1948-10-06 第2回国会 参議院 決算委員会特殊物件小委員会 閉会後第2号
○小川友三君 関連しましてちよつと……、遞信省の所有物であるという証明書を見せて警察を追つ拂つておりますが、それは遞信省の方では出した覺えがないという答弁でありますので、僞造証書、公文書僞造行使であると思いますので、その点に重点を置いて頂きたいと思います。
○小川友三君 関連しましてちよつと……、遞信省の所有物であるという証明書を見せて警察を追つ拂つておりますが、それは遞信省の方では出した覺えがないという答弁でありますので、僞造証書、公文書僞造行使であると思いますので、その点に重点を置いて頂きたいと思います。
その当時の銀行利子が一銭六厘で貸借ができておりましたから、先方から貸してくれた借用証書に一銭六厘という金利が書いてありました。
しかも借用証書もやつております。
私の方にも証書をくれました。少し多過ぎると思つて内容を調べましたら、西田君のがはいつておりましたから、そういう関係のないものは除きました。
私に対して融通するから、そのような証書をつくつて出してもらいたいということでございました。私は当時非常に困つておりまして、それだけの金を借りて返すというあてもございませんでしたので、そのことを西川氏に言いましたところが、それはよくわかつているが、しかし飯村君に対してはとても融通できぬ。
そこで三日に私が金を貸しまして、十日間でありますから、十三日の支拂期日でありますので、十三日にまず銀行に金を取りに行く前に、私が支店長に電話をかけましたところが、飯村君との連絡はない、こういうので公証人を私が銀行に帶同いたしまして、約束手形を支店長に呈示いたしましたところ、飯村君というものは全然知らない、また当日本人も銀行に來ないということで、拒絶証書をつくつてまいりました。以上の通りであります。
但し天皇の象徴たる御地位に鑑みまして、召喚を受けた場合にこれに應じなかつたときに勾引できるか、或いは又証言拒否に対しまする処罰の規定の適用があるか、或いは僞証に対する処罰の規定が適用あるか、こういう問題になりますると、刑法の解釈上から申しまして、天皇の象徴たる御身分に関しましては、刑法上処罰の対象にならないという法律上の解釈を今まで取つておりまして、從いまして証書拒否並びに僞証という点に関しましても
第三には、割増金に対する所得税と、特定の預金証書に対する印紙税を課さないこととし、なお必要な罰則を設けることといたしたのであります。 本案については、政府の提案理由の説明を聽き、去る一日より審議いたしました結果、昨三日、討論を省略し採決いたしましたが、全会一致をもつて可決いたしたのであります。 次に、当せん金附証票法案について御報告申し上げます。
尚この改正の機会に、郵便爲替法におきまして、通常爲替証書及び電信爲替証書の一枚の金額、最高五千円を一万円に、小爲替一千円を二千円に改めているのであります。次に電信関係でありますが、総体としては四倍の値上げとなつておりますが、普通電報は五倍見当の、十字まで六円が三十円ということになり、普通電報は五倍になつております。
その例をとつて申し上げますならば、たとえば購買事業を営みまする連合会におきまして、所属農業協同組合に対しまして購買品の配給をする、その場合に掛賣りをするという場合も当然起つてまいると思うのでありますが、その掛賣りいたしました場合に、一部それを貸付の証書をとる貸付金の形で整理をする、という場合が起つてまいるであろうと思うのであります。
第三には、割増金に対する所得税と、特定の預金証書に対する印紙税を課さないこととし、尚必要な罰則を設けることといたしたことであります。以上がこの法案の概要でありまして、一應の御説明が盡きた次第であります。 最後に当せん金附証票法案につきまして提案の理由を御説明いたします。
第八に、公営分担金として、議員候補者一人につき、二万円又はこれに相当する額面の國債証書を國庫に納付することといたしたのであります。 尚本案は次の総選挙から、衆議院議員選挙のみに適用するのであります。 以上が選挙運動等の臨時特例に関する法律案の要旨であります。 次に衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案の要旨を述べますと、先ず投票立会人に関する規定であります。
第三には、割増金に対する所得税と、特定の預金証書に対する印紙税を課さないこととし、なお必要な罰則を設けることといたしたことであります。 以上この法律案の要点につきまして御説明いたした次第であります。何とぞ御審議の上御賛成あらんことを希望いたします。
十六 証書及び公文書類を保管すること。 十七 教育の調査及び統計に関すること。 十八 その他法律に別段の定のない、その所轄地域の教育事務に関すること。
第八に、公営分担金として、議員候補者一人につき二万円、またはこれに相当する額面の國債証書を国庫に納付することといたしたのであります。 なお本案は、次の総選挙から衆議院議員選挙のみに適用するのであります。 以上が、選挙運動等の臨時特例に関する法律案の要旨であります。 次に、衆議院議員選挙法の一部を改正する法律案の要旨を述べます。 まず、投票立会人に関する規定であります。
本法律案でその一部を改正しようとしている法律等は、郵便法、郵便貯金法、郵便為替法、郵便振替身金法及び閣令金融緊急措置令に基く封鎖支拂の取扱に関する件でありまして、主として現行料金の引上げを内容とするものでありますが、これとともに、亡失または毀損した書留郵便物の損害賠償額及び郵便為替証書一枚の金額の最高限を引上げているのでございます。
前述のように、西尾末廣君が飯田清太君より受領した金五十万円は、西尾君がみずからの主観に基き、党書記長としての西尾個人として受領し、その趣旨においてこれを支出したと証書しておりますが、しかし献金者側の竹中藤右衛門、同錬一、清水康雄、飯田清太の諸君の証言に徴すれば、社会党に献金する趣旨を明確にしておるのでありまして、この点、献金者側と、これを受取つた西尾君との証言は、一致いたしておりません。
私も他に担保をもらわぬでも、金ができたら返してくれということで、証書も何もとつておりません。
第七に、公営に要する分担金として、推薦届出をしようとする者は、議員候杯者一人について二万円またはこれに相当する額面の國債証書を國庫に納付することとしたのであります。 また罰則について、政治資金規正法に準じまして規定しており、また本案は次の総選挙から、衆議院議員選挙にのみこれを適用することといたした次第であります。 以上が選挙運動等の臨時特例に関する法律案の要旨であります。
ただ経過措置として、同法の附則第十七條におきまして、從來の法令によつて免許を受ける資格のあつた者、即ち、一月一日当時すでに指定の学校又は講習所の卒業証書を持つていた者と、当時までに、盲人であん摩になる者だけは二年以上の、他の者については四年以上の修業実歴にあつた者で、且つ、所定の試驗に合格していた者に限り、六月三十日までに免許鑑札が受けられるように例外が認められたことについては、すでに御承知の通りであります
少年院における矯正教育の一部は、学校教育法における教育と同一のものでありますから、常に文部大臣と密接な連絡を保つ必要があり、かつ、その勧告に從つて教育の進歩をはかり、少年院の長は前述の教科を修了した者に対して証明書を発行するのでありますが、この証明書は学校教育法によつて設置された各学校と対應する教科課程について、各学校の長が授與する卒業証書その他の証書と同一の効力を有せしめて、学校教育法による各学校