2019-11-29 第200回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
これは所有者不明土地の発生というものを抑制をせねばいかぬということなんだと思いますので、今言われていますように、相続手続をもっと簡単にするとか、また、相続登記の促進を図るということもこれは重要なので、そうした観点からも、令和元年度の予算で、大した額じゃありませんけれども、法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設等を行う等の予算等を計上したところなんですけれども。
これは所有者不明土地の発生というものを抑制をせねばいかぬということなんだと思いますので、今言われていますように、相続手続をもっと簡単にするとか、また、相続登記の促進を図るということもこれは重要なので、そうした観点からも、令和元年度の予算で、大した額じゃありませんけれども、法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設等を行う等の予算等を計上したところなんですけれども。
面会交流の取決めの実効性という御質問でございますが、面会交流に関する取決めが公正証書によってされ、又は調停でされている場合に、子を監護している者が面会交流に協力せず、取決めの内容を実現することができないときは、子を監護していない者は、面会交流について強制執行の申立てをすることができるわけでございます。
この公証事務の中には、強い証明力と執行力を持つ公正証書なども含まれるわけで、大変我々の生活や経済活動にも大きな影響を与えるもので、これのミスということになれば効力を発揮しないということになるわけでございます。 それで、先般も申し上げたとおり、地方法務局では年に一回、この公証役場に立入検査をしております。
○柴田巧君 しかし、先ほど申し上げましたように、大変強い証明力、強制力を持つ公正証書等を含んでいるわけですね。やはりこういうものは基本的に開示されてしかるべきではないかと思いますし、二〇〇三年にはそうやって実際開示をしたこともあったわけですね。
この公証事務には、中には公正証書が含まれていますが、この公正証書は、遺言やら離婚やら、当事者の強い意思に基づき作成されるために大変強い証明力と執行力を持って、裁判で判決を経ずとも財産の差押えができるというものなわけですが、地方法務局が年に一回、この公証役場に立入検査を行って実態を調査をしているようですけれども、今はどうも開示していないわけですが、二〇〇三年度、その調査結果を開示して、この前報道にもありましたが
家の中を探すと保険証書が次々見付かり、一年間に十一件の保険に加入させられていた。女性の収入は年金など月約十三万円。月額保険料は支払能力を大幅に超える二十五万円。女性は、分からない、郵便局の人に任せていると言う。通帳を確認すると、一年間で二百万円以上の保険料を支払っており、さらに、かんぽ生命から保険を担保に七十五万円の貸付けまで受けており、それでも足らずに催促状が届く事態となっていた。
法的な手続といたしましては、当事者間で養育費に関する取決めをしていただいて、それについて公正証書で強制執行に服する旨の陳述をしていただくと、それに基づいて直ちに、もし履行がされなかった場合に強制執行によって取立てをすることができますし、あるいは、取決めがされていなかった場合でありましても、養育費の支払いを求める訴訟あるいは審判の手続において判決あるいは審判が出ますと、それに基づいて強制執行の手続をとって
ですので、例えば離婚時において協議が調って、それが執行力のある公正証書によってできるのであれば、これは例えば執行もできますし、また第三者に対する財産開示ということで養育費の確保ができるというふうに考えておりますし、また、あるいは調停審判ということで養育費の請求も図っていけるのであろうというふうに考えております。
二十八年度時点で、未成年の子がいる一人親家庭で、調停審判、公正証書等によって取決めされた方は約二五%ということでございます。
まず、公正証書といいますか執行証書で作っている場合にはそれをもって強制執行できますけれども、そうじゃない場合でも一応請求はできます。ただ、強制執行をするためには、その請求を言わば裁判所に認めていただいて、それによって、例えば審判ですとか、そういったようなものを得た上で強制執行をするということ、そういう手続を一旦かませる必要はございます。
研究会や部会では、公正証書による同意とか児童相談所とか児童福祉関係の機関で実親が同意した場合も撤回制限を設けてはどうかという意見もありました。ただ、家庭裁判所以外の同意では、公証人とか児童相談所が本当にこの同意をどんな形で取るのがふさわしいかというようなことで、結果的には家庭裁判所の手続内での同意のみ撤回制限をするということになりました。
先ほどフリースクールのお話も出ましたけれども、単位の取得上配慮をしていただくとか、卒業証書を取れないと、例えば高卒の資格が取れずにまた貧困のルートに乗っていってしまうなんということもあると思いますので、ぜひこちらの方も取組を進めていっていただければと思います。
○伊藤孝江君 その条文上では、公正証書を提出する方法と併せて、その他の方法により当該申出をする者が本人であることを明らかにしなければならないというふうに、その他の方法というのも記載をされているところですけれども、これは具体的にはどのような方法を想定をされているのか、また、現実になされている方法などがありましたら教えていただけますでしょうか。
この不受理申出の全体の件数は、平成二十九年度において三万七千四百十四件でございますが、そのうち公正証書の提出により不受理申出がされた件数につきましては統計的には把握しておりません。ただし、実務的にはそういったケースはごく少数であるというふうに承知しております。
○伊藤孝江君 そのような場合に、先ほど引用していただいた戸籍法施行規則の五十三条の四の第四項で、郵送する場合に公正証書を提出する方法というのを挙げていただきました。
また、委員御指摘の証書の件でございますけれども、本法案では保険に加入していることを証する証明書を国土交通省が交付をすることとしておりまして、この証明書が備え置かれていなければ内航船舶を含む日本籍船舶は航海に従事することができません。したがいまして、既に保険に加入していらっしゃいます船舶所有者におかれましても、国土交通省に対して証明書の交付申請を行っていただく必要が生じることとなります。
委員御指摘の海事分野における電子証書の導入につきましては、近年、船上における通信環境やIT機器が高度化してきていることなどを踏まえまして、海運事業者の手続や負担を抜本的に改善するために国際的な議論が進められているところでございます。
大臣は関係機関などに要請をする考えを示されたということで賛同させていただきますが、私の恥ずかしながら拙い経験で、四半世紀以上前になりますが、イギリスで卒業証書をもらうに当たって、特段学校側から質問はなくて、名前が先で名字が後という卒業証書をもらいました。
これは、言わば納入書と出荷証書、こういうものを出荷したという書類と実際に我々が受領したときの受領検査の書類、二種類の書類というものが、当該物品の番号が違うなど等の指摘があったところでございます。
○政府参考人(深山延暁君) 先ほども御報告いたしたところでございますが、不一致があった最大の理由は、我が方に先方から送られてくる主に出荷証書の記載不備ということになるんですけれども、これは米側の各関係機関が付与する文書番号や部品番号に統一が取れていないということだろうと、一言で申しますとそういうことだと思います。
また、この証書を発行する国内船舶に関しましては、国土交通省がこの証明書を発行するということになりますので、国土交通省の地方支分部局に対して申請を行っていただくということになります。
我が国の船籍を有しております船舶につきましては船舶検査の対象となりますので、その船舶検査の際に、法令上求められております証書等が備え置かれているかどうかというのは、あわせてチェックをするという仕組みになっております。
外航船を前提としてつくっておりました制度が、今回、新たに内航船についても適用されるということでございますし、また、内航船については証書の発給自体を私ども国土交通省がみずから行うということでございますので、保険証書の有無はより明確に確認することができるということでございます。
それをチェックすることによって、全部はチェックできなくても一部を抽出してチェックすることによって、ああ、こうやってチェックするんだからなかなかそういった偽造した卒業証書では駄目なんだということを周知するというような目的でやっているということでありますが、ただ、これだけビザの申請数増えてくると、チェックを十分に行うにはその現状の領事業務担当職員だけでは十分に対応できない状況にもあるというふうに承っています
○国務大臣(河野太郎君) 一般的には、船舶の船籍は掲げている旗あるいは船舶に備え付けているはずである船舶国籍証明書等により確認することが可能でありますが、難破物が沈没、破損したなどのために旗や証書により船籍を確認することができない場合には、沿岸国が必要に応じて、関係機関などを通じて、船籍や登録所有者の確認に努めることになろうかと考えております。
○参考人(黒田東彦君) 今おっしゃった点は、国が国債という政府の債務証書を発行して、最終的に民間の貯蓄でファイナンスされるという形で民間の資産、金融資産となるということはそのとおりであります。
今回の改正法案では、裁判や公正証書などによって金銭を支払う義務があるにもかかわらず支払わない債務者に対して、その財産の開示制度の実効性を向上するための方策が取られることになりました。現行の財産開示手続では支払督促や執行証書での申立てをすることができませんでしたが、今回の改正により、財産開示手続も情報取得手続も申立てができることになります。 そこで、支払督促についてお伺いいたします。
こういった形で債務者の保護というのが図られているということを前提にして、委員御指摘の目的外の、この入手した情報の目的外利用についてのお尋ねというふうに解しましたので、それについて防止策を講じるべきではないかという点に関しましては、この財産開示手続が創設された際に悪質な貸金業者が執行証書を悪用して不当な取立てを行っているという指摘がございましたが、これは、平成十八年の貸金業法改正によって執行証書の作成
保育士の資格を取っても、実は保育士登録をしないと保育士として働けないということになっているんですけれども、卒業式が終わって、卒業証書をもらって、そしてそのときに大体の学校では合格証をもらう、それから登録をするということになるんですね、それで登録証が来ると。
○参考人(松下淳一君) 確かに、執行証書というのは債務名義の中で唯一裁判所を経ないものでございます。しかし、公証人の関与があるということで債務が確実に存在するという点では確定判決に資するものだということで、現行法では執行力が与えられているわけです。
○小川敏夫君 いや、公正証書というのは、ですから、じゃ、一つの例言いましょう。町金がお金貸すときに、じゃ、公正証書作るから、委任状もよこせ、印鑑証明もよこせといって、それを受け取っておけば、その委任状を使って自分の手下を代理人立てて公正証書なんてできる、作れるわけで、これが執行証書の一つなわけですよ。
○国務大臣(山下貴司君) 二つございまして、まず一つは、執行証書の対象となっている権利関係に争いがあれば、債務者が請求異議の訴えを提起するとともに、執行停止の裁判を申し立てて財産開示手続の執行を阻止することができるということになっております。したがって、異議があればそういった手続を取ることができるということが一点。