいろいろ考えた末、大久保を議院証言法違反により逮捕してその身柄を確保し、同人の取り調べに着手する必要があると判断したものであろうと思います。したがいまして、その措置は必要かつやむを得ないものであろう、ただいまの刑事局長の考えどおりであろうと思っておる次第でございます。
○寺田熊雄君 これは法務省の刑事局長が内閣委員会に今出ていらっしゃるようですが、これ、いずれ帰られたらお尋ねをすることになると思うんですが、最高裁の刑事局長にもお尋ねをしたいと思うんですが、先般小佐野賢治に対する議院証言法違反の判決、これは東京高裁の判決がおりましたね。
これは橋本委員、申し上げるまでもございませんが、被疑事実そのものではなくて、大久保被告に対します議院証言法違反の罪となるべき事実を認定する前提事実ということで証拠に基づいて認定されておるわけでございます。
判決当日配付されました「判決理由要旨」によりますと、大久保被告人に対します議院証言法違反、それの罪となるべき事実、すなわち、同被告人が衆議院の予算委員会におきまして、ユニット、ピーシズ等の領収証の内容は知らない、これらの領収証について金品の授受は一切ない、それから金の流れも一切知らないという虚偽の陳述をした、これが罪となるべき事実でございますが、その事実の前提事実として、大久保被告人がいわゆる三十ユニット
そして、さらに、 本件議院証言法違反事件は、チャーチ委員会の調査に端を発したいわゆるロッキード事件について、種々の疑惑の解明を求める国民の期待に応え、国会が真相を究明し、政治家の政治的・道義的責任を明らかにするために行った国政調査権に基づく証人尋問に際してなされたものである。
この二人を議院証言法違反で告発もいたしております。もちろん自民党も賛成でございます。議会制度協議会での検討というのは現行のこの証言法のもとでの証人喚問を否定するものではない、やっているわけですから。まして自民党が現行法でいまだめだというふうな拒否をする理由にも全くならない、こういうことはこの経過一つをごらんになっても明らかではございませんか。総理いかがですか。
○政府委員(前田宏君) 御質問は小佐野賢治氏がどういう役割りを果たしたかということでございますが、どうもそのねらいといいますかお尋ねのポイントがよくわからないわけでございますけれども、いままで裁判で明らかになっておりますところからいいますと、五十六年の十一月五日に東京地裁で小佐野被告に対する議院証言法違反の第一審判決がなされているわけでございます。
議院証言法違反でしょう。
そして検察は、あのロッキード事件の経験で言えば、検察がこれは議院証言法違反であると認めれば、国会からの告発がなくても検察は議院証言法違反として逮捕ができる。その経験がロッキード事件のときにあったじゃないですか。告発をする前に、たしか丸紅の二名であったと思う、議院証言法違反で逮捕された。そこで、国会はあわてて、それの後に議院証言法違反の告発をした経験がある。
ロッキード事件のように政界の腐敗というものを除くんだと、そういう高い次元から涜職の事犯あるいは議院証言法違反の事案、外国為替管理法違反の事案、そういうものに関して検察官が捜査をし公訴を提起し公判の維持に努力するというのは、これは検察当局としては当然の義務を果たしておるわけで、法秩序の維持の上からまことに適切な措置でございますね。
先般の東京地裁の判決は、P3Cについて、小佐野被告がコーチャン氏等と話をした事実等に関し議院証言法違反に問われたものでありますが、P3C導入に関して犯罪容疑がないことについては、これまで国会におきまして法務当局から明らかにされているとおりであり、この点については先般の判決においても何ら変わりはないものと考えております。
先般の東京地裁の判決は、P3Cについて小佐野被告がコーチャン氏等と話をした事実等に関し、議院証言法違反に問われたものでありますが、P3C導入に関して犯罪容疑がないことについては、これまで国会におきまして法務当局から明らかにされているとおりであり、防衛庁としましては、外部から不当な働きかけがなされたことはなく、あくまでも技術専門的観点から費用対効果等を考慮の上、純粋に防衛上の見地に立ってP3Cを選定したものであります
○野田哲君 ただいま安恒委員から指摘のありましたP3Cの導入にかかわる疑惑の問題については、ただいまの防衛庁長官の説明では、昨日の判決は外国為替管理法違反容疑あるいは証言法違反、こういうことでの判決であってP3Cには何らかかわっていないかのような答弁をされておりますけれども、小佐野被告の有罪となる判決の理由の中には、P3Cに関する工作についてもコーチャンから要請があり、そして国際興業本社において小佐野
○安恒良一君 私は、行財政改革問題の質疑に入る前に、これと重大な関心のあります昨日のロッキード裁判の諸判決、すなわち児玉ルート、小佐野ルートの判決公判が昨日東京地裁刑事二十五部で開かれ、公判で半谷裁判長は、ロ事件に関与しながら国会でうその証言をしたとして議院証言法違反に問われた国際興業社主小佐野賢治被告に対し、懲役一カ年の実刑の判決を言い渡しました。
今回の判決は、小佐野被告が去る五十一年二月の衆議院予算委員会において行った証言について議院証言法違反に問われたものと理解しており、このことは、これまでも明らかにしているとおり、P3Cの導入について何らかの犯罪行為があったことを示すものではないと理解しております。