2021-03-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第3号
証拠裁判主義でしょう、全然証拠になっていないんですよ、皆さんの言っていることは。証拠にも、ロジックもめちゃくちゃですよ。 正直に言ってくださいよ。本当のところはどうなんですか。これだけ志願者が減って、でも、合格者は過去の三倍ですよ。だから、必然的にレベルは下がっているじゃないですか。下がるでしょう、それは。
証拠裁判主義でしょう、全然証拠になっていないんですよ、皆さんの言っていることは。証拠にも、ロジックもめちゃくちゃですよ。 正直に言ってくださいよ。本当のところはどうなんですか。これだけ志願者が減って、でも、合格者は過去の三倍ですよ。だから、必然的にレベルは下がっているじゃないですか。下がるでしょう、それは。
法の支配を実効あらしめるための重要な考え方である証拠裁判主義をみずから破っています。 裁判所は法の支配を貫徹するために存在し、その担い手である裁判官には厚い身分保障が施されています。しかしながら、法の支配を実効あらしめるための裁判所の安全を軽視したり、証拠裁判主義を踏みにじってまで裁判官の椅子を守るためにきゅうきゅうとしている最高裁の姿は、怒りを通り越し、情けなく思います。
証拠裁判主義が聞いてあきれますよ。 それで、やはり先ほど来申し上げているとおり、法務大臣に申し上げたいのは、こうしたお手盛りの、裁判官による裁判官のための裁判所の定員を確保するための法案、こんなことを裁判所が勝手に決めてはだめです。国会でこうやって議論する意味は多分にあるし、法務省も、所管の役所として、やはりただすべきはただす、こういう姿勢も大事ではないかと思っております。
証拠裁判主義という日本の刑事司法の原則から大きく逸脱するような判決も出るような事態があって、それに対して法曹界で疑問の声や危機感が大きく沸き上がらないというような状況について、危機感を深めております。 そういう中で今回の再審開始決定。
あわせて、刑訴法では、被告人の人権にも配慮をいたしまして、適正な裁判を行う仕組みとしてさまざまな制度が設けられてございまして、証拠裁判主義、自由心証主義、自白法則、伝聞法則、それぞれ定められておりますし、何よりも、疑わしきは被告人の利益にという大原則があるところでございますので、これらの機能が正しく働いている限りにおきましては、裁判も厳格かつ適正に行われるのではないかというふうに考えられます。
実際、刑事訴訟におきましては、もうこれも釈迦に説法でありますけれども、被告人の人権を保障して適正な裁判を行うというための仕組みもあるわけでございまして、検察官の挙証責任だけではなくて、証拠裁判主義、自由心証主義、自白法則、伝聞法則など、さまざまな制度も整えられておりますから、こういう仕組みが正しく機能する限りにおきましては刑事裁判も当然適正に行われる、疑わしきは被告人の利益にという原則で適正に行われるものというふうに
そのほかにも、制度的には、証拠裁判主義とか自由心証主義、自白法則等々ございます。必ずしも検察官に有利だということではございませんけれども、やはり基本的には、できる限り自白といいますか供述調書に頼らない、そういう証拠をきちっとそろえる、こういうことが一番重要なことではないかというふうに思っております。
それは、検察官が立証責任を負って、疑わしきは被告人の利益にという大原則がございますし、そのほかにも証拠裁判主義等、被告人の人権を保障して適正な裁判を行うための様々な仕組みというものが設けられております。これを正しく運用できるかどうかということは、犯罪のときから時間がたっているかどうかには無関係でございます。
今おっしゃった説示というのは、裁判員法の三十九条で、裁判員に権利義務等あるいは証拠裁判主義等を説明するということになっておりまして、どういう内容で説明するかというのは、これは規則制定諮問委員会の場で議論されていて、これは周知されていると思います。 それから、評議の中では、説示というか、あるいは裁判官がいろいろな法律制度の説明をすることになると思います。
最初の説示でございますね、この説示は、まず裁判員等の選任手続において、裁判員それから補充裁判員に権限と義務、それから事実の認定は証拠によること、証拠裁判主義ですが、それから犯罪を証明すべき者、立証責任は検察官にある、それから証明の程度ですね、これについて説明をするということになっておりますし、それから、やっぱり法廷で見て聞いて分かる審理なものですから、その過程で順次裁判員の方は徐々に心証を形成していかれるんだと
検察官が立証責任を負うという、それからそれは合理的な疑いを超える程度の立証が必要であるということ、それから証拠裁判主義でございますね。
それで、それで裁判員の方が証拠裁判主義の原則ですとか立証の程度の問題とかそういうところで理解が不十分だというようなふうには考えておりませんので、余り固定的にここでここでとかいうのではなくて、やはり、今申し上げた評議というのも、証拠調べの過程でも休憩を取りながら雑談をしたりとかいろんな話をしたりとかすることもあるわけで、そういうところでもちょっとここはというときがあればそれはそういう話も当然するわけで
今委員御指摘のようなことについては、特に事務当局としてお答えする立場ではございませんが、ただ、裁判員裁判制度になりましても、今までもそうですが、証拠裁判主義でございますので、私ども裁判所としては、裁判員の方にも、法廷で調べた証拠のみによって御判断をいただくというようなことは十分説明をしてまいりたいと思っております。
我が国の刑事訴訟法は、事実の認定は証拠によると、証拠裁判主義を採用し、証拠については、供述証拠の収集活動にありがちな過度の取り調べの結果、自白を強要して誤審などにつながらないよう、自白のみによる有罪認定は原則としてできない。自白を補強するほかの証拠が必要とされています。
改正案は、判決書の事実摘示については、証拠に関する事項は訴訟記録中の調書の記載を引用できるものとして簡素化を標榜しておりますが、これは証拠裁判主義の大原則に反するものであり、この点でとうてい賛成できるものではありません。あくまで、裁判所の判断がいかなる証拠によって行われたかということは、明確に判決によって、証拠摘示の方法で示されるべきであります。 第五は、罰則の強化についてであります。
第三は、判決書のいわゆる事実摘示欄に、証拠に関する事項の記載を省略できることとしている点についてですが、これは証拠裁判主義の見地から問題であるのみならず、このような省略によって、一体どれだけ裁判所の負担を軽減することになるのかは、はなはだ疑問のあるところです。
それから客観的に証拠裁判主義をやはり深く取入れた。こういう点から、手続が非常に慎重になつた点があるのであります。と同町に、裁判官はその方の手続としては従来と相当かつてが違うので、この点についても多少足踏みの状態が続いたろうと思います。