1947-08-19 第1回国会 参議院 司法委員会 第15号
これより証人の方の証言を求めることにいたします。その前に參議院規則に從いまして、証人の方に宣誓をお願いいたすことにいたします。御起立をお願いいたします。 宣誓書 良心に從い眞実を証言することを誓います。 証人 安藤 畫一 証人 古畑 種基
これより証人の方の証言を求めることにいたします。その前に參議院規則に從いまして、証人の方に宣誓をお願いいたすことにいたします。御起立をお願いいたします。 宣誓書 良心に從い眞実を証言することを誓います。 証人 安藤 畫一 証人 古畑 種基
○委員長(伊藤修君) 尚念のため鬼丸議員より証言を求められる事項の内容について若し御注文がありますれば、前以て御発言を願いたいと思います。
もしお差支えがなかつたならば、この大久保留次郎氏と小杉氏が課長室において御協議なさつたのは水あめの關係の事件でないという證據があるならば、ひとつこの際ここで御証言を願いたいと思います。
○鬼丸義齊君 私姦通罪の問題について生物学者、婦人科の大家、それを数人証人として、この際当委員会に呼んで頂いて、母体に対する受胎の影響を一つ鑑定証言を得たいと思いますが、この際やつて貰いたいと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
婦人は勿論姦通の事実なきを証言しました。更に正式に離婚届に捺印してくれるように嘆願したのであります。然るに、夫は前言をひるがえして、頑として應じない。ここに私は言いたいのであります。男女間の問題は、とかく去る者は追わずとは行かないのであります。居れば相手としませんくせに、去るとなると追つかける、これが人情の機微であります。
第十條 証人の発言は、その証言を求められた範囲を超えてはならない。 証人の発言が前項の範囲を超え又は証人に不穏当な言動があつたときは、会長はその発言を禁止し又は退場を命ずることができる。 第十一條 合同審査会は、その会長の属する議院の議長を経由して、審査又は調査のため、内閣官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めることができる。