2018-06-14 第196回国会 参議院 法務委員会 第17号
これに対しまして、刑事訴訟法においては、証拠能力が厳格に制限されておりまして、証拠能力が認められると判断された証拠書類だけが公判廷での証拠調べ手続を経た上で裁判所に提出されると、こういう手続になってございます。 このように、民事訴訟手続と刑事訴訟手続とでは裁判所に対する証拠の提出の仕組みが大きく異なっているところでございます。
これに対しまして、刑事訴訟法においては、証拠能力が厳格に制限されておりまして、証拠能力が認められると判断された証拠書類だけが公判廷での証拠調べ手続を経た上で裁判所に提出されると、こういう手続になってございます。 このように、民事訴訟手続と刑事訴訟手続とでは裁判所に対する証拠の提出の仕組みが大きく異なっているところでございます。
家庭裁判所が検察官関与決定をした場合、少年法におきましては、検察官は、非行事実の認定に資するため必要な限度で、事件の記録及び証拠の閲覧及び謄写、あるいは審判の手続への出席、証拠調べ手続への立会い、あるいは被害者や共犯者など証人その他の関係人への尋問、証拠調べの申出、少年本人に対する質問、事実認定上の争点に関する意見の陳述等々を行うことが予定をされていると、こういうことで全体の少年審判の目的を達するために
それから、証拠調べ手続に関する規定もない。専ら裁判所の訴訟指揮に委ねられてきたわけですね。 その下で、今の再審請求においては、先ほど言われましたような新しい刑訴法に基づく証拠開示すら保障されていないというのが現実なわけであります。刑訴法の改正で公判前整理手続と、それにおける証拠開示制度が導入をされました。
○森山国務大臣 平成十三年の十二月の事案につきましては、冒頭陳述に続きまして、間もなく具体的な証拠調べ手続が始まると聞いておりますので、国会での御議論も踏まえて、公判の推移を見守り、必要な対応を図りたいと考えます。
○森山国務大臣 平成十三年十二月の事案につきましては、冒頭陳述に続きまして、間もなく具体的な証拠調べ手続が始まるということと聞いておりますので、国会での御議論も踏まえまして、公判の推移を見守り、必要な対応を図りたいと思っています。
○古田政府参考人 この被害者などによります意見の陳述は、先ほど申し上げましたように、基本的には証拠調べ手続がほぼ終わった段階でするということが考えられるものでございまして、その陳述の内容は被害に関する心情その他の意見ということでございますので、言ってみれば、これは被告人の最終陳述に比較的似た性格を持っているようなものだろうと思うのです。
その後行われるところの証拠調べ手続を円滑に進めるとともに、被告人、弁護人に十分な防御の機会を保障しようとするものでございますが、冒頭陳述で検察官が陳述した事実は、検察官が証拠によって証明しようと主張するものでありますから、これが存在するかどうかということは裁判官が判断するものでございます。その意味では、確定された事実そのものではないということでございます。
検察官の冒頭陳述は、証拠調べ手続の冒頭において、検察官が証拠によって証明しようとする事実を陳述するものでございます。検察官の証明の主題と申しますか、証明の主題を具体的に明らかにすることによりまして、その後行われる証拠調べ手続を円滑に進めるとともに、被告人、弁護人に十分な防御の機会を保障しようとするものでございます。
審尋が簡易な証拠調べ手続という位置づけがされるといたしますと、まさに供述として証拠になるもの であるというふうに考えるわけでございます。
○岡村政府委員 成人の刑事手続と対比いたしました場合、例えば証拠調べの関係につきましても、伝聞証拠の排斥といったような厳格な証拠調べ手続が成人の場合は規定されておるわけでございますが、それも少年の場合には規定されておらないわけでございます。
すなわち、米国における日本企業に対するアンチダンピング、独禁法、その他経済法規に基づく提訴、マルチプル・リーガル・ハラスメントとよく言われますが、また特許、著作権侵害、それから製造物責任等に基づく民事訴訟に関する準備、訴訟送達とか証拠調べ手続を日本の中で行うといった場合ですが、またそのための高圧的な交渉、それからインドのボパール爆発事故とか日航機の墜落事故で見られましたような度を超した事件あさり、日航機
もしそういうことであるとすると、その審判手続についても通常の刑事訴訟手続と同じという必要はないと思いますけれども、やはりその前提となる証拠調べ手続といいますか、事実認定などの手続等も規定する必要がありますし、少年法の構成全体について検討を加える必要があるということでございます。
外国裁判所に対する我が国の裁判所の証拠調べ手続の嘱託、これは小佐野の東京高裁判決で詳細にその理論が展開されていますね。これはひとつあなた方がお考えになって、刑事訴訟法に明文の規定を置かれた方がいいんじゃないかと私は思うんですが、どうでしょう。
ですから、少年自身が非行事実を争う場合には、当該証人を証拠調べ手続、つまり刑訴の手続に従いまして、いま委員御指摘の宣誓をさせた上証言を求め、その証言の内容を確かめた上で、非行事実があるかどうかということを確定しておるわけでございます。
このように言っておりますが、この証拠調べ手続はいつ始まったのか、そしてこの別表2記載の事件について被害状況などの外形的事実の立証はどこまで進んでいるのか、さらにまた各被告人の共犯関係における状況や罪体の立証はどこまで進んでいるのか、これをお答え願いたいと思います。
この点につきましては、なお、市の選挙管理委員会が、本件の証拠保全による証拠調べ手続におきまして、終始、市選管の代理人を通じまして、申立人と全然反対の立場に立って、あたかも普通の事件の原告と被告と同じように、徹底的に、事ごとに反対の行動をされたことであります。
従つてすぐその場で証拠調べ手続は済むのでありまして、この方法は旧簡易公判手続の規定においてもその程度の証拠調べはすることになつておりますから、条文をふやすだけで、実際にどれだけのものが簡易化されるかという具体的な問題になつて来ますと、はなはだ疑問であります。
実務上、被告人が全部自白しておる、弁護人もすべて検察官の提出しておる証拠に同意をしておる、証拠調べ手続も相当簡易化されておるというのが、法律の建前はともかく、法廷の慣習として現在行われておる点であります。