2016-03-16 第190回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○畑野委員 裁判所速記官による速記録は、尋問を実施したその日のうちに文字化された証言、供述調書を作成することが可能なまで進歩しているということです。 裁判員裁判における尋問の際には、速記官を活用し、訴訟当事者が即時に速記録を閲覧できるようにすべきであるという要望がありますが、いかがでしょうか。
○畑野委員 裁判所速記官による速記録は、尋問を実施したその日のうちに文字化された証言、供述調書を作成することが可能なまで進歩しているということです。 裁判員裁判における尋問の際には、速記官を活用し、訴訟当事者が即時に速記録を閲覧できるようにすべきであるという要望がありますが、いかがでしょうか。
○武正副大臣 刑事共助についてのお尋ねでありますが、刑事共助とは、一般に、外国の刑事事件の捜査、訴追等に必要な証拠、証言、供述、物件等が自国の領域内にある場合に、当該外国の要請により、当該外国の捜査当局にかわってこれらの証拠を取得し、提供することなどの、刑事分野における国家間の協力を指します。
このコメントというのは、「締約国は、可能でありかつ国内法の基本原則に合致する場合には、証言、供述その他の共助を、ビデオリンクその他の最新の通信方法により提供することを許可すべきであり、また、そのような状況下で行われる偽証が犯罪となることを確保すべきである。」というふうに書いてあります。 この「ビデオリンクその他の最新の通信方法により提供することを許可すべきであり、」でございます。
また、裁判員制度のもとでは、連日的開廷による審理でございますので、結審したすぐ後で評議が行われるということが予想されておりますので、これらの中で、前に行われた証言、供述等をすぐに確認したいということがあろうかと思います。 これらのような理由で、今回この制度を導入したいとしているということでございます。
これに対しまして、刑事共助条約は、締約国間におきまして、刑事事件に関する包括的な協力を強化するため、証言、供述または物件の取得、犯罪収益の没収等の各種の共助を行うことを定めるものでございまして、この条約の締結により、条約に定める各種の共助の実施が条約上の義務となり、共助が一層確実に実施されることを確保することができると考えております。
○国務大臣(川口順子君) 主権が侵害をされることにならないのかということについてですけれども、日米刑事共助条約の九条二というのがござますけれども、これの文章を読みますと、「被請求国は、証言、供述又は物件の取得に係る共助の請求に示された特定の者が当該共助の実施の間立ち会うことを可能とするよう、」、次ですが、「最善の努力を払う。」、最善の努力を払うというふうに規定をしているわけです。
○国務大臣(村井仁君) ただいま委員既にお述べになられましたように、有本恵子さんの案件につきましては警察としましてもかねて鋭意捜査を進めてきた事件の一つでございますけれども、今回、よど号グループの元妻から得られた証言、供述等を含めまして、これまでの捜査結果、これを総合判断をいたしまして北朝鮮による拉致の疑いがある、このような判断をしたわけでございまして、今後、外務省等関係機関とも連携しつつ、本件それからこれまで
例えば、松山の方から、「私はこれまで、裁判のなかで、裁判所への必死の思いを証言、供述する人と目を合わせ、その証言、供述を正確に調書に記録、再現する仕事に、誇りと熱意を持ってやってきました。」、まさに生きた裁判なんですよ。目と目を合わせ、必死になって耳から聞き、正確に調書を記録するという職責に誇りを持ってやってきた、そういうことでしょう。
つまり、少なくとも今お話あったように、まず昨年の五月にそういう関係の証言、供述があった。つまり情報の、「要鑑」を流したとかいう話があったということがまずわかったわけでしょう。その他の事実について言った。無線機だとか、それから車両番号の照会だとかとありましたね。これらを含めて全部わかったのはいつなんですか、実際は。
それが、あの「なだしお」の論告なり判決なりを見たら、艦長の証言、供述は虚偽の供述をしているということを論告で言っていますよ、項目をつくって。判決は、その内容は措信せずということで、面かじいっぱいと命令したとかなんとかということ自体は正しくないと判決で書いています。そんなことで、これはちょっと考えられませんね。ちゃんと責任を持ってやったんだったら、ごまかす問題じゃないです。
そこではっきり証言、供述している警察とのかかわりが、配付した抜粋資料であります。 そこで、一つは、この私教連の集会をやるのは警察からの情報であったこと、行くのか行かないのかというようなことを尋ねられて、集会が開かれることを初めて知ったと述べているわけであり ます。
全然証言、供述に無関係に加害行為を誘発したというなら普通の犯罪ではないか。何もここへ書く必要はないじゃないか。これを欠いて、あなたの言うように給付をしてやる趣旨だよという意味は、証言ないしは供述とどういう関係を持って二号はあるのですか。
しかし、先ほども申しましたように、なかなかその関係を立証するということはむずかしいということは、私ども承知しておりますので、私どもの持っておりますいろいろな関係の資料とか、あるいは関接的な資料あるいは関係者の証言、供述とか、そういったものを総合して、できるだけ、そういった方たちの立場に立って事務を処理したい、こういうふうに考えております。
こういう現実があるので、私はそういう点で、証人の証言、供述に安易に乗りかかってしまうという不安、その点はドイツの学者の指摘するとおりだと思うのです。
これは、御承知のとおり法廷での発言は裁判官が逐一全部聞いておるわけでございまして、しかも、特に速記との関係で申しますれば、いわゆる証人とか当事者本人等の証言、供述を速記をとるということはございますが、法廷のそれ以外のいわゆる訴訟手続、弁論手続等を逐一、逐語的に調書にとるということは実際上行われておりませんで、主として証言等をどういうふうにとるかという問題になるわけでございます。
これは明らかなんですが、これについてこの面接調査のために要請された国は便宜を供与するように協力をする、そして司法手続に基づいて証言、供述その他のドキュメントを作成して資料収集することに同意するということが出ているわけですね。わが国とアメリカとの司法取り決めにはこの点がない。
○杉村委員 次にいわゆる秘密保持の問題になるのでありますが、これは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律、この法律によりまして証人の出頭義務並びに証言供述の義務の程度、書類提出の程度というものは、この法律の第五条の末尾の方にあります。
では只今松村さんから御意見がありましたが、第二のいわゆる証言供述の拒否の点をも併せまして審議いたして行きたいと存じます。
○委員長(吉川末次郎君) 尚証言供述の方々に申上げておきますが、十五分間の証言が終りましても、尚委員の方でいろいろ御証人の方々に質問をして御意見を伺いたいと存じておりますので、終りましてもどうぞできるだけ最後まで一つお残りを願いたいと思うのであります。