1948-05-24 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第37号
○竹下豐次君 午前中の委員会におきまして、証人各位の証人としての御証言は大体承わることができたと思いますので、委員会はこれでお閉じになりまして、懇談会に入つて、又ゆつくり細かい点についてもお伺いすることができたらどうかと思います。如何なものでしようか、お諮り願います。
○竹下豐次君 午前中の委員会におきまして、証人各位の証人としての御証言は大体承わることができたと思いますので、委員会はこれでお閉じになりまして、懇談会に入つて、又ゆつくり細かい点についてもお伺いすることができたらどうかと思います。如何なものでしようか、お諮り願います。
昭和二十三年五月二十四日(月曜日) 午前十時二十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○政治資金規正法案(衆議院提出) (右法案に対し証言あり) —————————————
○證人(大谷菊夫君) 結果は、運轉手の証言に基いて、歩いた所全部調べたところが、本人が行つておるという所の家族の話で、これは事実と認め、報告したようなわけです。
昭和二十三年五月二十四日(月曜日) 午前十時四十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査の件(尾津事件に関し証言あ り) —————————————
それで調べたのは、結局あすこの看護婦ですね、石原洽子ですか、これの証言と、それからあすこへ出入りの自動車のナンバーを拾つて、そのナンバーによつて運轉手を発見しまして、運轉手を衝いて、運轉手の証言によつて報告したようなわけです。
(英)委員 分配先の問題などは飯田氏を呼んでもすぐわかることですから、お聽きする必要もないと思うのですか、重大な問題でこういう新聞雜誌で公にされて喧傳されておつて、お店などに対しても相当信用問題にもなるようなことがここに現われているのですからそれに対して一体あのときの金はどういうふうになつたかということを調べられないはずはないと思うのですが、調べられずにはつきりしたことを知らなかつたというあなたの証言
○石田(博)委員 前尾主税局長の前回の証言によりますと、かなり御懇意のように承知しておる旨の証言がありましたが、これは主観の相違で懇意でないと言えばどうにも仕方がありません。次にお伺いしたいのは、あなたは御尊父と御一緒に栗栖さんにお会いになりました時には、ほかの業者はおいでになりませんでしたか。
○委員長(伊藤修君) 宣誓をなされました以上は、これから証言なさることに間違いがありますと、僞証罪の制裁がありますから御注意申上げて置きます。 お歳はお幾つですか。
昭和二十三年五月二十二日(土曜日) 午前十時三十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査の件 (尾津事件に関して証言あり) —————————————
○愛知証人 監査の問題といたしましては、やはり当初予想されたように早くは回收できておりませんでしたから、どうしてこれが回收できておらなかつたかにつきまして、実は私本日の証言とは別個の立場におきまして、当局といたしましても、支拂いの遅れておる状況をもう少し調べてみたいと思つておつたわけでございます。
先ほど御証言の中に、復興金融金庫の今の融資の状況をいろいろ見てみると一、二適当でないものがあるという御証言がありましたが、その適当でない一、二のものというのを具体的に名前を示していただきたい。
では証人の証言を求めることにいたしますが、その前に宣誓をしていただきます。なお証言を求めます前に各証人に一言申し上げておきたいと存じます。昨年十二月二十三日公布になりました「昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことに相なつております。
御主人の御性格を聞いたのですけれども、あなたの先程の御証言では性格は非常におとなしいというのですけれども、人の怒れる程きつかつたというのは、どういうわけでしようかね。
昭和二十三年五月二十一日(金曜日) 午後一時二十九分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○裁判官の刑事事件不当処理等に関す る調査の件(尾津事件に関し証言あ り) ―――――――――――――
○委員長(伊藤修君) けれども、先程の御証言と今の行動から考えますと、尾津君は執行停止しなくちやならん程の病氣でないということが、それでも明らかなんですね。
先ほどは全然そういうことを御存じないという証言のようでしたが。
○高橋(英)委員 この梅林組の古い時代からの取引で少額の取引があつたという証言でしたが、その少額というのはどのくらいですか。
証言を求めます前に各証人に一言申し上げておきたいと存じます。昨年十二月二十三日公布になりました「昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになつております。
即ち証人庄司新三郎が、被告人に不利益な証言をしている際に、これを憤つた尾津が大声を発して椅子より立ち上がろうとして一時騒然となつたことがあります。この時、法廷には尾津の縁故者や使用人を子分が約半数以上を占めておりましたが、彼らは尾津の右の言動を見て驚き、傍聽席にあつた妻は尾津の袖を捉え、泣きながら「靜かに、靜かに」と哀願し、子分等は顔色を変えて親分たる尾津の鎭靜に努めたということであります。
ぜられた調査について、被告人は鋭意その処理に当つているが、その内容が極めて多岐に亘り、新鋭大衆党結成前からの被告人及び家族の財産の收支、被告人の事業であつた東洋商事株式会社の内容、戰災者救護事業の経理関係及びその党自体の経理関係も、詳細に報告しなければならないこと、殊に、都に対する報告は單に被告人の報告書のみを以ては足らず、その報告の根拠について、証拠書類を添付するように、証拠書類のないものは、関係者の証言書
○武藤委員長 それでは証人の諸君に証言を求める前に一言御注意申し上げます。昨年十二月二十三日公布になりました、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことになつております。
○宇都宮委員 ただいま証人のお述べになつたことを聽いてみると、辻氏の証言の中に自分の名前が出てきた。辻氏の証言と自分のとが食い違うと辻氏にたいへん御迷惑をかけるというので、自分はその前の証言を取消して、新しく辻氏の証言に從うというような言い方のように聞えたのですが、そういうことですか。
○宇都宮委員 しかあなたの証言と辻氏の証言と違つておつた。自分の証言を通せば御恩になつた辻氏に対して御迷惑をかけるから、辻氏の証言に從うのであるというような言い方でしたが、そうではありませんか。
○鍛冶委員 この証言についてたれかと話をしませんか。
○山中委員 そうすると証言はどういうようになるのですか。
証言を求める前に、証人に一言申上げます。 昨年十二月二十三日公布になりました、昭和二十二年法律第二日二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになつております。
昭和二十二年十二月二十日、隠退藏物資等に関する特別委員長加藤勘十氏が衆議院議長松岡駒吉氏に提出し、國民にも公表された報告書を見ましても、幾多未解決の問題が列記され、調査の端緒は展開されておりますが、そのうちの一つであります、連合軍から政府に返還されたいわゆる特殊物件は、二十一年十一月十五日の計算で千数百億円の價格に上るという証言がしてあり、その処理につき政府方面で若干の調査手続が行われたような記述はありますけれども
○石田(博)委員 三十五万円をお出しになるときには、返金云々ということは全然なかつたということの御証言の理りに承つてよろしうございますか。
しかし亀井証人の証言の内容では、あとの二十先円は、政治資金でもなし、しかし非常に親しいのであつて、選挙で金も要るだろうから、まず何となしに友情においておくつたのだということを言われたのであります。私たちも亀井証人の言も承服できるのであります。あなたと亀井さんの間の交際を考えますときには当然それができる。
証言を求めます前に、各証人に一言申し上げておきたいと存じます。 昨年十二月二十三日公布になりました昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。
去る七日に当委員会に御出頭願いまして証言を求めたのでありますが、何かあの際なさいました証言について御訂正になるところがありましたら、伺いたいと思います。
証言を求める前に各証人に一言申し上げます。昨年十二月二十三日公布になりました昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宜誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。
○石田(博)委員 今証人が答えるも答えないも自由だという滑稽な御発言があつたが、本委員会で証人に証言を求めるのは証人の自由じやない。特別の事由のない限り証人は証言を拒むことはできない。それを明らかにしておきます。それを明らかにした上で証人の証言を求めます。
○委員長(伊藤修君) では最高裁判所判事岩松三郎君の御証言をまずお願いいたします。
あなたの御証言加、司法民主化と裁判官と檢事と同一の関係があると御証言になりましたが、その意味をもう少し詳しく述べて頂きたい。
この諸君の証言を求めることによつて、辻氏関係の事件と同樣に、政治資金糾明の資料としたいというところにあるのであります。右証人の取調べについて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○梶川委員 その前に、先に私が提案いたしました辻証言の中において、税金を拂つたかというような問題が含まれておりますので、四十万円の税金を納めるからには相当な所得がなければならない。從つて献金として受取つた六百五十万円はいわば所得以外の金でありますので所得調査の方の資料を所轄税務署を通じてやりたいということを、これに関連して……。
御出頭になりました証人は中曽根幾太郎さん、塩月学さん、藤川文六さん、山本英吉さん、それではこれから証人として証言を求めますが、証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昨年十二月二十三日公布になりました昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。
今日まで出頭した証人の各証言は、大体において一致いたしておりますが、二、三の証人につきましては、重要な点において相当の食い違いがありますので、あるいは偽証の告発をしなければならないことになるかもしれません。
○橋本委員 先ほど世耕氏の証言の中に書籍の買入と新聞記者の各位を招待したほかにあれを受けておるのではない、その間においていずれからも金を受取つておらなかつたこと。受取つたことはないということは世耕氏の性格並びに選挙区が金が要らないからである。かような証言がありましたが、その間さすれば金を渡すとか、渡さぬとか、断わられたとか、あるいはそういう話が全然なかつたとかいうその点をお伺いいたします。
本日おいでを願いましたのは、大体すでに御承知のことと存じますけれども、辻嘉六氏をめぐる政治資金の糾明をする必要上、証人諸君からも証言を求めまして、その眞実を発見したいというところにあるわけであります。なお証言をされる前に宣誓をしていただくことになつておりますから、どなたか代表でお読みを願います。 〔証人青木勇君各証人を代表して宣誓〕
○中野(四)委員 大体世耕君からの証言によつて、辻さんと世耕君の金銭授受の問題は明確になつたと思いますが、ただゆるがせにならぬことは、先ほど武藤委員長の質問に対する。さようなことを頼まれたことはあるかもしれないけれども、私の記憶にないというデリケートな言葉は、將来大きな禍根を残すと私は思うのであります。少くとも自分に記憶がないものなれば、さようなことを頼まれた覚えなしと明確にされる必要がある。
これは共同裁判で全逓の山内、これは東搬工の支部長でありますが、正しく行われましたことについてそのことを証言をいたしましたらば、そういう事実がないにも拘わらず、虚構の事実を申立てたというようなことで逆に僞証罪で訴えられております。こういう一方的に採上げられて、正しい声を封じられてしまう。二十一号、これも例えば農耕或いは荷役する場合に、これも一方的に酷使をしているというような見方もされるのであります。
第十二章の次に「第十三章証人」として、これは独立法でありました「議院における証人の宣誓及び証言に関する法律」の全文を加える。これはこの委員会において作成して現に施行されておる法律でありまして、これを十三章に加えることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これは委員派遣という形できておりますが、実際は辻さんが御病氣のために証言に來られないので、直接辻さんのお宅へ行つてその証言をお聽きしたいという意味の委員派遣であります。派遣委員は武藤委員長と高橋さん、小松さんの三人が辻さんのお宅へ行つて聽きたいというのであります。 もう一件は同じく同委員会から河井栄藏さんが杉並区上荻窪一の二一〇番地の山口久吉さんの家へ行かれます。