2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
○串田委員 人権は、よくアンケートといいますけれども、多数決で奪ってはいけないんだというふうに思いますので、憲法十三条で幸福を追求する権利は個々の国民が持っているわけですから、それを制限するなら制限する側に証明責任があるんだということを主張させていただきたいと思います。 本日は、順番を変えていただきまして、感謝させていただきまして、終わりにいたします。 ありがとうございました。
○串田委員 人権は、よくアンケートといいますけれども、多数決で奪ってはいけないんだというふうに思いますので、憲法十三条で幸福を追求する権利は個々の国民が持っているわけですから、それを制限するなら制限する側に証明責任があるんだということを主張させていただきたいと思います。 本日は、順番を変えていただきまして、感謝させていただきまして、終わりにいたします。 ありがとうございました。
行政のプロセスは透明性や公平性が確保されたものであるべきであり、その証明責任は総務省にある。 だから、本当に何も頼まれていないのか、本当に割り勘だったのか、接待を受けていないのか、ちゃんと証明する責任は総務大臣にあるんですよ。
二〇一五年の安保法の審議の際、イラク戦争で起きた国際法違反である米軍による民間人の虐殺について、この先、米軍が民間人の殺りくを行った際にはそれを止めるように進言できますか、私がそう総理にお尋ねしたら、総理は、なぜ米国がイラク攻撃をしたかといえば、当時のフセイン政権が大量破壊兵器を保有していないという証明する機会を与えられたにもかかわらず、それを実施しなかったと、フセインが大量破壊兵器がないと証明責任果
○山本太郎君 疑われた方に証明責任があるという二〇一五年のお答え、そのまま政府が決めたことだからというお話なんですけど、総理のロジックならば、森友、加計問題にとどまらず、これまで噴出した数々の疑惑を証明するのは当然総理が御自身やらなければならないということになりますよ。
総理は、疑惑の証明責任は野党にある旨の発言を繰り返され、我々はそれを証明するために関係者の証人喚問や関係文書、メールの真贋調査を求め続けているにもかかわらず、政府・与党は拒否し続けています。すぐに実行できることです。何を恐れているのでしょうか。そのような態度を直ちに改めることを強く求めます。 それでは、以下、平成二十七年度決算に反対する理由を申し述べます。
リスク分析でのみ、つまりは科学的根拠に立脚した証明責任を果たすことができた場合のみ新たな規制が掛けられる。食の安全や健康に対する脅威を止めることができる話になる。 検疫に関するTPP協定文の第七章九条二項、客観的で科学的な根拠に基づいていることが該当する部分じゃないですか。報復関税掛けられてもいいんだと、国民の生命と命を守るというなら別ですけれども、その気概、安倍政権にあるとは思えませんよ。
検察官の主張、立証に対して被告人から反論を加えて、その結果、検察官の証明責任が果たされているということを判断するのが裁判の目的であるということになっておりまして、これが現行法のいわゆる訴訟構造と言われるものであります。そういう仕組みで裁判するんだということですね。
そして、対象となる消費者が相当多数存在することは、原告に証明責任がございます。そして、被害回復関係業務を適切に実施することの内容として、相当多数の消費者が存在しないにもかかわらず不適切な訴えが提起されることがないように、団体が一段階目の訴えを提起するに際しては、被害者である消費者から十分に話を聞くなど、これを適切に調査したものでなければならないというふうに考えております。
これに対して、条約の十三条を見ると、「子の返還に異議を申し立てる個人、施設又は他の機関が次のいずれかのことを証明する場合には、」という形で、明確に、抗弁事由である二十八条の返還拒否事由を主張する側が証明責任を負っているというように読めるわけでございます。
ただ、事実があるかどうかわからないときに、最終的にどちらが不利益を受けるかという意味での証明責任というお話がありましたけれども、それは、返還拒否事由については、返還拒否事由があるんだ、ないんだということで、わからなければ返還拒否事由は認められませんので返還されることになるという意味で、相手方が負う。そういう意味での客観的証明責任はやはり前提としてはあるんだと思います。
私たちみんなの党が先ごろ招致いたしました中央大学の棚瀬孝雄参考人の意見では、まさにこのあたりの証明責任のあり方、それから二十八条一項の返還拒否事由の内容についてといったところの実務的な運用を想定した場合の危惧が提示されていたわけでございます。 せんだっての参考人質疑、これをお聞きになられて、法務省としてどういう見解を持たれているか、教えていただければと思います。
子供の返還拒否事由は、連れ出し親の側に証明責任が課され、真偽不明の場合、子供は送り返されます。しかし、DVや虐待の事案では、被害者や子供は目の前の危険に対処して、そこから逃げるのに精いっぱいで、証拠収集などに至らないケースが大半です。そのため、DVや虐待が実際に存在したにもかかわらず、証拠が収集できず、被害事実が認定できず、子供への重大な危険を見逃してしまうおそれがあります。
これもアメリカの批准法を見ますと、厳格な証明責任を課しています。第四項が司法救済のことを書いた規定なんですが、そこの(d)で、条約に一致するようと、わざわざ条約の趣旨をうたっています。
労使間の情報力の格差というのでしょうか、そういうことを踏まえた上でも、不合理であることの証明責任を労働者側に不当に負わせるべきではないというふうに考えますけれども、この点についてはどのようにお考えなんでしょうか。
ちょっとその指針も、一回目の地震と二回目の地震と分けられない場合は一括してみなす、それも保険を掛けられた人に不利にならないようにということではありますけれども、それは証明責任というのはどちらにあるんでしょうか。
これは大変なことになるんですけれども、そういうところを、文科省、原子力の損害賠償紛争審査会を管轄している役所として、一人一人に、被害者にいわゆる証明責任みたいなことを負わせるようなことをしちゃいけないと思いますが、どう考えていますか。
例えば労災にしても原賠法適用にしても、これは必ず労働者の側に証明責任がある。業務因果関係を説明できない労働者は必ず問題になります。これはもう過去の例からも明らかです。 今回大きな問題を抱えているのは、やはり協力会社、下請の作業員です。将来説明できないかもしれない、そういう作業員をどう守るか。
その場合に、救済措置として二年を超えて遡及適用をするということができるわけでありますけれども、事業主から控除されていたことの証明責任というものはどうなっているのか、伺います。
すなわち、その計算証明書類としまして会計検査院に提出されております支出決議書とか取扱責任者の支払明細書等について在庁して書面検査を行うとともに、本省及び各駐屯地、基地等の会計実地検査の際に、それぞれの箇所におきます証明責任者の手元に保管されております領収証書等の証拠書類に基づきまして検査を実施しておるということでございます。
行政側の責任にそもそも起因する問題でもありますので、その証明責任という部分も踏み込んで御説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
このような規定の仕方をすることによって、保険給付請求権の発生原因については保険給付の請求者側が証明責任を負うけれども、免責事由に該当することについては保険者側が証明責任を負うことを明らかにしている、このように考えております。
ちゃんとその事故があったのかということ、それと保険金額についてということになろうかと思いますが、いわば請求者側が証明責任を負っている事項については何らか調べなきゃいけない。そのことについての確認をしていくための期間というのはやはりあるだろう。
このような規定の仕方をすることによりまして、ただいま御指摘のとおり、保険給付請求権の発生原因については請求者側が証明責任を負うけれども、免責事由に該当することについては保険者側が証明責任を負うということを規定上明確にしているところであります。