2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
したがいまして、荷送り人としましても、将来そういったような紛争が生じるということに備えて、恐らく実務上は書面で通知するなど確実な証明手段によることとなるものと考えられます。
したがいまして、荷送り人としましても、将来そういったような紛争が生じるということに備えて、恐らく実務上は書面で通知するなど確実な証明手段によることとなるものと考えられます。
この資料捜索ですとか、あるいは証明手段のあり方について、より積極的に国の支援が必要ではないかと考えておりますが、厚生労働省からまた御意見を伺いたいと思います。
したがいまして、実質的な判断を必要としない類型について、言わば証明手段も同時に定めることによって対応してきたというのが実情でございます。
これは、自動化ゲートを利用できる対象者の範囲を、頻繁に来日し、我が国に短期間滞在する外国人のうち、事前に指紋等の個人識別情報を提供して審査を受け、出入国管理上問題を生じるおそれが少ないと認められて登録されたものに拡大し、その外国人の上陸許可の証印を省略できるようにするとともに、上陸許可の証印に代わる上陸許可の証明手段を設けるものです。 以上が、この法律案の趣旨であります。
これは、自動化ゲートを利用できる対象者の範囲を、頻繁に来日し、我が国に短期間滞在する外国人のうち、事前に指紋等の個人識別情報を提供して審査を受け、出入国管理上問題を生じるおそれが少ないと認められて登録されたものに拡大し、その外国人の上陸許可の証印を省略できるようにするとともに、上陸許可の証印にかわる上陸許可の証明手段を設けるものです。 以上が、この法律案の趣旨であります。
私も東日本大震災の直後、被災地に入って、被災者の方々のいろいろな話を聞いていると、要するに、いろいろなものを流されてしまったら、自分が自分であることの証明手段がないというような事態も起きるんです。
そうなったときに、やはり本人証明手段って一体何なのというところが問題になってくるかと思うんです。 ですから、私は、そういった状況を踏まえたならば、本人確認手段であるというメリットを柱に据えつつ住基カードの普及促進を図っていくべきじゃないのかなというふうに思っております。二つあるんですが、やっぱり私は、基本は本人確認だと思っているんです。
何らかの間接的な証明手段というようなことであろうかと考えられると思います。
それから、ほかの証明手段あるじゃないですか。ほかの証明書ないか、なぜそれをしなかったんですか。
その中で、これまでは口頭審理が厳格に行われたかどうか、適法に行われたかどうかの証明手段である調書の作成を審判長の命を受けた職員が行っていることを、今回、客観性、公証性を担保するために審判書記官というものを創設するというふうに改正案で入っているわけです。
第三に、設立の認証の際の提出書類のうち、役員について、住民票にかわる証明手段を追加する。 第四に、認証の際に、経済企画庁長官が市民活動に係る事業の所管大臣に意見を求める規定を削除する。 第五及び第六として、認証または不認証の決定までの期間を公告期間を含めて三月以内に短縮するとともに、公告内容を簡略化し、詳細については指定した場所で縦覧させるよう改める。
第三に、設立の認証の際の提出書類のうち、役員について、住民票にかわる証明手段を追加する。 第四に、認証の際に、経済企画庁長官が市民活動に係る事業の所管大臣に意見を求める規定を削除する。 第五及び第六として、認証または不認証の決定までの期間を公告期間を含めて三月以内に短縮するとともに、公告内容を簡略化し、詳細については指定した場所で縦覧させるよう改める。
ところが、この緩和策として規定した事項は、私は、非常にあいまいもことしておって、現実の事実証明の段階になってまいりますと、どこそこの法律事務所に雇用されておったという雇用契約程度の証明手段しかないのだろうというふうに思うわけです。それが、この法律に書いてあるように、自分の弁護士資格を取得した本国の法律知識を使ってこれこれの仕事をしてきましたなんという証明は、これはできるものじゃないと思うのですよ。
そのために戸籍というものが国籍のあることを証明するものとしてどうしても必要になってまいるということでございまして、ケース・バイ・ケースで、孤児の場合のように国籍がない人についても予算措置によるそういう援護措置を講じておるわけでございますけれども、基本原則はやはり国籍を前提に置き、その証明手段として戸籍を問うておるという形は一応ある、こういうことでございます。
何でもかんでも住民票でなければいかぬというようなことでなくて、それぞれの業務で最低限度必要な証明手段、こういうものを考えていただくように、また各省庁にもお願いをしてまいりたいと考えております。
法律によって、男女両方から生まれた子供、みんな国籍ありますから、その国籍があるのをただ証明手段にすぎませんね。 ですから、質問はこうなんですよ。留保届いたしませんと、今度の十二条の規定でいきますと、せっかく法律でつけられた国籍がなくなっちゃうのですね。そういう規定を設けていいだろうか。つまり国籍をせっかく生まれて取得した人が親が留保届を忘れたら国籍がなくなっちゃう。
○政府委員(角晨一郎君) 感じで大変恐縮でございますけれども、いま御指摘もございましたが、医療費の範囲というのはなかなか事実認定がむずかしい問題を持っておりまして、たとえば美容整形の費用などというのは医療費の控除の対象になりませんけれども、それをどういう証明手段で——証明手段と申しますか、わが方はそれを一々チェックして、場合によっては問いただして、それが美容整形の費用であるのかないのか確かめなければいけないというような
したがって、支払い命令の申し立ての際にはそういう受取証なんかなくたっていいんだというふうに申し上げますと一般の方は誤解されては困るので、異議が出ると今度訴訟になりますから、だからやはり支払いをされる際には、そういった受取証、証明手段をちゃんと整えておくという必要があることは言うまでもないわけでありますが、支払い命令限りでは申しますと、そういう疎明は必要ない。
ただしかし具体的に、じゃ推定される土地の範囲がここからここまでであるということについての証明ということになりますと、この字限図が絶対的な証明手段になるというふうには言えないのではないかというふうに思われます。
ただ、現実問題として妻の名義にしましたものにつきまして、人の意思を税務署でどう考えるか、納税者の方にどうやってそれを証明していただくか、その証明手段の問題としてしばしば紛争が起こることがございますけれども、たてまえはあくまで実質が贈与したものでもない、仮想贈与であるということであるならば、それは贈与税の対象にならぬというのがたてまえでございます。